幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例20選 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者がついた嘘の一部です。
20個のウソ事例概要はここ
      騒音掲載日・ウソなどの一覧  

 
   
 
ウソ事例20選概要     ミラー     ミラー

事例NO
概要
(全事例で、幼稚園業者からの文書によるウソ記録とそのウソを証明する証拠文書・デジタル記録が行政機関に残っています)

01 

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イカサマ平面図
幼稚園業者(加害者)は違法建築を隠蔽するため、建物と違う園舎平面図を行政機関へ提出した。

02

 

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弁護士が図面改ざんを自供
幼稚園業者(加害者)の代理人弁護士が園舎図面を改ざんした。しかし描いた線が下手だったのでバレてしまった。行政機関も弁護士による改ざん図面提出には呆れていた例。弁護士は裁判であれば弁護士職務基本規定(75条)違反になります。

03

 

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デタラメ騒音値
幼稚園業者(加害者)は正しい騒音値の1/26(3.9%)~1/37(2.7%)になる小さい騒音値を行政機関へ報告した。
04

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騒音値の引き算にデタラメ答え (小学一年生でも楽勝の引き算なのですが‥)
幼稚園業者(加害者)は幼稚園騒音値の引き算で、被減数も減数もないのに答えを出した。もちろん答えはデタラメ。デタラメな答えを導き出したとする意味不明文も添えて行政機関へ提出した。行政機関を騙そうとしたと思われるが、引き算のやり方は誰でも知っているぐらいは想像できただろうに。不思議です。
05

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自分がウソを吐いているのに「被害者の方が嘘吐きだ」とウソ主張した多くの事例中の一つ
幼稚園業者(加害者)は「被害者(近隣住民)の『幼稚園は恒常的に違法騒音を発している』との主張はウソだ」と言ったが、それは根拠が無いデタラメ主張だった。騒音データを基にした被害者(近隣住民)の主張は正しく、幼稚園業者のデタラメとウソが証明された例。
この幼稚園は間断なく連続して538分の違法となる大騒音を出していた。

06

 

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すぐ出来る騒音対策をできないとウソを言って逃げる
2016/05に加害者は行政機関から口頭である場所へ「防音対策の2重化」を求められたが「出来ない」と言って断った。しかし2017年に行政機関から書面で再度同じ対策を求められるとすぐ実施した。すぐ出来る騒音対策をできないとウソを言って逃げようとした例の一つ。

07

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幼稚園所管行政機関から騒音低減指導を受けていないとウソ
幼稚園業者(加害者)は幼稚園所管行政機関から騒音低減指導を受けていたのに、指導は受けていないとのウソを騒音対応行政機関へ報告した。しかし、被害者(近隣住民)は所管行政機関課長から幼稚園業者を指導したとのメールを受け取っていた。(複数のウソが記されているウソ14の中の一つ)
08

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ウソの理由を施工業者Sに擦り付け
幼稚園業者(加害者)が「Sからウソを吐かれたからウソになった」と言い訳したウソ。僕(幼稚園業者)は、騒音被害者から何度も何度も工事時期はウソだと指摘されたが、僕(幼稚園業者)は自分のことなのになにも思い出さなかったし、僕(幼稚園業者)は業務記録や伝票も見ず、僕(幼稚園業者)は知っているであろう大勢の人にも聞かず、僕(幼稚園業者)はSに聞くこと以外はしなかったんだ。
09

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騒音計の検定証
「騒音計の検定証」に関し幼稚園業者(加害者)が複数回にわたりウソを吐いた内容を紹介。

10

 

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騒音対策工事時期のウソ
幼稚園業者(加害者)は騒音対策工事終了後写真のカメラ撮影日時と写真のPC格納日時を提示されても、工事日のウソを否定した。しかし、幼稚園業者(加害者)のウソを決定づけるYahooJapan社サーバへの同写真アップロード日時を示されてようやく観念した。

11

 

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下手くそ文でデタラメ主張
幼稚園業者(加害者)は、とても下手くそな文で「幼稚園騒音は違法だ」と自分の罪を認めたが、その後に都合が悪くなると「違法でない」と言ったり、「違法と言ったのは仮定だった」と言ったりの支離滅裂でデタラメな主張展開を行った。この下手くそ文のデタラメには被害者(近隣住民)もGoogleのAIマシンも困った、参った。

12

 

ミラー

幼稚園児の声は騒音規制対象にならないと主張
幼稚園業者(加害者)が行政機関の騒音担当者■氏から聞いたとされる「事業所であっても幼稚園からの園児の声は騒音数値規制の対象にならない」との話から「行政機関(自治体)は成文の騒音条例を守らない行政を行っている。自治体が『幼稚園児の声は無法状態でまかり通す』と言っているのだから、被害者(近隣住民)は騒音を我慢すべき」との主張をした。成文条例を守らない行政を行う自治体があったら、国家統治の根幹を揺るがすとしてお国からお叱りを受けますぞい。
13

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違法騒音に関するデタラメ、他
幼稚園業者(加害者)および2人の代理人弁護士は「騒音は受忍限度を超えなければ違法にはならない」との主張を行政機関へ提出した。
「行政機関条例に定める違法騒音の基準は法の番人である司法機関の違法判断基準でもある」ことは国体の基本事項だと思われるが、なぜか「司法機関による騒音加害者への加罰基準である受忍限度超が行政機関の違法基準である」と述べた。こういう人たちは酔っぱらうと、路地で立小便しちゃうのだろうなあ。

14

 

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「窓閉め」に関するウソ
幼稚園業者(加害者)は、行政機関から度重なる「窓閉め指導」を受けながらウソを吐き続け指導を守らなかった。行政機関へ窓を閉めると約束した後も窓閉めの「約束を破る」「ウソを吐いて行政機関を騙す」などの悪質行為を続けた。
15

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行政機関から文書で指示された「扉閉め」でのウソ
14と同じく幼稚園業者(加害者)による度重なる「扉閉め」に関する約束破りとウソ。

16

 

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行政機関から文書で指示された「ピアノ移動」でのウソ
幼稚園業者(加害者)によるピアノ移動のウソと悪質対応。
17

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行政機関Aから文書で指示された「騒音対策」を実施していないのに実施済とのウソを別な行政機関Bへ報告した
幼稚園業者(加害者)は実施していない騒音対策を実施済とウソ。

18

 

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行政機関から文書で指示された「ボイラー騒音対策」でのウソ
幼稚園業者(加害者)によるボイラー騒音対策のウソと悪質対応。

19

 

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幼稚園業者(加害者)に効果的な騒音対策を行う気がなさそうなので「一年後から加害者は騒音加害賠償を求める」と被害者が言ったら、加害者は空港騒音判例の間違った解釈や架空の条例をでっち上げて、被害者は加害者へ騒音加害賠償請求はできないとデタラメを並べ立てた。
20

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行政機関立会い日に行政機関を騙そうと幼稚園騒音を抑えた不正直
幼稚園業者(加害者)は行政機関立会い日の騒音量を1/5にした。



近隣に保育園や幼稚園があると、誰にでも私が受けたような迷惑・厄介事が降りかかってくるかもしれません。一連のホームページに記してある幼稚園の騒音数値、幼稚園から受けた迷惑と厄介事は事実です。私(近隣住民:被害者)は、この幼稚園の騒音値が行政機関が規制する騒音値より特別に酷いのは知っていますが、他の幼稚園業者を知りませんので、この幼稚園の対応が他の幼稚園や保育園と比べ特別に下品で悪質であるか否かは知りません。幼稚園業界とは私の前に現れたような嘘つきが跋扈する業界なのかもしれません。
近隣住民が私と同じような被害に遭われることのないよう、このホームページで悪質な保育園業者、幼稚園業者のやり口を公開し、 注意を喚起いたします。       


当ホームページ一覧

騒音数値 この幼稚園から受けた迷惑と厄介事
メインページ1 窓を閉めるまで ピアノを移動するまで ウソつき幼稚園業者
メインページ2 扉を閉める約束で騙す 窓を閉塞するまで   違法建築     
メインページ3 行政機関へが正解 ボイラーの防音対策 被害者の対応フロー
騒音掲載日一覧   

騒音数値は環境省の定める規定に則り測定しています。世界中の機関で正しい数値と認定されます。

当ペ-ジは「ウソ吐き幼稚園業者」です。

人を陥れたり、濡れ衣を着せる目的でウソを吐く人は、不道徳で邪悪な嘘つきです。
そのようなウソがバレた場合は、世間から嘘つき・悪らつ・卑劣・陰険・非道な人とのそしりは免れません。人間として下劣です。幸い近隣住民(騒音公害被害者)は全てについて幼稚園業者の嘘を証明する証拠を持っていましたので、未遂の「陥れられようとした被害者」「濡れ衣を着せられようとした被害者」で済みましたが、加害者の邪悪さには、驚かされました。
邪悪な行為の責任は、本人の騒音加害者(幼稚園業者)が取るしかありません。
ご自分の下劣さと悪徳さを顧みて、これからは十分に近隣配慮を行うという、普通の業者としての責務を果たしてもらいたいものです。嘘を嘘で塗り固めたご自分の 生き様を反省してもらいたいものです。

ここで川柳を一句「加害者の 生きざま見せる ウソの山」:詠み人:K

2014/09から行政機関はこの幼稚園(騒音加害者)へ騒音対策指導を行いました。
2015/09には行政機関から「この幼稚園は騒音対策に消極的」との評価を受けました。詳しくは窓を閉めるまで。
2016/04~2019/03の騒音測定時に幼稚園が行っている騒音対策は
メインページ1
「保育中の窓閉め開始(2016/01/18)幼稚園が最初の騒音対策:この間に十数回指導を受けていますが、騒音苦情に反発さえ見せて、嫌がらせを行い、騒音対策を何もしませんでした」
「保育室のみ窓2重サッシ化(2016/03)」
「騒音測定側の建屋と園庭を防音シートで囲む(2016/03)」
窓の一つを閉塞(2016/12)、窓を2つを追加閉塞(2018/01))
「窓から離してある場所に置いたピアノは1台(2016/02)、6台追加(2017/03)」
メインページ2は更に以下が追加されています。
「園庭と廊下からの騒音に対して防音シートの2重化(2018/01)」

メインページ3は以上の時期が混在しています。日時をご確認ください。

この幼稚園はこの一連のホームページに記載してある迷惑行為を行ってきました。
迷惑行為を繰り返してきました。

被害近隣住民は行政機関を介して加害幼稚園業者と話をしましたので、このホームページに載っている「騒音数値の大部分」と「幼稚園の騒音対策内容と実施日、そしてここに記してある幼稚園業者が吐いたウソの内容と幼稚園業者(加害者)のウソを証明する証拠」は、行政機関に文書とDVD(動画、騒音データ)で記録が残っています。

この不正直な幼稚園業者の騒音とウソで大勢が迷惑しました。
幼稚園業者には一日も早い更生を望みます。


この幼稚園業者(加害者)は法令を守るという当たり前のことができません。
行政機関から罰を受けないからと、 社会の中で基本的な責任を担うということをしないのです。
安全な保育室を作るべきお金で、私腹を肥やしてしまうのです。近隣へ迷惑をかけないように使われるべきお金で、私腹を肥やしてしまうのです。自分の懐にねじ込むばかりを考えて、抜いてはならぬ手を抜いてしまったのです。まじめに幼稚園業を行っていないのです。

このホームページに記した違法騒音値、ウソを羅列した主張、消極的な騒音対策、違法建築、下手くそ文がその結果です。



このホームページの「幼稚園」とは以下の一部あるいは全てを指します。
・幼稚園
・幼稚園型認定こども園
・幼保連携型認定こども園
・特定地域型保育事業
・保育所(保育園)



このページに記載の幼稚園業者(騒音加害者)による文書(画像)は、全て幼稚園業者が代理人弁護士経由で行政機関へ提出したものです。幼稚園業者(加害者)が責任を負う文書です。

一連のホームページに記載の被害者測定の騒音値は全て敷地境界線上の騒音値です。


行政機関からの騒音低減指導回数を十分の一に記すなど幼稚園業者のウソはまだまだ一杯あります。沢山あります。
普通で当たり前のことですが、被害者(近隣住民)は正直であり、被害者(近隣住民)によるウソとデタラメは一つもありません。
ウソとデタラメを言う幼稚園業者(加害者)

Lying kindergarten providers in Japan 撒谎的幼儿园提供者 Lügende Kindergartenbetreiber

まえがき
騒音低減について、行政機関及び被害者(近隣住民)はある幼稚園業者(騒音加害者)と何度も話をしました。その時に幼稚園業者(騒音加害者)は行政機関や騒音被害者に対しウソとデタラメを多発しました。嘘八百を並べたてた申し立てを行ったのです。騒音被害住民をターゲットにした根拠のない言いがかりも多発しました。下品で悪質でした。まさに本物、正真正銘の悪徳業者でした。まえがきをスキップし嘘事例01



このページは行政機関と近隣住民がある幼稚園業者(加害者)からウソとデタラメと言いがかりをつかれた記録の一部です。嘘にまみれた幼稚園業者(加害者)の悪意の記録です。幼稚園業者による卑怯な仕業の記録です。騒音苦情を言った騒音被害者(近隣住民)に対し、幼稚園業者(加害者)が、どのような嘘を吐き、どのような手口とまやかしで騒音被害者を黙らせようとしたかの記録です。

近隣住民の被害者が、加害幼稚園業者から嫌がらせを受けた記録です。
行政機関・被害者・加害者の三者による騒音トラブル解決に臨み、幼稚園業者(加害者)が行政機関および被害者(近隣住民)を騙すことにより有利な結果を出そうとした記録です。
三者によって行われた話し合いの場で幼稚園業者(違法騒音加害者)が、次から次へとウソとデタラメを吐き、さしずめ一人だけのうそつき大会を開いている様相であった記録です。
これらの記録は事実なのですから、全く、世の中闇です。

この場で幼稚園業者(加害者)は人を騙し、貶める目的で、ウソに満ちた主張を繰り返したのです。










真っ赤なウソに怒る被害者(ウソをつかない正直な近隣住民)


嘘事例01へ飛ぶ
ウソを乱発(全て加害者が得するウソ、被害者が不利益になるウソ)

2017/11/30の夜に、近隣住民(騒音被害者)が気づいた幼稚園業者の吐いたウソ(事実の否定を含む)とデタラメの回数をノートなどを見ながら数え始めたら、5分で30回を超えてしまいました。こんなことを数えても幼稚園業者(加害者)が改心するわけでもなく時間の無駄になると気づいたので途中で止めました。

さて、このホームページに記してある2ウソは右記に示した20個のウソ事例であり20種類のウソです。幼稚園業者(騒音加害者)は同じウソを繰り返し、また自分が吐いたウソを基にした新たなウソもついていますから、幼稚園業者(加害者)の吐いたウソはこのページに記してあるだけでも60個は超えています。
そして20種類60個のウソは幼稚園業者(加害者)の吐いた嘘の一部です。

幼稚園業者(加害者)の吐いた全ての嘘は幼稚園業者にとって得になり都合の良いウソでした。全てのデタラメは幼稚園業者にとって得になり都合の良いデタラメでした。全てのウソとデタラメは被害者(近隣住民)にとって不利益となり都合が悪くなるウソとデタラメでした。
このことは幼稚園業者(加害者)が「勘違いした」などの間違いではなく、幼稚園業者が意図して虚言を弄したと断定できます。

ウソは人間社会では悪いことです。刑務所の中でも暴力団でも戦場でも同じくウソは悪いことというのは変わりません。ところが幼稚園業者(加害者)は騒音による加害行為に加えて、嘘を並べ立てたのです。


ウソをいう人物は嘘吐きであることが間違いのない事実です。そしてウソを乱発して謀ったり、騙したり、欺いたりする人物は卑しく下品で粗悪な人物であることも紛れもないことです。


自分たちを騙そうとする幼稚園業者に嘘を連発された行政機関の人と、嘘をつく幼稚園業者(騒音加害者)と、正直な近隣住民(被害者)


迷惑行為幼稚園業者(加害者)はどうせバレないだろうと高をくくって、正直であることよりも自分の得になる身勝手なウソを選択したのです。しかし、日本の行政機関の人達は優秀な人たちです。言われるがまま騙されるわけではありません。


ウソは気づかれないようにつくものです。被害者が気づいたウソは、加害者がついたウソの中の一部であることは想像に難くないことです。幼稚園業者(違法騒音加害者)が述べたことは、未だに気付かれないウソを散りばめているのでしょう。

ウソになるデタラメ主張も連発しました。その中には根拠も論理も理屈もなく幼稚園業者(加害者)にとって得になるが被害者(近隣住民)には不利になる「被害者の立場」を勝手に決めつけたこともありました。
これらの件で、騒音被害者(近隣住民)は、幼稚園業者(加害者)の主張がウソやデタラメであり間違っていることを、証拠を示し証明しました。
まえおきをスキップし嘘事例01へ飛ぶ


ウソの中には被害者を陥れようとした悪らつなものも

嘘の中には、幼稚園業者(加害者)がウソを吐いていたので、それを指摘するとウソを素直に認めるどころか「それに関して自分は正直であり、被害者達(近隣住民)こそがウソ吐きです。」とのウソを重ねたうそを行政機関の人に主張することが何回もありました。いろいろな場面で何回も繰り返しました。普通の大人の社会では見られない、悪らつなことです。
被害者は思わず言葉を失い唖然としてしまいました。一般的なウソは自分の悪事を取り繕う目的で言うのでしょうが、幼稚園業者(加害者)のウソはそこから一歩も二歩も踏み込んで被害者を陥れようとしたウソです。あくどいウソです。 卑劣なウソです。一般的な社会において許される行為ではありません。人の道から外れています。幼稚園業者がついた嘘八百の被害者としては、幼稚園業者の汚い振る舞いを看過できません。

「被害者(近隣住民)」と「検定済騒音計で測定した騒音値」は真実を語っています。
違法騒音を出しているとの被害者(近隣住民)からの苦情に、この幼稚園園長(加害者)は真摯に対応せず、正直であることを捨て自分の利益のためウソで対応するという選択をしたのです。
良心を捨て自分の利益のため悪意で対応する選択をしたのです。
正当であることを捨て自分の利益のため不正を選択したのです。


この幼稚園業者(騒音加害者)の選択


騒音被害者からウソを指摘された幼稚園業者(加害者)は、自分が得をするウソをつこうと考えたのでしょう。

幼稚園業者(騒音原因者)は自分がウソ吐きなのに、行政機関へ近隣住民側が偽っていると主張し、近隣住民へ嘘つきの濡れ衣を着せ、被害者(近隣住民)の面目をつぶし、被害者(近隣住民)を黙らせようとしました。







なるほど、「幼稚園業者がウソを吐いた」ことの証明責任は、言い出した被害者にあります。証拠がないとお互いに「ウソを吐くな」「私は正直だ。お前の方がウソつきだ」と言い合っただけの状態で膠着してしまいます。もちろん幼稚園業者(加害者)には「近隣住民側(被害者)が嘘吐き」などという証明は不可能ですから、被害者(近隣住民)も「幼稚園業者(加害者)がウソつき」である証明ができないことを期待したのでしょう。そして行政機関の記録を「被害者か加害者のどちらかがウソを吐いているかが明確でない状態」にしようとしたと想像できます。
しかし、以下に記すように結果として、幼稚園業者(加害者)は「幼稚園業者が吐いたウソと謀りの内容」と「ウソを吐いた後に幼稚園業者があくどい対応をしたこと」「ウソ吐きと賤しい対応を立て続けにしたこと」を「幼稚園業者(加害者)のウソを証明する動かぬ証拠」とともに行政機関の記録に残しました。行政機関は後世に記録を残すことも仕事ですから「幼稚園業者(加害者)からの騒音値に加えてウソを吐つかれた被害記録」と「幼稚園業者(加害者)のウソにより被害者(近隣住民)が嘘つきにされそうになったとの被害記録」が残りました。その一部の記録が当ページです。


幼稚園業者(騒音原因者)の不正直さに驚き、呆然と立ち尽くす受難者の近隣住民


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騒音被害者(近隣住民)は「ウソを隠蔽しようとウソを重ねる人」には会ったことがありますが、「自分のウソを隠蔽しようとウソを指摘した人こそがウソを吐いている」とウソを重ね「ウソを指摘した人に汚名を着せ、貶めようとする人」には、それまで会ったことがありませんでした。

しかもそれらの行為を臆面もなく繰り返しました。幼稚園業者の不正直さに愕然とするとともに、騒音幼稚園業者(加害者)のあまりの卑しさを恐ろしく感じました。


幼稚園業者のあまりの卑しさを恐ろしく感じ、泣いてしまう被害者(近隣住民)

イジメ事件の場合だとイジメ加害者が「イジメ被害者こそイジメの加害者で私は被害者だ」と言い張ったことになります。セクハラ事件の場合だとセクハラ加害者が「セクハラ被害者こそセクハラ加害者で私は被害者だ」と言い張ったことになるのです。


しかし被害者は泣かされながらも、加害者のウソを証明する幼稚園業者(騒音加害者)自身の齟齬がある主張に気づいていました。


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加害者のウソを証明する証拠

騒音被害者には加害者(幼稚園業者)のウソを証明する証拠がありました。

その証拠には

1. 『被害者が撮った写真や動画、録音』

2. 『環境省の定める条件に合致した騒音計で測った騒音数値』

3. 『行政機関あるいは民間企業からのメール、文書、タイムスタンプ記録など』

4. 『加害者が行政機関へ提出した幼稚園業者(加害者)自身が撮った写真と幼稚園業者(加害者)が提出した建物平面図』



この件に関する
加害業者によるウソの具体例
(この平面図で5~6個のウソが明らかになりました。その中の2つです)

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例概要はここ


+++ ウソ事例 01  


イカサマ平面図(その1:建物と違う平面図を提出)

加害者2017/05初旬提出
一階と二階平面図が多少ずれているのは、設計士の作図の問題です。

2017/05初旬に 幼稚園業者(加害者)は行政機関へ園舎の平面図と写真を出しました。平面図では1、2階の壁面は平面なのですが、写真では2階壁面は違法建築により約2メートル飛び出ていました。飛び出し部分の長さは10m以上あります。保育室の増床をしているのです。平面図は、昭和xx年(19xx年)に行政機関の審査部署へ提出された2階の飛び出しがない登記図面とも違っています。写真が正しい現状の建物の姿です。
騒音加害幼稚園業者は行政機関と被害者(近隣住民)をごまかそうとしたのです。
上の図は平面図は一部分のみにし、写真は手書きの簡略図にしています。

飛び出ている出っ張りは目隠しもなく民家に近づき過ぎていますし、もちろん行政機関に建築申請を出せない無許可・無審査の違法建築による保育室の増床です。安全証明はありません。
この建物の一階にはほとんど柱がありません。ビル中にある体育施設などは柱を少なくしたいので最上階に作ります。それなのにこの幼稚園はその上に飛び出る姿の保育室を作ってしまったのです。地震時に一階がつぶれる形状です。倒潰しやすい形状です。地震で倒壊する建物は、柱が少なく、アンバランスな形状の建物が多いのは1995年の阪神淡路大震災以降に周知されているはずです。危険と周知されているはずです。しかしながら、現在(2020/01)もこの建物での保育が続いています。

倒潰しやすい園舎が心配。

幼稚園業者の提出写真(部分及びモノクロ化) 2017/05初旬

等間隔に穴が開いている部分が一階窓に打ち付けた防音板。

被害者(近隣住民)は幼稚園業者(加害者)へこの違法建築の建物を行政機関を含めて議論しようとしましたが、幼稚園業者は騒音(本件)とは無関係であるとの意見を述べて逃げてしまいました。
幼稚園業者の違法建築に関してはここ


幼稚園業者が出した文書(一部)


本件とは被害者が申し立てた騒音苦情のことです。
確かに、園舎倒壊で百人もの園児が圧死しようと騒音とは無関係ですから、このような意見になるのでしょうが、現在(2020/01)も大勢の園児が危ない園舎で保育を受けていることを知る近隣住民は、幼稚園業者のこの言葉を薄気味悪く感じます。幼稚園業者の考えと姿勢を薄気味悪く感じます。
本来、違法増築部が騒音とは無関係であると言うならば、無関係であるとの論理立てた解説が、幼稚園業者に必要と思います。しかし、行政機関の方(一人)が話し合いの場で「違法建築は騒音が大きくなる方向ではないので、違法建築に関しては議論はいらないのではないか。」との意見を出したこともあり、この件は終わりにしました。ちなみに、このときには行政機関も被害者も増床・増築部分の平面図を持っておらず、まだ内部構造は知りません。行政機関の方の「違法建築は騒音が大きくなる方向ではない」との意見は根拠のない判断で、おかしな発言です。

加害者が行政機関へ上の写真と建物平面図を出した2017年春の1年前(2016年4月)までは、更にこの出っ張り部には幅70cm長さ10m以上の違法建築のベランダ(非常用避難通路)が加えて取り付けられていました。
民家から20センチのところに作ってしまったベランダ(非常用避難通路)です。当然ながら近隣迷惑な無審査の違法建築です。これは前述のように2016年4月に行政機関の指導を受け壊しました。



平成13年:西暦2001年

保育室には2か所以上の出入り口設置が法律で義務づけられています。その一か所の非常用避難通路を壊してしまったら非常時に園児が危険です。しかし壊しました。今は構造的に危険と予見できる園舎で、かつ2階には非常用避難通路が無い保育室で園児の保育を行う状態になっています。場当たり的思考をする業者というのが分かります。ベランダ(避難通路)のことしか記していませんが、増床部分も違法です。その部分は違法と認識している筈ですが、撤去していません。ベランダという名の非常用避難通路を壊したら保育室は使ってはならないのです。

幼稚園業者が危険を承知しているのは、誰が見ても非常用避難通路なのを、ベランダと記していることから推測できます。文を読む人に非常用避難通路を壊したことを隠したかったのです。

また、ベランダ(避難通路)を取り壊した後でも違法増床した出っ張り部が何軒かの民家との敷地境界線に近づき過ぎているので前述のように未だに違法建築です(2020/01)。行政は園児に危険でも建物本体となると壊すまでの指導はできないのでしょう。

加害業者(幼稚園業者)が出した胡乱な建物平面図(部分) 2017/05初旬 


幼稚園名まで下半分が消されています。建物平面図作成者と作成日だけを隠してコピーすると不自然に見えることを恐れたのです。行政機関と被害者をうまく謀う目的が見えます。全く情けないことです。
被害者(近隣住民)は平面図に作成者と作成日が書かれていないことと登記図面とも現状とも平面図が違っていることを指摘し、行政機関へ加害者に最新の図面を提出させるようお願いし、加害者に提出済の平面図と現状建物との違いを提示するよう求めました。
幼稚園業者(加害者)は行政機関から現状平面図を出すように求められました。

行政機関から現状の平面図を出すように求められた後、2017/09/01に幼稚園業者の出した文書(一部)




被害者の質問には答えず、幼稚園業者は、自分のイカサマをとぼけようとしました。

ウソを吐いていないと粘る幼稚園業者

行政機関を騙し無審査で増床をした違法建築物建造前の約2~30年前の図面を作成者と作成日をわざわざ見えないようにコピーしていたのですから白々しい文言です。
幼稚園業者は前掲の文書で平成13年(2001年)にベランダを作ったと言っていますが「その時の図面は?。一年前に行政機関の建築審査部門からの指導でベランダを取り壊した時の図面は?」など疑問が多く出る回答です。

ちなみに作成者と作成日をわざわざ見えないようにコピーを実行した者は代理人弁護士(二人)のようです。下に「代理人弁護士が平面図に加除訂正を加えた」との回答文書を載せました。「平面図に加除訂正を加えた」と記してありますが、弁護士による平面図の改ざんです。

「加除訂正」の中の「除」がこのコピーを意味すると思われます。(「加」は次項です)
もちろん「除」は幼稚園業者(加害者)が代理人弁護士に行わせたものです。
また加害者の回答も、なぜ「加除を加えた」だけではないのだろうか?わざわざ入れた「訂正」とは何を「訂正」したのか?など聞きたい疑問が多く出る回答です。訂正とは「誤りを正しくなおすこと」です。
平面図へ簡単に加工できることは線・文字の書き込みや線・文字の消去だけのはずです。訂正になった部分があったのかもしれませんが、建物の入れ替えや位置をずらすなどの大掛かりなものを「ねつ造」や「誤謬」と言わずに「訂正」と言って行政機関や被害者を騙そうとしている可能性もあります。
代理人弁護士が図面の線や文字を加除したことを、「改ざん」や「ねつ造」ではなく「訂正」とインチキなウソ表現で、自分を悪く言いたくなかったのであれば加害幼稚園業者と代理人弁護士の卑怯な心が見えてしまいますが「加除を加えて訂正した」になるはずです。
このように思いましたが、被害者(近隣住民)は「訂正とは何か?」とか、この平面図の「除」前に記してあったであろう作成日と作成者を見せるようにとは言いませんでした。加害者から出る騒音を小さくさせることが、今回の件の目的です。加害者のウソを追い詰め、加害者や代理人弁護士の卑怯な心までさらけ出させることではありません。
また、この時には加害者(幼稚園業者)に染みついたウソ癖が分かっていました。この件以前のように、ウソを連ねる加害者の気質を情けなく思いながら、加害者の主張の矛盾点をまた々追求したくなかったのです。幼稚園業者(加害者)のウソを見つける度に、ウソを吐かれた被害者は嫌な思いをし、加害者を情けなく思います。


加害幼稚園業者は行政機関へこの建物の図面を登記した19xx年の後に、この建物へ何度も無審査の違法建築を繰り返していましたが全て無審査・無許可です。ちなみに被害者は登記図面をネット(登記情報提供サービス)で入手していました。もちろん登記図面は行政機関へ行けば見れますし、コピーもできます。
加害者の出した上の平面図は二階床の増床を行う前のものでしたが、登記図面からは何か所もの違法増築を行った後のものでした。


幼稚園業者の出した文書(一部)



「違うならば修正する」とも書いてきましたが、指摘した被害者(近隣住民)が気が付いた「違う部分」を教えろとも書いてきました。恥ずかしげもなくどこがバレたかの探りを入れてきたのです。はしたない思惑です。



このような場合の一般的な回答は「間違えて古い図面を出してしまった」のはずです。しかし、とぼけようとしました。探りを入れてきました。違う点は何カ所もあるがバレたところ以外は認めたくないとの思いが見えます。
現状と違っているのは長さ10メートル以上の2階保育室増床部もあります。園児がそこで保育を受ける場所です。ハムスター小屋のような幼稚園業者が日曜大工で作れるような代物ではありません。そこで「修正ではなく平面図設計業者や施工業者から最新の図面を取り寄せれば良いではないか。連絡が面倒ならば連絡先を教えてくれれば、近隣住民が取り寄せてあげるよ」と言いました。 これに対し、幼稚園業者(加害者)は無回答でした。指摘された部分のみを修正し、他の不都合を隠したかったのです。

ウソが証明された幼稚園業者

この幼稚園業者(騒音加害者)の回答後の2017/09/06に被害者は「幼稚園業者(加害者)が出してきた一階と二階の平面図を、色を変えて重ねた図面」と「幼稚園業者(加害者)が出してきた写真」を対比した書面を提出し、図面と写真が違っていることを証明しました。


騒音加害業者は幼稚園の立面図は出しませんでした。建物や写真と比べられては困るからでしょう。



言い訳をする不正直な騒音加害者と加害者の嘘にウンザリする近隣住民。

幼稚園業者は平面図を修正しましたが、作成日や平面図は矛盾点があるものでした。そして行政機関へ提出したした図面作成時から改築があったことを示す平面図を修正したものでした。幼稚園業者の言った提出の平面図が最新の平面図というくだりは行政機関と被害者を騙す目的のウソでした。 しかし、下に記したように弁護士による図面のねつ造により最新図面になったという理屈ならば幼稚園業者にとってはウソの言い訳にはなるのでしょうが、被害者にとってはウソが増えただけです。
また、上の提出された図面にベランダはありませんでしたから、幼稚園業者(加害者)の言うことがウソでないならば、図面が平成13年(2001年)以前のものか、あるいはベランダを作って壊し、また作った間の図面になるのです。 被害者はベランダが一度作られて、それが壊されて再度作られた記憶はありませんから、どこかで加害幼稚園業者はウソをついると推定できます。(後日、幼稚園の副園長はベランダは作り直していない。一度しか作っていないと言いましたので差し替えた提出図面でも、ウソを吐いていたのが判明しました。)
そして再提出の平面図は幼稚園業者(加害者)が称した「最新の平面図」を修正したものではなく、もっと新しい別な平面図を修正したものであるとの被害者(近隣住民)からの指摘に対して、幼稚園業者(加害者)は無回答でした。

この幼稚園には2つの建屋があり2階で繋がっていたのですが、それも図面に記してきませんでした。

上図の右側に階段らしきものと手すりが横に伸びている輪郭が分かると思います。灰色で消しているのは色などでこの幼稚園名が分かるのを防止するためです。この手すりと、手すりが付いている階段,
および横に伸びる通路は
、二つの建屋をつないでいます。これも前述のように記してきませんでした。園児に危険な違法建築だからです。

現状と違う園舎平面図を出して違法建築や、非常避難通路を壊したなどの悪行を隠そうとしたことがウソ事例01です。
この悪質さには行政機関の方も驚いていました。




事例01別サイト

+++事例 01 終わり

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事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例概要はここ


+++ ウソ事例 02     

イカサマ平面図(その2:弁護士が平面図の改ざん・ねつ造を告白)

幼稚園業者が出した建物図面(ウソ事例01とは別の建物)  2017/05初旬



1階と2階の平面図を重ねた平面図に乱雑な線で描かれていた建築物がありました。上の2本の横線(赤:2階、黒:1階)です。
2本の横線は垂直な同一平面を表しているので、線は重ならなければなりません。しかし、大きくずれています。図面通りだと建築物は上に開いた斜面で左側などはねじた形になります。そして鉛筆で描いた線に見えます。
建築士の仕事としては明らかにおかしい線です。線が汚いです。おざなりです。下手くそです。2017/09/06に被害者は幼稚園業者(加害者)へ誰が描いたのかを問いました。

    
平面図を作成した代理人弁護士

回答は以下でした。2017/11初旬


乱雑な線は弁護士(二人)の仕事でした。弁護士が線を書き、書類を改ざんしたのです。上に書かれているように弁護士が書類を作成したのです。現状と違うイカサマ平面図がバレないようにした細工だったのですが、細工が雑だったので改ざんがバレてしまったのです。当り前ですが、注文主の幼稚園業者が行政機関へ出す書類を、代理人弁護士が勝手に改ざんすることなど出来ませんから、幼稚園業者(加害者)が代理人弁護士に書き込ませたのです。幼稚園業者(加害者)が代理人弁護士に図面を作成させたのです。
汚れ仕事を弁護士にやらせたのです。
司法の場と違って、行政機関から弁護士の名前は公開されないことから受けたのでしょうが、そんな仕事まで行う弁護士にビックリです。

提出直前に弁護士が作成したから提出図面が「最新の図面である」と書いたとも考えられます。そうであればあくどく狡い人達です。思考が下劣です。

7~80行上の緑枠の2017/09の文章を見ると「最新の図面」部以外は、「認識」「所持」との言葉を入れています。何らかの新事実を突きつけられても言い訳で逃げる準備とみられる言葉遣いです。
しかし、「最新の図面」文だけは断定しています。自己完結するので逃げられる言葉を入れなくても大丈夫と思ったのです。でも、上に記したように弁護士が改ざんした図面は手持ち図面の中で最新のものでなく、後日提出された「修正」した図面の元図面のほうが新しいと被害者から見破られ、ウソがバレました。 安易なウソはボロが出るものです。そして、このような文から加害者はウソを反省しておらず、ウソはまだまだ続くと判断できます。


更に言えば、図面の改ざんにより、その図面が「最新の図面」となったのならば、書類のねつ造です。行政機関と被害者を騙す目的の悪意による書類のねつ造です。そんな弁護士の仕事に被害者は驚きました。


聞きたい事とか突っ込みどころはちょっと考えただけでも10個以上も出た回答ですが、この件はこれで終わりました。
二人の代理人弁護士(幼稚園業者)による書類の改ざん(ねつ造)の目的は、行政機関と被害者(近隣住民)を騙すことです。この行為は弁護士職務基本規定(75条)に違反しています。しかも弁護士自身が虚偽の図面を作ったのです。とんでもないことです。しかし、代理人弁護士は、ずさんな仕事をしたために騙すことに失敗しました。そして「弁護士の職務基本規定に触れる行為を行った」と、裁判であれば懲戒対象となる行為を正直に自白し、恥ずかしい姿を見せています。醜態をさらしています。当件(騒音苦情)は弁護士を追い詰めることが目的ではありませんから、被害者は温情をかけました。


弁護士による書類ねつ造がウソ事例02です。




平面図を下手くそに改ざんしておきながら、上にも出した、幼稚園業者によるこんな記述が白々しいです。

加害者(幼稚園業者)は、このような業者だということです。この悪質さに行政機関の方も呆れていました。

ちなみに、当HPに記してある加害者(幼稚園業者)の全ての文は、2人の弁護士名も記されて提出されています。

ウソ事例02のミラー

+++ ウソ事例 02 終わり

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5.『主張の根拠が無意味な証拠(多数)』

多数ありますが、ここでは3つの例を載せます。


+++ ウソ事例 03  


デタラメな騒音値を記した表を行政機関と被害者へ提出


2017/09/06に被害者(近隣住民)が行政機関へ提出した文(一部)


上は下の表に関して幼稚園業者(加害者)の主張がウソであり、根拠がデタラメであると被害者(近隣住民)によって、加害者のウソが証明された後の文です。幼稚園業者(加害者)が臆面もなく虚妄を乱発したのが、明らかになった後の文です。
当り前の結果ですが、加害者には被害者が嘘吐きでない証明はできません。


上の2017/09/06文中で「‥が根拠である」の根拠が、幼稚園業者(加害者)が出してきたのが下の表です。最初に記しておきますが、この表はデタラメです。 「嘘にも種がいる」ということわざがありますが、この表が幾つものウソの種になりました。


さて、下は幼稚園業者(加害者)が2017/05初旬に出した書面です。 5つの騒音値を記したこの表が違法レベルの騒音でない根拠だと言ってきたのです。


条例で定めてある通り、幼稚園騒音はLA5値で評価するのですが、この表はLeq値しか記していません。Leq騒音値では違法騒音であるか否かの比較はできません。参考値にはなるのでしょう。

「園庭での遊び音」が第一回目の測定、その他は二回目です。
被害者の騒音測定点Aと加害者(幼稚園業者)の騒音測定点Aは違う場所です。
下は表の解説(表と同じ文書:2017/05初旬)。ほとんど意味が無い内容です。


上表には、一番重要な「幼稚園騒音値(幼稚園からの全騒音値)」さえ記していません。幼稚園騒音を構成する個別の騒音値だけです。それも5個だけです。解説資料としてダメですし、妙です。
「園庭での遊び音」は測定点さえも記していませんから、その騒音値が無意味になっています。
騒音測定業者sに測定してもらったらしいですが、上の表は意味がある測定条件が書かれておらず業者は「説明資料としてダメ」で「無意味なデータ」であることを承知の筈です。上の表は、幼稚園業者(加害者)がわざわざ無意味なデータを出すように業者へ依頼しなければ出ない表と言えます。騒音測定業者にとっては無意味な報告書を作ることでその責任から逃げているのでしょう。
そして値が不自然に低いのです。度を越して低いのです。
怪しい表です。


2017/01/26の騒音値は、データ倉庫にあるのと同じものが行政機関と加害者にも渡っています。

メインページ3から
08:00:00~17:59:59(18:00:00)の10時間幼稚園騒音値は63.2dBです。もちろん園庭騒音やピアノ騒音などが含まれている騒音値です。測定点は幼稚園敷地境界線上のB点です。



式が分かっているの?


上はここのEXCEL表(Book4KH1.xlsx)より。デシベル引き算計算式もここにあります。
--

幼稚園業者(加害者)が測定した「ピアノ騒音」は上の表で46.3dBです。幼稚園で2017/01/26の10時間に間断なくピアノを弾いていたと仮定し、それを止めたとしても騒音値は63.2dB-46.3dB=63.11dB 差は63.2000000-63.1104107=0.089589dBしか変化がありません。変化率は2.04%です。休日騒音の184.72倍の騒音が184.72倍×(1-0.0204)=180.95倍の騒音になるだけです。騒音規制基準値の場合は18.62倍x(1-0.0204)=18.24倍です。
幼稚園業者(加害者)が、ピアノ騒音を除けば2.04%の騒音が減るはずだと主張するのでさえ、2017/01/26にあるいは毎日に10時間も間断なくピアノを弾いていた証拠あるいは根拠が必要ですが、この幼稚園業者(加害者)からはありません。

参考ですがデシベル数値同士の引き算だと
63.2-46.3=16.9dBです。差の16.9dBは倍率を表します。16.9dBは48.977882倍です。1/48.97788=2.04%

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「小太鼓3台」も10時間を叩き続けたとの仮定の場合を止めたとすると63.0993516dB、差は0.10dB、変化率は2.29%です。

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「ボイラー稼働時」もイカサマ騒音値です。ボイラー稼働音は連続音ですから誰でもが正しい騒音数値が測れます。
上表にボイラー稼働時の騒音値が無ければ「無意味な表を出してきたぞ。そして騒音数値が随分小さいな。」と思うぐらいなのでしょうが、ボイラー稼働時の騒音に関しては、被害者(近隣住民)が2017/04/20に測定した正確な騒音値があります。
Leq=61.961052dBです。
これは環境省の規定に則り測定していますから、世界中のどの機関でも通用する正しい騒音値です。ボイラーは連続音ですからLeq数値で評価します。
ここから幼稚園業者(加害者)が出してきた騒音値のイカサマ具合が計算できます。
データ偽装しているならばその程度がわかります。

61.961052dBに関してはボイラーの防音対策を参照してください。下のグラフはメインページ1に載せたものです。


幼稚園業者(加害者)測定のボイラー騒音は正確な騒音数値の3.9%(3.883%)、1/26(1/25.755)

ボイラーから騒音測定のC点まで20メートル離れています。C点は幼稚園敷地境界線上で最も騒音が小さい場所です。ボイラー騒音も最も小さくなる場所です。



61.961052dBはボイラー以外の騒音も入っています。
この日のボイラー稼働時間以外のLeq騒音は49.479403dBです。08:00:00から16:20:00間のボイラー稼働中でない時間帯で算出しています。

「ボイラーLeq騒音値(61.708599dB)」=「幼稚園Leq騒音(61.961052dB)」-「ボイラー騒音を除いたLeq騒音(49.479403dB)」
です。




正しいボイラー騒音値は幼稚園業者(加害者)測定のボイラー騒音値の25.755倍です。61.708599dB/47.6dB(61.708599ー47.6)=14.108599dB=25.755倍=約26倍。とんでもないデータ偽装です。デタラメ騒音数値です。



幼稚園業者(加害者)測定のボイラー騒音は正確な騒音数値の3.9%(1/25.755=3.883%≒1/26倍)だったのです。


幼稚園業者(加害者)測定の騒音数値はデタラメなのです。

幼稚園業者の物差しは、身長が192センチの白鵬ならば、その3.883%の7.455センチに測ります。普通の大人のくるぶしの高さを、白鵬の身長だと主張したのです。
白鵬の身長は十円玉なら3個分です。30円です。
データ偽装もここまでくると被害者は、それを記した幼稚園業者(加害者)の欲深さに「空しさ」を感じます。


世の中は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり (大伴旅人 万葉集)
道の辺の尾花が下の思ひ草今さらさらに何か思はむ (詠み人知らず 万葉集)
世の中は見しも聞きしもはなかなくてむなしき空のけぶりなりけり (清輔朝臣 古今和歌集)


ちなみに、2017/04/20(木)ボイラー音が出ている最中のグラフからボイラー音は60dB辺りの部分と64dB辺り部分の2つがあることが分かります。前述のボイラー騒音数値の61.70‥dBはその2つの平均になるのですが、加害者として騒音対策を行う場合は64dB辺りの騒音を対象にを抑えなくてはなりませんから、そちらの騒音値の方が重要な意味を持ちます。
64dB辺りの騒音は15:27:55~15:50:17間で出ています。その間の
LA5=64.9dB、Leq=64.116393dBです。
ボイラー騒音は
64.116393dB-49.479403dB(ボイラー騒音以外の騒音値)=63.964457dB
です。
これは幼稚園業者測定の47.6dBの43.2958倍になります。



幼稚園業者(加害者)測定の騒音数値が1/26(3.88%))のデタラメだったというのは本当か?を検証 → デタラメは本当だった

「園庭での遊び音」は被害者が幼稚園敷地境界線上のC点で2019/05/30に測定した騒音値があります。これは園舎からの騒音なども混じっています。しかし園児は表に出ているのですから園舎からの騒音は無視してもよいように思えます。
2019/05/30についてはメインページ3に当日の騒音グラフと写真が載っています。写真撮影地点は騒音測定C点の近くです。


加害者が測定したLeq54.2dBと比べてみましょう。
下は2019/05/30の「園庭での遊び時間」に、環境省の規定に則り測定した1分周期の騒音データです。この幼稚園は12:30頃から13:00まで園庭で遊ばせるのです。


データ倉庫にもありますから、前後の時間の騒音値も確認できます。


さて、次に園庭での遊び時間騒音値です。
幼稚園業者による「園庭での遊び時間」の騒音測定値54.2dBを、ボイラー騒音で計算した幼稚園業者のイカサマ倍率の25.755倍にすると68.3dBになります。

デシベルの足し算は掛け算となりますから54.2dB(被害者測定値:被加数)+14.109dB=68.309dB(54.2dBの25.755倍(約26倍))。

環境省に定める正しい測定法による正しい騒音値は2019/05/30 12:32:53~13:00:52間のLeq=64.278dB≒64.3dBです。上の計算値68.3dBとの差は4dBです。4dBとは2.5倍です。
68.309dBは正しい数値と思えます。
理由として幼稚園業者(加害者)の測定点、遊んでいる子供の数、測定時刻、測定時間などの状況は不明です。最も静かだった1秒間だけの騒音数値の可能性だってあります。
被害者による計測日の2019/05/30は幼稚園側の事情で園児の半数が別の場所にいました 。これは幼稚園側に記録があります(写真もカラーコーンで庭を1/3の面積にしています)。騒音が1/2.5倍になっている理由の一つでしょう。
幼稚園業者(加害者)は行政機関立会日に騒音値を1/5にしていました(ウソ事例20)。このような幼稚園業者ですから、自身による騒音値測定時に騒音を小さくしたに違いないと考えるのも自然です。ボイラー騒音は小さくすることが難しいですが、園児の騒音は容易です。

上の説明では園児たちが走り回るようなと記していますが、どのような状況が「ような」なんでしょうか分かりません。幼稚園騒音は園児の声が他の騒音より突出して大きいのですが、一番の騒音源である園児たちの声が出ているとは記していません。怪しく臭いのです。幼稚園業者(加害者)は自分に都合が良いウソを吐く人たちです。このような場合は、最低でも音の記録、一部時間帯でも画像記録が必要ですが、ありません。前述のように測定点・測定時間さえ不明です。

さらに2017/01/26(木)の被害者測定のB点騒音データでも検証すると。昼の12:30:00~12:45:00間はLeq=62.510dBです。2017/05/30の68.309dB-2017/01/26の62.510=5.799dB(3.80倍)です。園児数は普段の状態ですが、B点は園庭からの直接の騒音はほとんどなく、園庭騒音は防音シートに遮られたり幼稚園舎に反射した騒音になります。

よって2017/01/26測定の騒音値が2017/05/30の1/3.80となったのも、正しいと思われます。

なお、2017/01/26のLA5は=66..2dBです。下に記した2017/05/30のLA5=69.9dBとも整合(69.9dB-66.2dB=3.7dB=2.344倍 )しています。
2017/01/26のデータはデータ倉庫に公開しています。

検証の結論
幼稚園業者(加害者)が測定した騒音値は「正しい騒音値の1/25.755(3.88%)である」との推測は正しい、というのが結論です。


ちなみに「園庭での遊び音」をLeqで評価するのは間違っています。LA5(上データではLN1列)が正しい騒音値です。LA5は平均できませんから、測定周期1秒のLp値から2017/05/30 12:32:53~13:00:52間のLA5を求めるとLA5=69.9dBです。


加害者は「園庭での遊び音」では、正しい騒音値の2.7%(1/37.2倍)の騒音値を行政機関へ提出。これは白鵬の背丈が51.6mmだとの主張に相当

正しい騒音値のLA5=69.9dBは騒音規制基準値である50.5dBの87.1倍、休日騒音の40.5348dBの864.0倍です。
正しい騒音数値LA5=69.9dBと幼稚園業者(加害者)が測定した騒音値Leq=54.2dBとの差は
69.9dB-54.2dB=15.7dB=37.1535倍≒37.2倍。幼稚園業者(加害者)は正しい騒音値の1/37.2(2.7%)の騒音値を行政機関へ提出したことになります。
192cmの白鵬ならば、白鵬の身長は51.6mmですと行政機関へ報告したのです。直径20mmの一円玉3枚を仰ぎ見ます。

             三円、椿葉、桜花と背比べをする白鵬。幼稚園業者の主張通りだとこうなります。


お伽草子の一寸法師だってこの大きさです。この幼稚園業者(加害者)のウソは、おとぎ話の比じゃないです。ちなみに一寸法師は打出の小槌を振って182cmになりましたが、身長5cm強では打出の小槌は、いくら白鵬でも扱えないですね。
幼稚園業者(加害者)の「得をしたい」ことへの強い執念を感じます。その執念から発せられるウソは、おとぎ話の世界を超えているのです。

しかも幼稚園業者測定騒音値の 37.2倍という騒音値は園庭からの直接の騒音はほとんどなく、園庭騒音は防音シートに遮られたり幼稚園舎に反射した騒音を測定しているのです。



騒音計と測り方にも疑義

幼稚園業者(加害者)が出してきた騒音数値が、余りにも正しい騒音値と離れているので、被害者はデータの信憑性を事例09のように「騒音計は正確ですか?」と問うたのです。
ちなみにJISに規定されている検定付き騒音計の許容誤差は1dB以内です。1.00dBとは1.2589倍です。前述のように騒音値の誤差は14.108599dB(1/25.755倍≒1/26倍)でした。
測定業者の騒音計を使っていますから、正しい騒音値の1/26に測定するような大きな差はありえないのです。測定方法にも大いに問題があると推察できます。マイク部にタオルを2~3本巻いたぐらいでは、騒音値はこんなに低くなりません。マイクを厚さのあるもので外気と遮断するなどが必要です。とても怪しいです。

2017/01/26、2017/04/20、2019/05/30の騒音データはデータ倉庫にありますから誰でもが数値を確認できます。環境省の定める条件で測定した正しい騒音値データです。実際の騒音もyoutubeに多数(数百時間分)載せています。検索して確認できます。

表に記載されているボイラー騒音値以外の騒音値を無意味なものにしないためには測定条件を記す必要があります。騒音測定業者の報告書に測定条件を記していない理由が、幼稚園業者(加害者)のデータ偽装に協力していたことであるならば、所管行政機関へ通報されるべき行為です。

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2017/01/26に「プール指導員の声」を10時間を間断なく出し続けていたとの仮定し、「プール指導員の声」を止めた場合とを比較すると63.2dB-48.8dB=63.0393834dB、変化率は3.63%です。

表の騒音値はどれもこれも異常に小さいです。
被害者はボイラー騒音を騒音が一番小さいC点で測定しています。表中のボイラー以外のLeq騒音値も、正しいLeq騒音値に対して最大で3.907%の騒音値で記されていると考えるのが自然です。

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嘘つきに慣れている行政機関の方もこの幼稚園業者(加害者)には驚いている様子

幼稚園業者測定の騒音値(表)はウソも大ウソと言うことです。こんな大きな数値のまやかしは珍しいのか、嘘つきに慣れている部門の行政機関の方もこの幼稚園業者(加害者)には驚いている様子でした。

ちなみに、被害者(近隣住民)が環境省が定めている基準に合致した条件で騒音値を測定し、正しい騒音値を行政機関と幼稚園業者(加害者)へ提示していることを明らかにしたのは2017/05下旬です。その前に記さなかったのは条件に合っている測定が当たり前で、記すまでもないと思っていたからです。加害者の測定データが余りにもおかしいので、お互いにちゃんとしたデータであることを確認し合う必要を感じたので明らかにしたのです。

幼稚園業者(加害者)は、それを知る前の2017/05初旬にデータ偽装したデタラメな騒音値を記した表を行政機関と被害者(近隣住民)へ報告したのです。これが「ウソ事例03」です。


幼稚園業者は混乱期のイカサマ師より悪質

江戸から明治へ代わった混乱期に現れた性が悪いイカサマ師(注)でも、見ず知らずの他人を騙すのに最大10倍の値付けだったようです。ところが、この幼稚園業者(加害者)は、太平の世の現代に行政機関や近隣住民を26倍とか37倍の値で騙そうとしたのです。乱世でも罪深いと書かれたイカサマ師を何倍も上回る罪深さを、この幼稚園業者(加害者)は見せたのです。 (注: 淡島寒月 江戸か東京か 黄色部分

騒音被害者(近隣住民)は、幼稚園業者からのウソ被害を行政機関の方から同情されてしまいました。

ウソ事例03ミラー

+++事例 03 終わり

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事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



+++ ウソ事例 04 


「違法騒音でない」と小学一年生でもデタラメと分かる主張を繰り返す


今回の事例04は、幼稚園業者(加害者)が事例3と同じく表から展開させた、デタラメやウソ事例です。       2017/05初旬 幼稚園業者提出の表 
今回の事例04は、幼稚園業者(加害者)が上表のピアノやら小太鼓やらの騒音値を書面で出してきて、「これが違法騒音でない根拠だ」と言ってきたことです。

幼稚園業者(加害者)が出してきた書類から(2017/05初旬)


「上記のとおり」とはウソ事例12に詳しく載せた、幼稚園業者(加害者)が行政機関の■氏から聞いたとする「園児の声は数値規制になじまず、数値規制の対象にならないが、ピアノや太鼓の音は数値規制の対象になる」との言葉です。
■氏から聞いた言葉から「園庭での遊び音」は園児の声だから、50dBを超えても違法ではない。その他の騒音も騒音規制基準値50dB以内だから違法じゃないとの主張です。

また「ピアノや小太鼓の音が50dB以下だから、園児の声を除く騒音は50dB以下だ」、「ピアノや小太鼓の音が50dB以下だから、幼稚園騒音は50dB以下だ」とはどんな論理なのかが分かりません。記載文の意味が分かりません。摩訶不思議です。
意味不明な言葉です。デタラメな主張です。こんなのを提出されてしまい読まされてしまう行政機関や被害者は困ってしまう主張です。

5月初旬の書面では多くのウソが潜んでいました。続々とウソが出てきました。次々と嘘を記されると、それを読まされる被害者のほうが情けなくなります。

根拠としての意味が無い書面なので、被害者(近隣住民)は説明を求めました。50デシベルを下回っているという園児の声を除く幼稚園騒音の騒音値を聞きました。根拠の解説を求めました。幼稚園騒音とは、園庭や園舎から園児の声、ピアノ、移動音、職員、足音、スピーカー、物からの衝撃音、保護者、出入り業者、空調、大太鼓、レコード、その他の何かなど、数百か数千だか知りませんが多くの騒音源からの音が重なっている音です。
もちろん、今回のトラブルでは園児の声を除く幼稚園騒音の騒音値には、何の意味もありません。無意味です。しかし、幼稚園業者(加害者)は何らかの意味を見出しているから書いてきたはずです。どのような意味を見出してきたんだろうと被害者は思いました。
不思議に思うことを、無理なことを主張してきていることを、質問しました。この時(5月初旬)に登場した代理人弁護士2人が回答するだろうからお手並み拝見という質問です。

被害者が出した書面中の質問事項です。(2017/05下旬)

答えてくださいね、ということです。

幼稚園業者(加害者)は「園児の声を除く騒音値は50dBを下回っている」と記しました。下回るは未満の意味ですから、49dB以下(マイナス数~49dB)の間の数値が幼稚園業者(加害者)から出てくるはずです。

当り前ですが、
「園児の声を除いた騒音」=「幼稚園騒音」-「園児の声の騒音」です。音のdBは「ある音エネルギーを基準」として、その音エネルギー倍率を対数で表しています。30dBならば、その音エネルギーは基準の1000倍(10の3乗)です。-30dBならば1/1000倍です。
メートルは対数ではありませんが「ある長さを基準」として、その倍率で長さを表すのと同じです。1000メートルはその基準の1000倍(10の3乗)の長さです。

事例03でボイラー騒音の計算式を出しましたが、園児の声を除いた騒音も計算式は,同じです。
でも、幼稚園業者(加害者)が出した2017/05初旬の上表には計算に必要な「幼稚園騒音」も「園児の声の騒音」もありません。無理です。 不可能です。
幼稚園業者(加害者)が愚かなのか騙そうとしたのかは分かりませんが、上の表では計算できません。






まあ、上の式以外に何百、何千という騒音源からの騒音値を足してゆく方法もあります。この場合は「園児の声を除いた騒音数値」=「ピアノ騒音値」+「スピーカー騒音値」+「何か」+「‥」‥、 と続きます。
多くの行政機関の騒音規制基準の適用例として廃品回収車や街宣車からのスピーカ音を載せています。このことは比較的短時間でも騒音規制基準値超は規制されることを意味します。短時間の騒音規制基準値超であっても行政機関は加害者を指導することを仕事とするのです。
また私人である騒音おばさんは、毎日10時間も鍋を叩いたわけではないと思われますが、加害者として罰を受けました。幼稚園騒音はメインページのように毎日10時間も続きますので、幼稚園騒音は騒音おばさんよりの何倍も悪質な加害音です。

ボイラー騒音やエアコン騒音などの連続した騒音を出す騒音源は稼働時間帯だけの提示で幼稚園業者の加害レベル(被害者の被害レベル)が分かりますが、連続した騒音が出ない騒音源である、ピアノなどは通常の騒音計の測定周期である1秒毎の騒音値が必要になると思われます。ピアノ、スピーカー、業者、従業員、木に積もった雪が枝葉を軋ませる音、‥、何十万件か何百万件もデータが必要になるかもしれません。多分、少なくとも一年以上の歳月を費やし、プログラム開発やデータ収集などの費用も掛かるでしょうから実質的に不可能です。
それらが足された騒音値(LA5)は短時間であっても騒音規制基準値を超えてはなりません。

さて、上表に書いてあるたった5つだけのの騒音値も、ピアノだったら打鍵瞬間の騒音値なのか、1分当たり1打鍵だけ出した騒音の1秒平均なのか1分平均なのか一時間平均か一日に均したのか、1秒間打ち続けたのか等や、ピアノ台数や打鍵の強さや音階などの条件や、減衰しない場所の例えば騒音源から1メートルでは何デシベルだったのかなども記載がありません。しかも幼稚園騒音の評価には参考程度の意味しかないLeq数値だけの提示でLA5が提示されていません。どのぐらい近隣へ騒音被害を与えるかを考察するための表なのに、考察できる表になっていないのです。おかしいのです。まじめな数値ではないのです。行政機関の方や近隣住民へ失礼なのです。行政機関には無駄に税金を使わせてもいますから税金の無駄遣いでもあります。

さて、不可能でない方の考え方は、小学1年生でも解ける問題です。引き算の考え方は小学1年生で教わります。

「先生はいろいろな色のボールを全部で10個持っているよ。その中で赤いボールは2個だよ。
赤いボールを除いたとしたら、先生の持っているボールは何個になるかな?」です。8個です。
「赤いボールを除いたボールの数」=「先生が持っている全ボール数」-「赤いボールの数」です。8個=10個-2個です。

幼稚園業者(加害者)の文を、ボールの問題に当てはめると、先生の持っている全部のボール数も不明、赤いボールの数も不明なのに、赤いボールを除いたボールの数を答えたのです。
例えば5個を下回っていると答えを出しているのです。0~4個だと出しているのです。おかしいです。不可能です。摩訶不思議です。被害者は幼稚園業者(加害者)に副業があり「祈祷師なのかな?」とも思いました。


そこで「赤いボールを除いたボールの数は5個を下回っていると言うけれど、『赤いボールを除いたボールの数』 は何個なのですか?そして、その根拠も教えてくださいね。」と聞いたのです。
全部のボール数と赤いボールの数が幼稚園業者(加害者)から出てくるはずです。

dBは倍率を表しているのでそのままの引き算では被減数と減数の倍率が出ますが、引き算の考え方は小学一年生でも楽勝のはずです。
例えば53dB-50dB=3dBです。3dBは約2倍ですから53dBの騒音は50dBの騒音の約2倍の音量であると分かるわけです。これは200dBと197dBでも4dBと1dBでも3dBと0dBでも約2倍であることは同じです。


小学1年生でも楽勝の引き算が、意味不明なおかしなことに

上の被害者の質問に対し、幼稚園業者(加害者)は、2017/09/01に下のような返事をしてきました。意味不明です。

園児の声を除いた騒音数値と根拠は「園児の声を除いた、ピアノ演奏音などの個別の騒音数値は、そのすべてにつ‥」と幼稚園業者(加害者)は言ってきたのです。支離滅裂です。日本語としてもおかしいです。理解不能です。分かりません。摩訶不思議です。
時折、街中の雑踏や電車の中でブツブツと意味不明な言葉を発する人が突然現れますが、同じです。ブツブツです。
小学一年生でも楽勝の筈の引き算が、おかしなことになってしまったのです。


ボールならば「赤いボールを除いた、、白いボール等の個別の数は、その全てについて5個を下回っているとの結果が記載されています。」と回答してきたのです。

赤いボールを除いたボールの数について一部について答えていますが、意味を持つ回答ではありません。意味不明のブツブツです。
発言がおかしいけど、この人どうかしちゃったの?です。
小学1年生でも回答者のデタラメさに、あきれます。怒ります。小学1年生でも愚かで気味が悪い人物と感じます。


幼稚園業者(加害者)の回答に戻りますが、言っていることが、何を言っているのかわかりません。文章が下手だというだけではなさそうです。思考が外れ過ぎているのです。屁理屈にもなりません。幼稚園業者(加害者)はまともな思考ができない人なのかもしれません。

「園児の声を除いた,」を消せば日本語としての意味が通じますが、質問「8」「9」の回答にはなっていませんからブツブツです。この人どうかしちゃったの?も変わりません。困ってしまいます。



幼稚園業者(加害者)の回答の文面を何とか推察すると、園児の声を除いた騒音数値=ピアノ演奏音=小太鼓(3台)演奏音=ボイラー…… ということなのでしょうかね。幼稚園業者(加害者)が出してきた上表は5種の騒音を一つずつ違う値に記しています。式としておかしいです。
式は「園児の声を除いた騒音数値」=「幼稚園騒音値」-「園児の声の騒音値」しかない筈です。でも「幼稚園騒音値」も「園児の声の騒音値」も記していません。。おかしいです。
また、文面はピアノ、ボイラー等は必ず単独で音を出し、2つ以上は同時に音を出さないという意味も含んでいます。おかしいです。
メインページで記しているように行政機関は幼稚園騒音をLA5で評価しますが、この表の数値は平均値(Leq)です。おかしいです。おかしいですが、それにまた目をつぶるにしても、被害者(近隣住民)は園児の声を除いた騒音数値の答えは一つと考えて質問したのですが、幼稚園業者(加害者)の回答だと、園児の声を除いた騒音数値が少なくとも4つあるということです。園児の声を除いた騒音数値の答えだけは、複数個あるのです。おかしいです。それならばそれだけが複数ある理由を論理的に説明し、複数の方が合理的である理由を記して行政機関を納得させなければなりません。そして、「園児の声を除いた騒音数値」=「幼稚園騒音値」-「園児の声の騒音値」の全てのLA5数値が50dBを下回っていなければ、幼稚園業者(加害者)はウソ吐きになります。
また、上の表ならば前述のように加害者の主張の根拠となる騒音数値と測定条件を記さなければ意味がありません。しかし、根拠にもならない無意味な騒音数値が記されているだけです。お粗末過ぎるのです。
幼稚園業者(加害者)は、質問された園児の声を除いた騒音数値を回答していません。おかしいです。根拠も示していません。
結局、なんの回答にもなっていないのです。

幼稚園業者(加害者)の回答は、デタラメなのです。ウソなのです。
理屈も根拠も支離滅裂で意味をなさないのです。


行政機関の方も被害者(近隣住民)も憤慨しました。

幼稚園業者(加害者)は、このような答えられない質問には、回答をあきらめ、常軌を逸した無意味な内容で「逃げる」という意味を見出しているのでしょうが、幼稚園業者(加害者)以外には無意味です。無意味なので、被害者(近隣住民)はこの後も同じ質問をしているのですが、幼稚園業者(加害者)は気づかない振りで同じ回答を繰り返しました。
代理人弁護士は無意味な都合の良い言葉を繰り返し記すだけでした。卑怯を辞さない人だと解釈できました。下劣を恥じない人と推測しました。そして余りにも思考が外れ過ぎていると思いました。もう少し頭をひねった回答ができなかったのかなあと被害者は思いました。

そもそも幼稚園業者(加害者)が2017/05初旬に出した上の表は根拠としての意味が無いので解説が出来ないのは分かります。分からないのは、そんな表を出してくることです。恥ずかしげもなく出してくるのです。そして、幼稚園業者(加害者)は、他のウソ事例と同じように、嘘と無意味なデタラメ主張を繰り返してくるのです。被害者(近隣住民)から幼稚園業者(加害者)が書面に記した内容へのウソとデタラメを指摘されているので、ウソとデタラメがバレてしまっていることを、幼稚園業者(加害者)は気づいている筈ですが、気づかない振りを続けるのです。

幼稚園業者(加害者)の代理人弁護士は2017年10月(初旬)の話し合いの場で行政機関の方へに「根拠(騒音値や嘘吐きでない証明)などを全て回答しなればなりませんか?」と聞いていました。ウソ癖とデタラメ癖が関係者に周知されてしまったことを認識しており、それに対する質問に答えたくないからです。この時にも被害者が幼稚園業者(加害者)へ次妻が合わないことなどで回答を求めている事項は幾つもありました。
行政機関の方は「それは、自分で決めてください」と突き放しました。


誰も、祈祷師のような訳の分からないことを言う人たちの相手をしたくはありません。




当件(質問8、9)に関しては、10月以降に幼稚園業者(加害者)から何度目かになる回答がありましたが「2017/05初旬に出した書面の表が根拠である」と従来通りの2017/05初旬の文言の繰り返しでした。
意味不明なので、この返事以降にも同じ質問をしたのですが、無応答です。

幼稚園業者(加害者)は園児の声を除く幼稚園騒音の騒音数値が分からないのならば「本幼稚園の出す騒音は違法レベルでないと考えます」という主張を取り消すべきだと思うのですが、残念な対応です。根拠も無しに「違法レベルでないと考えます」などと考えてはいけないのです。根拠も無しに自分に都合の良いだけの言葉を発するべきではないのです。言葉を発した後に、自分の考えの浅はかさを自覚しても遅いのです。嘘つきになっては社会人として失格なのです。人間としてお粗末なのです。
多くの悪質なウソを吐きながら、辻褄が合わなくなったから「答えたくありません」と行政機関の方に泣きついても、ウソを吐かれれば行政機関の方だって不愉快です。つき放されるだけなのですです。

当件も上の平面図と同じく、ウソを指摘された幼稚園業者(加害者)は「正直な言葉は自分が損をするから嫌だ。黙っていても再質問されるだけだ。何か答えなければならないから、嘘とデタラメで逃げたい。新たなウソとデタラメは自縄自縛のリスクがある。被害者(近隣住民)からウソとデタラメだと既に証明されていても、辻褄が合わなくても以前のウソとデタラメを繰り返えせばリスクは増えず得だ。新たなウソによる起死回生のチャンスは無くなるが、その後の進展によっては逃げられる可能性もある。逃げ場が無くなった状況になってから言い訳をしても遅くはない。」と判断したと推察できます。
行政機関と近隣住民は、幼稚園業者(加害者)による多くのウソとデタラメ主張と、その繰り返しにとても迷惑しました。

データ偽装したインチキ表を根拠に「違法レベルの騒音ではない」とウソ主張をしたことが「ウソ事例04」です。

幼稚園業者の悪質さに、行政機関の方も呆れ果てている様子でした。

+++ 事例 04 終わり

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事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例19は作成中です。14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ


+++  ウソ事例 05  

騒音は恒常的に50dBを超えてはいないとデタラメ主張後に逃げる

これも同じく表から発展させた幼稚園業者(加害者)のウソです。下はその表です。
2017/05初旬


ウソ事例05は、上の表では幼稚園業者(加害者)が、自身が嘘つきでない証明ができず、嘘つきが証明された件です。

メインページ3から。測定周期1分。


赤い線が幼稚園騒音の評価騒音数値となるLA5です。7時台から18時過ぎまで50デシベルを超え続け、9時台から16時台までは大きく超えているのが分かると思います。70dB台もあります。
行政機関と幼稚園業者(加害者)には当日のLpグラフ、LA5とLeqグラフ、騒音値データ、録音が渡っています。


下は被害者が2017/05下旬に行政機関へ出した書面からです。
騒音数値は2017/01/26(木)のLA5です。

測定周期1分

上は8時からを出しています。これでも、連続525分超え続けています。恒常的に50デシベルを超えているのです。
実際には7時47分から50デシベルを超えていますから連続538分です。
違法騒音を途切れることなく538分間も出し続けているのです。

データ倉庫にある「20170126leqhoka.txt」のLN1列がLA5です。上の図は、当件で被害者が正直であった二つの根拠の中の一つです。
10分周期のデータならばここ(メインページ3に載せている表と同じです)。
07:40~17:50まで違法騒音値が10時間以上続きます。


幼稚園業者(加害者)は、上のようなとんでもない非常識な騒音を長時間出して迷惑をかけていながら、前述のように被害者(近隣住民)からの苦情を不当だと言ってきたのです。被害者(近隣住民)は我慢すべきだと言ってきたのです。
正に時代劇の水戸黄門に出てくる悪徳僧侶の手下になっている下っ端商人です。水戸黄門では最後にチラッと出てきて「御見それしました」と観念し悔しそうな顔で捕縛される役です。こんな分かり易い悪徳業者が、現代にもまだいるのです。


被害者(近隣住民)はこの現状から「幼稚園からの騒音は恒常的に50デシベルを超えている」と言ったところ、幼稚園業者(加害者)が難癖をつけてきました。
2017/05初旬


被害者(近隣住民)の主張はウソであるということです。失礼な話です。
「ウソだと言うならば、根拠を示すべきでしょう」と被害者は返事をしました。

それに対する幼稚園業者(加害者)からの回答です。
2017/09/01


何の意味のない5種類の騒音値が書いてある表が根拠だと言って「幼稚園からの騒音は恒常的に50デシベルを超えている」ことを否定してきたのです。こんなこと言って大丈夫なのかなあと被害者のほうが心配してしまいます。
しかし、「幼稚園からの騒音は恒常的に50デシベルを超えている」「いやそれは違う」と言い合っても埒があきません。


そこで事例03の一番上に載せた2017/09/06のように記したのです。 下は同じものです。
2017/09/06




幼稚園業者(加害者)は以下のように回答してきました。2017/11初旬

「恒常的という言葉が問題なんだよ」と悪あがきをしてきましたが、無意味な言葉です。嘘つきは誰なのかという議論なのに「嘘つきは私(幼稚園業者)です」との結論が記されていないからです。
初めて「園児の声を含む騒音を規制対象とするのは相当でないと考えている」とも書いてきました。

「従前から主張している通り」と書いていますが、これは幼稚園業者(加害者)のウソです。初めての主張です。この幼稚園業者の書く文には、このような何気ないところにウソや言い訳の準備が仕込まれています。

3行目の「また」以降は意味不明です。騒音加害業者のブツブツです。デタラメ言葉です。



被害者は以下を出しました。なお、恒常的な50デシベル超えについて被害者は、この文の以前に2つの根拠で証明しています。被害者は正直です。(ここでは上の1つの根拠しか記していません)2017/11下旬

これに対し、幼稚園業者(加害者)は無回答でした。ウソを認めて逃げたのです。
当り前ですが、幼稚園業者(加害者)はウソ吐きでない証明ができません。
自分(幼稚園業者:加害者)が嘘吐きだったのです。当り前ですが、被害者は正直でありウソ吐きでない証明をその前にしています。
またまたまたまたまた、幼稚園業者(加害者)のウソです。
まあ、この日(2017/01/26)のデータだけしか提示していませんから騒音被害者(近隣住民)の主張にも根拠に隙間があると思われるかもしれませんが、一例でも立派な根拠であり恒常的な被害にあったことは事実というのは変わりません。他の日も似たような騒音値ですから同じような被害であるのは推して知るべしです。

ウソ事例03~05、09は記載内容が関連しています。分かりにくいところはご容赦ください。

幼稚園業者(加害者)は嘘吐きでないことの証明が不可能なのに、被害者あるいは自分(幼稚園業者:加害者)のどちらかが嘘吐きという状況を作ったのです。
後先を考えないで、近隣への騒音加害や危険な建築物を造ったりするのです。思考回路が懐にねじ込むばかりを考えてしまうのでしょう。

幼稚園業者の強欲さに、行政機関の方もうんざりしている様子でした。

これがウソ事例05です。

+++事例 05 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~18、20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ


幼稚園業者(加害者)が行政機関の人や被害者を騙すには、口を動かして「違法レベルの騒音ではない」と言葉を発し、根拠がないものだから「ブツブツ」と意味不明な言葉を発するだけではダメなのです。
キーボードを叩いて「違法レベルの騒音ではない」との文字を打ち、根拠がないものだから「ブツブツ」と意味不明な文字を打つだけではダメなのです。
「違法レベルの騒音ではない」「意味不明なブツブツ」と記してあると書面を振り回しながら暴れてみせるだけではダメなのです。
幼稚園業者(加害者)は、多くのデタラメとウソを繰り返し吐いてきた不道徳な幼稚園業者です。世間と近隣住民へ背徳行為を繰り返してきた幼稚園業者です。
正確な騒音数値の3.883%(約1/26)の騒音数値が記されているインチキ表ではダメなのです。
そのようなウソ癖がバレている幼稚園業者が、ウソで人々を騙すには納得してもらうためには、しっかりしたのウソの根拠とウソの証拠が必要だと思いますよ。
まあ、とっくに沢山仕込んであって被害者が気づかないものが多くあるのかもしれませんが‥。


幼稚園業者(加害者)の、主張と結果は余りにもお粗末です。

幼稚園業者(加害者)と弁護士の無責任主張には困ったものです。




6. 『その他(多数)』

がありました。



以上のことから、騒音加害者(幼稚園業者)がウソを吐いていると指摘したのです。
被害者が加害者の虚偽とデタラメを行政機関の場で指摘したものは全て、加害者である保育園・幼稚園の園長がウソ、デタラメを吐いていたことを証明しました。
幼稚園業者にとって伸るか反るかのウソだったのでしょうがウソの一部は気付かれてしまいました。
前述のように被害者が気づいた幼稚園業者のウソは30件を超えてしまいました。同じウソの繰り返し・同じウソの否定・事実の否定・問いに無応答を一件ずつ数えたらこのホームページに記した内容だけでも50件は超えていると思われます。
業務上、嘘つきを相手にすることの多い部署の行政機関の方々も、この幼稚園業者(加害者)のウソ数の多さには呆れている様子でした。


ウソとデタラメに泣かされる近隣住民

この幼稚園は違法騒音および違法構造建築に加え、うそを吐く業者でもあるのです。


+++ ウソ事例 06 

すぐ出来る騒音対策を、できないとウソを言って逃げようとした

2016/05に幼稚園業者(加害者)は行政機関から口頭である場所の「ある防音対策の2重化」を求められたが「出来ない」と回答して断った。しかし2017年に行政機関から書面で「同じ場所に対する防音対策2重化を期限付きで行うよう」求められると「行います」と回答し実施した。
その他、保育中の扉閉めなども口頭で求められたが「出来ない」と回答して断ったが、後年に文書で要求されたら「行う」と返事をしたなど数例がある。



幼稚園業者(加害者)が「騒音対策は出来ない」とウソを言って当初は逃げようとした例の一つ 。



ウソ事例06ミラー

ウソ事例06終わり


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事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~18、20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ


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行政機関は大量のウソに驚く
トラブルを扱う行政機関の人たちは、自分たちの前に嘘つきが出現することが多い職場と思われます。噓吐きとの場数を踏みそれなりにウソ吐き慣れている人たちでしょうが、この幼稚園業者による大量のウソに驚き、悪質なウソに呆れ果て、陰湿なウソに絶句した様子でした。

多分


行政機関の人は、被害者(近隣住民)を陥れ、自分たちを騙そうとした幼稚園業者に驚き、あきれ果て、絶句した。

被害者が「加害者はウソを吐いている」と証拠を示して指摘したとき、騒音幼稚園業者(加害者)が嘘をついている証拠が、騒音被害者に悪意があれば作成できるものの場合は、加害幼稚園者はウソを認めないどころかウソを重ねて「加害者が正しく被害者側がウソを吐いている」と行政機関の人を騙そうとしました。騒音幼稚園業者(加害者)はウソを重ね嘘を吐き通す選択したのです。

自分が嘘吐きなのに正直な被害者へ嘘吐きを擦り付け、ウソ吐きよばわりしたのです。加害幼稚園業者は客観的な証拠により幼稚園業者のウソが証明されるまで何度も「被害者がウソを吐いている」と誹謗中傷し、騒音被害者である近隣住民に濡れ衣を着せようとしたのです。
上のような例はいくつもあります。その中の一部の事例をこのページに載せました。

近隣住民は、このような悪事ともいえるウソを言う人たちは、特殊な社会の人たちで、接点はないものと思っていましたが、まさかご近所にいて普通に生活していることが驚きでした。

           驚く近隣住民
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嘘っぱちを暴かれしまった後の騒音原因者(幼稚園業者)は話し合いの最中にいつも目を伏せたままでした。さすがに恥を知ったのかなと毎回思っていましたが、幼稚園業者(加害者)は別な場になると、またまた根も葉もない新たなウソと 「私は近隣配慮してきた業者です」との同じく根も葉もない自賛を言い始め、更に「被害者(近隣住民)こそがウソを言っている」とまたまた陰湿で卑劣な嘘を続けるのです。 そしてまたまた、被害者(近隣住民)が持つ動かぬ証拠により幼稚園業者のウソが暴かれ、幼稚園業者が近隣配慮していなかったことが暴かれるのです。
そして、次に会ったときの幼稚園業者は話し合いの最中は目を伏せせたままなのですが‥‥またまた別のウソが始まり‥‥ウソが暴かれ‥‥と続くのです。
まあ、ウソが暴かれたのはウソの一部なのでしょうが‥。

一般的で普通で当たり前のことですが、被害者(近隣住民)側のウソやデタラメは皆無です。

行政機関のA部署には出来ないと言い張った騒音対策を、B部署に言われると出来ると言って騒音対策を行うなど、相手によって態度を変えることもありました。
A部署もそれを知っています。出来る騒音対策を出来ないとウソを言われて、騒音対策指導を断られてしまったA部署の担当者は軽く見られて不愉快でしょう。
小さなウソですが幼稚園業者(加害者)は2016年2月15日に被害者へ騒音対策として「○○設置を検討している」と言ったのですが、行政機関へは「同日に被害者へ○○設置を伝えた」と述べることもありました。



そして、幼稚園業者(騒音加害者)には、せめて幼児期に善悪の判断ぐらいは身に付けてほしかったものです。幼児期に自発的に根も葉もないウソを言ってしまう個性を引き出されてしまったのでしょうかね。



この幼稚園のホームページにはきれいで立派な文言を並べています。
そこに「迷惑行為はやめましょう」、「法を守りましょう」、「人に濡れ衣を着せるのは止めましょう」、「ウソっぱちはやめましょう」、「人を騙すのは止めましょう」、「ウソを吐いのがバレたら自分のウソを正直に認め、謝りましょう」、「嘘をつく個性が伸びたら反省しましょう」、「悪い人になってしまったら立派に更生しましょう」、「迷惑をかけたら謝りましょう」、「ウソは続けないようにしましょう。 せめて次のウソまで舌の根を乾わかしましょう」、「根も葉もない出まかせの自画自賛は止めましょう」なども入れたいものです。





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ウソの言い訳


全てのウソは嘘が通れば加害者にとって得になる都合の良い嘘でした。



ウソを吐いたことを証明された加害者が言った言い訳の幾つかを示すと


1. 「B」のことは記憶にない。だからウソを言った。

+++ ウソ事例 07
  

幼稚園所管行政機関から騒音低減指導を受けていないとウソ

ウソの中には幼稚園業者(加害者)が本当のことを言っているとすると、幼稚園を所管(監督)する行政機関の課長がデタラメな文書(メール) を被害者へ送りつけたことになることまでありました。
幼稚園業者は、騒音低減に関し幼稚園を所管(監督)する行政機関から指導 を受けていないと複数回回答したのです。ウソを指摘した近隣住民がウソを吐いているのだと主張したのです。


困り顔の課長さん

監督行政機関の課長は被害者(近隣住民)へ2014/09/16に メールを送っていました。(下図は「窓を閉めるまで」に載せたものと同じです)

詳しくはここ

下は被害者から幼稚園所管行政機関へのメールです。上メールにある「ご相談いただいた内容」は下メール内容と同じです。


行政機関から2014/09/16にもらったメールを騒音加害者の幼稚園業者へ提示したところ、幼稚園業者(騒音加害者)は言い逃れができないと思ったのでしょう「監督行政機関からの指導を記憶していないとの言い訳をしました。


幼稚園業者に安く見られた監督行政機関


上は加害幼稚園業者が平成29年11月(2017年11月)に行政機関へ出した「幼稚園業者を所管する行政機関から平成26年(2014年)9月10日に受けた指導を記憶していない」と記された文書(一部)。
幼稚園業者(幼稚園業者)が受けた電話の内容は行政機関課長がウソを吐いていないならば2014/09/02のメール内容と同じはずです。

これは「幼稚園の監督行政機関から騒音低減指導を受けた事実があるが、私(幼稚園業者)は何もしなかった。そのうちに指導のことは忘れてしまった」という意味です。幼稚園の殺生を握る監督(所管)行政機関の指導を忘れることができたのが不思議です。
近隣住民は監督行政機関から騒音低減指導を受ければ幼稚園業者が騒音に顧慮し対策をするのかなあと期待していましたが、この加害業者には、期待してはならなかったのです。

監督行政機関から業者への指導は「業者は指導内容を守った仕事をしなさい」という意味です。監督行政機関は指導内容を所管業者に守らせることが仕事であり、業者は指導内容を守ることが仕事です。


言い訳をする幼稚園業者と不機嫌な監督行政機関課長と困る騒音被害者


○○銀行が金融庁から不正業務の改善指導を受けたけれど何もしなかった。そのうちに指導のことは忘れてしまったと言い訳したら金融庁は怒ります。国民も怒ります。○○銀行の経営者は放り出され、そんな銀行を使いたい人はいなくなるでしょう。
そのような内容を幼稚園業者は行政機関(監督行政機関ではない)へ、出したのですから理解不能です。

当件も今までの6例と同じく、幼稚園業者(加害者)はウソを指摘された時に「正直な言葉は自分が損をするから嫌だ。黙っていても再質問されるだけだ。何か答えなければならないから、嘘とデタラメで逃げたい。新たなウソとデタラメは自縄自縛のリスクがある。被害者からウソとデタラメだと既に証明されていても、以前のウソとデタラメを繰り返えせばリスクは増えず得だ。新たなウソによる起死回生のチャンスは無くなるが、その後の進展によっては逃げられる可能性もある。逃げ場が無くなった状況になってから言い訳をしても遅くはない。」と判断したけれど、メールを提示されて逃げ場が無くなり、言い訳に入った例と推察できます。

幼稚園の監督行政機関から指導を受けていないとウソを言ったことがウソ事例07です。

幼稚園業者の嘘には、行政機関の方も閉口している様子でした。


ウソ事例07ミラー

+++事例 07 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



2. 「C」は正しい内容の最新書類だ。それしか持っていない。もし間違っているならば書類を修正するので「C」は自分(加害者)のことであるが被害者が正しい内容を知っているならば教えて欲しい。
その後、「C」は古い書類であり最新はウソで、内容も間違っていた証拠を示されると、自分の持っている書類を 正しく修正しますと言って修正した。
しかし、修正後に提示した書類は日時、他などがデタラメなものでだった。過去に言っていた事項との不整合があり、正せなかったと推定されるので、加害者へ日時などが間違っているとの指摘をしたが、加害者は無反応で通した。前述の平面図例です。


3. 知り合いのSから手に入れた自分の「D」に関する書類が間違っていた。だからウソを言ったし被害者がウソを吐いているとのウソを言った。




+++ ウソ事例 08  


「施行業者にウソを吐かれたからウソを言った」との言い訳したウソ

幼稚園業者が施行業者に責任を擦り付ける

被害者がウソをつかれた件で、加害幼稚園業者のウソを動かぬ証拠により明らかにした後のことです。
被害者から加害幼稚園業者へご自分(幼稚園業者)のことについて、被害者からウソをついていると長期間にわたり複数回の指摘を受けた後も「自分(幼稚園業者)はウソを吐いていない。 被害者のほうがウソを吐いている。」とのウソを言い続けた理由は、業務上保存してあるはずの記録を調べず、記憶もたどらず、この件を知っているであろう何人かの知り合いへ聞くこともせず、長期間にわたり「S(施工業者)から手に入れたとされる書類を見ること以外はしなかったことになるが正しいのですか?」と問いました。
回答は「書類を見ただけじゃないよ。Sに聞いてもいるよ」でした。

幼稚園業者の出した文書(一部)

ここにも常套句の「思う」が入っています。「思う」内容が否定される証拠が出てきたら「記憶違い」とかを言えるためなのでしょう。ウソを吐いていたのでこのような回答しかできなかったのですが、行政機関にも騒音被害者にも不誠実で失礼な対応です。
被害者は、S(施工業者)に連絡をして幼稚園業者(騒音加害者)の述べたことの真偽を確かめ加害者を追い詰めることはしませんでした。騒音加害者に正直になって欲しいと願うだけす。


そして被害者(近隣住民)は「幼稚園業者はウソの内容を行政機関へ出すときに、バレた時を考えドキドキするのかなあ。それともウソが通った時を考えニンマリするのかなあ。幼稚園業者は悪意度の高い嘘が通ったら大喜びするのだろうなあ」と思ったものです。

幼稚園業者の度重なるウソに呆れる行政機関の人。いろいろと思いを巡らせる近隣住民

ウソの言い訳がウソ事例08です。
幼稚園業者の悪質さに、行政機関の方も憤慨している様子でした。

+++事例 08 終わり
幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ




4. E以下が正しいのですが、私(幼稚園業者)が今まで言っていたFでもよろしいのではないかと思っております。(意味不明)


5. 自分(幼稚園業者)のウソについて触れずに無反応(多数あり)。


+++ ウソ事例 09  

騒音計の検定証に関する嘘のつき方

ウソ事例09は検定適応外の騒音計で測定した騒音値は騒音規制基準値と比較してはいけないのですが、幼稚園業者(加害者)は、騒音規制基準値と自分が測定した騒音値との比較を行政機関へ提出したことです。幼稚園業者(加害者)は比較内容についてもウソを吐いていましたが、それは別記(ウソ事例03、04、05)にしています。

騒音値の比較や判断をするときに用いる騒音計には環境省が「公的な証し(検定合格)が必要」との条件を規定しています。以下はリンク先の6ページ(一部)です。

幼稚園業者は騒音計(NA-24)での測定数値と騒音規制基準値を比較した主張をしました。測定数値が規定条件に合っていない騒音計(検定合格証が無い騒音計)を使用したものならば、主張の真偽が不明ですから幼稚園業者は、事例03に記載した主張の取り消しや修正が必要になります。 例えば、「違法建築」のページで記してある敷地境界線上から建物までの距離が20cmしか離れていなかった違法建築例ならば、10cmを1mと刻んであるである物差しでこの建物までの距離を測れば2mと表示されます。 敷地境界線上から2m離れていれば違法ではありませんから幼稚園業者 は「違法じゃない」と主張できます。 しかし、正しい物差しで測れば20cmの違法です。このために計量法で規定されているのです。特に騒音は基準騒音からの倍率を指数関数で表示する「dB」という単位ですから厳格な規定となっています。例えば50dBと51dBの騒音エネルギー差は30dBと31dBの騒音エネルギー差の100倍です。 80dBと81dBの騒音エネルギー差は30dBと31dBの騒音エネルギー差の10万倍です。ちゃんとした騒音計を使わなければならないという理由です。

幼稚園業者(加害者)が使用した騒音計型名は、メーカホームページ内「計量法の検定合格条件(JIS C 1509-1)に合致した騒音計一覧」にはありません。

幼稚園の使った騒音計(幼稚園業者の出した文書から)


メーカホームページから印刷した規格適合表(2017/05/15現在)

被害者は上の規格適合表を行政機関と幼稚園業者(加害者)に提出しました。NA-24は記載されていません。加害者が使った騒音計(NA-24)はJIS規格適合外なのです。検定適応外なのです。

この騒音計で測った騒音値の不正確さをウソ事例03で記しましたが、正しい騒音値の1/25.755に測定されていたのです。先ほどの物差しの例ならば正しい物差しの25.755センチを、幼稚園業者の物差しは1センチと刻んであったのです。


ちなみに1/25.755は3.883%です。上の違法建築の例ですと2mを7.8センチに測る物差しだったのです。事例03にも記しましたが192センチの白鵬の身長を、7.45センチに測る物差しだったのです。

幼稚園業者(加害者)は嘘の吐き方が凄まじいです。普通レベルの悪徳業者ならば測定データの偽装をここまで行なわないでしょう。普通レベルの悪徳業者は悪に深く入り込みたくないと尻込みするからです。
この幼稚園業者(加害者)は、尻込みしませんでした。普通レベルの悪質さをはるかに凌駕するレベルの悪質さを見せ、空疎な主張を続けたのです。被害者(近隣住民)は呆れるより恐ろしくなります。


無意味な発言を続けて頑張る幼稚園業者

●被害者(近隣住民)は、上図のメーカホームページ内「計量法のJIS規格に適合した騒音計一覧」を印刷し、幼稚園業者へ使用した騒音計(NA-24)は記載がないことを提示した後に、更に騒音計が環境省が規定している条件である計量法第71条に合っている証拠である「検定合格証」の提示を求めました。 他の件と同じように幼稚園業者が自分の責任で書き、自分の責任で行政機関へ提出した文書の正しさを、被害者は問うたのです。(一回目)
幼稚園業者(加害者)は「条件を満たしていると聞いております」と回答しました。
幼稚園業者の出した文書(一部) 2017/06下旬


「検定合格証」の有無を報告しなければならない場面です。幼稚園業者(加害者)は今まで通りに白をきろうとしたのでしょうが、今回は「有」か「無」の報告です。白を切るのが難しい問題です。この件は今までと違って「それは持っていない」や「それ以外は調査していない」「記憶にない」では逃げ切れません。それでこんな回答になったのでしょう。誰から聞いたのかも記せないのも分かります。

●意味が無い回答なので、被害者は再度、騒音計が環境省が規定している条件に合っている証拠である「検定合格証」の提示を求めました。(二回目)
加害者は(幼稚園業者)「NA-24(”とおりの使用機器”とはNA-24を指す)を使って測定しており、規格を満たさない機器であるとは考えておりません」と回答しました。

幼稚園業者の出した文書(一部) 2017/11初旬


再度、検定合格証の提示を求めたのですが、この返事です。 「行政機関へ出すのだからしらを切る文言を何か書かなくてはなぁ」という気持ちが見えます。

●またもや、意味を持たない回答でした。被害者は電話をして「NA-24は規格適合外であること」を確認しました。問い合わせ電話番号検索から問い合わせが終わるまで2~3分でした。幼稚園業者へそれを述べるか、今まで通りのことを聞くかを、検討しました。
その結果、また々々‥幼稚園業者がウソを吐いていると、ウソの証拠を突きつけ弾劾し、力ずくで主張の取り消しや変更をさせるよりは、今まで通り幼稚園業者が正直になるチャンスを作ってあげ、自らが主張の取り消し・変更をしたほうが幼稚園業者のためになると思いました。
幼稚園業者へ再々度幼稚園業者に騒音計が環境省が規定している条件に合っている証拠である「検定合格証」)の提示を求めました。(三回目)


言い逃れを諦め、無応答になった幼稚園業者

●幼稚園業者(加害者)は「無応答」でした。自分が責任を持って行政機関へ出した文書に対し責任を負わなかったのです。ウソでしらを切るのも諦めて「無応答」で逃げたのです。いつものお約束パターンです。幼稚園業者の不正直と卑怯は筋金入りだったのです。



幼稚園業者(加害者)の筋金入りの不正直さに泣かされる近隣住民



被害者(近隣住民)が気づいた幼稚園業者吐いたウソの全てを空振りにさせましたが、次から次へと白々しい嘘とデタラメを並べたてる幼稚園業者の心意気には、いやはやビックリしました。デタラメのレベルの低さに呆れました。


次から次へとウソとデタラメを並べたてる幼稚園業者の心意気とレベルの低さにあきれる被害者(近隣住民)

幼稚園業者のインチキさに、行政機関の方も怒っている様子でした。
当たり前ですが、被害者(近隣住民)は環境省の測定規定に合致した検定付のNL-42騒音計を使用しています。

+++事例 09 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



ウソがバレてもそれが恥ずかしいこととも思わないのでしょう。騒音被害者は加害幼稚園業者は厚顔無恥というより愚鈍無恥であると感じましたもっと慎み深くあってほしいものです。

幼稚園業者(加害者)とは話し合いを多く持った訳ではないのですが、ウソつきは幼稚園業者(加害者)自身なのに被害者側のほうがウソを吐いていると行政機関の方を騙そうと嘘八百を並べ被害者へ嘘つきの汚名を着せようとしたことは毎回、それも複数ありました。

偽りを暴かれても幼稚園業者(加害者)から「自分がウソを言ったこと」への謝罪、「自分がウソを言っているのにそれを否定するというウソをつき、それに加えて幼稚園業者のウソを指摘したに正直な被害者こそがウソ吐きであると主張したこと」への謝罪はありませんでした。
弁護士はトラブル対応を商売とする職業です。一般的にトラブル対応が上手なはずです。文書で記録が残る話し合いにしたこともあり、加害者は弁護士から被害者への謝罪を強く勧められたと思われます。しかし、謝罪をすると、以降はウソを吐きにくくなるからとでも考えたのでしょうかね。
幼稚園業者(加害者)は今まで通りにウソを吐き、ウソの文書記録を残しながら今まで通りに行政機関と被害者へ、嫌な思いをさせ続けたのです。

被害者が出した文(2017/10)


幼稚園内でもこのような悪質なウソを吐く幼稚園児が現れることは希と思われます。もしそのような幼稚園児がいてもウソがバレたら謝罪することは当たり前のようにできることです。 「幼稚園児でもできることなので園長にも出来るでしょう。これ以上ウソを吐かないでください。」と行政機関に作っていただいた場で園長と代理人弁護士へ言ったのですが「どんなウソを吐きましたか?」ととぼけようとしました。
副園長からもよくウソを言われたので、副園長へも「ウソを吐いちゃダメだよ」と苦情を言ったことがあるのですが、「どんなウソを吐きましたか?」と全く同じ答えが返ってきました。その後に副園長はウソの一部を認めましたが、被害者はウソを指摘された時にウソを吐いた人が、とぼけながら相手の反応を見ようする態度は同じだなと思いました。

以上のことは幼稚園業者(加害者)の気質を如実に表しています。強い自己愛を持つ反面、遵法精神や道徳感は抜け落ちています。      


一般社会に許される以上のえげつなさ感じました。
被害者は、世の中にそのような人がいることを残念に思いました。
正直に正しく生きてきた人はこのような人物にはなりません。心に邪悪さを持たない人はこのような生き方はしません。

あなたのようなウソ吐きに子供を預けたいと思う親など誰もいません。

普通のことで当たり前ですが、被害者側のウソは皆無です。普通で当たり前ですが正直です。

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行政機関や政治家は、被害者の救済と加害者更生・駆除へ取り組みを

騒音は制御可能です。そして騒音の被害者に我慢を強いることは行政の仕事でも保育園・幼稚園業者の仕事でもありません。 騒音の被害者に我慢を強いることが日本の目指す社会の騒音対策でないならば、「被害者を救済する」「被害者へ補償する」「加害を広げない」「加害を止めさせる」「加害を防ぐ」ことが社会に必要です。幼稚園業者が受け取る保育料にはこれらの費用が含まれています。
被害者の補償救済および加害者へ騒音防止教育の受講参加を義務づけるなど、行政機関や政治家は、被害者救済および加害者の矯正・更生へ種々の取り組み、そして業界に紛れ込んでいる悪質業者に罰を加え、駆除・退出させる政策と仕組みが必要です。

自動車は人を殺したり危害を加えるからといって禁止されていません。社会に必要だからです。そのため車が人に危害を加えにくいように歩道や信号設置の仕事を行政が行い、メーカが強力なブレーキや自動制御などの機能を車に付けることで、十分安全なものになっています。
保育園・幼稚園も社会に必要な施設です。しかし騒音対策をしないと近隣に迷惑をかけます。行政には道路に信号や歩道を作る仕事があるのと同じく、近隣住民に迷惑をかけないように、保育園・幼稚園業者に騒音対策を行わせるのが行政の仕事です。そして近隣に迷惑がかからないように騒音対策を行うのが保育園・幼稚園業者の仕事です。

2014年9月から行政機関はこの幼稚園へ騒音を低減するよう指導を行ってきました。2015年10月からは行政機関はこの幼稚園へ具体的に「保育中に扉と窓を閉めるよう」指導してきました。それに対し2016/01にようやく幼稚園業者は最初の騒音対策として「窓を閉める」と約束しました。2017/12には「扉を閉める」と約束しました。しかし、約束は未だにほとんど守られません。 幼稚園業者は行政機関や近隣住民を欺いているのです。そのため2017/12以降も行政機関がこの幼稚園へ何度も指導し何度も立ち入り検査をしてきました。2019/09にも何十回目かの「保育中に扉と窓を閉めるよう」指導しました。ところが、2019/09の指導の後、写真のように扉・窓が見えないようにシートがかけられました。
指導の目的は騒音を小さくさせることです。騒音の原因が窓・扉が開いていることだから行政機関は幼稚園業者へ「保育中に扉・窓を閉めなさい」と指導したのです。
しかし加害者の幼稚園業者は窓・扉が開いているか否かが見えなければ「保育中に扉・窓を閉めなさい」との指導は受けないとでも思ったのでしょう、騒がしい騒音が連日続きます。

シートで隠されたがいつも開いている約束を破りの「保育中に開いている扉」(2019/10/01)

この業者は行政機関及び近隣住民と約束した「保育中は窓や扉を閉める」を守る方法ではなく、約束を破っても近隣住民に分からない方法に知恵を絞りお金をかけたのです。


行政機関には違法騒音を出している幼稚園業者を根気よく指導・矯正し、この業者に正しい仕事をさせていただきたいものです。幼稚園に行政機関や近隣住民との約束を守らせていただきたいものです。幼稚園の近隣住民が安心して生活できる環境を整えていただけるようお願いいたします。

この幼稚園業者のようにダラダラと何でも放置し周辺へ迷惑をかけながら園児を預かる保育では、ここの園児が将来、他人へ迷惑をかけながら社会から弾き飛ばされるの無用者階級の大人になってしまうことが心配です。

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過去の騒音紛争例を調べると

過去の騒音紛争で被害者は個人、加害者が法人や団体・機関などの組織の場合をネットや紙媒体などで調べました。個人である被害者が苦情を言うと、加害者は被害者の泣き寝入りを狙うのが一般的なようです。
騒音加害者に雇われた悪徳弁護士が出てきて根拠のない要求や主張をしたり、騒音被害者を脅したりするようです。 また他の自治体の条例や判例タイムズなどの専門誌から数十年から半世紀も前のローカルな判例(**:判例システムで検索もできない)を持ち出し、弁護士自身も支離滅裂でデタラメと思っているに違いない判例解釈(***)を基にした一般人への加害の正当性を言うようです。ちなみに最初の騒音規制法ができたのが1968年です(多分)。
論理も理屈も何もなく、ただ判例の一部だけを抜き出していいとこどりを言ってみたりします。近隣住民は法律や判例に無縁です。このようなほぼ嫌がらせを仕事とする弁護士を相手にしなければならないのは誰でも初めてですから混乱します。なぜ、こんな目に遭うのかとし悔しくもあり、また面倒臭くもなります。嫌がらせを止めさせるために被害者(近隣住民)が弁護士を雇うとお金が掛かるのも心が引けますし、どの弁護士が騒音トラブルに強いのかなどの分からないことだらけで困ってしまいます。悪徳弁護士はこのような弱い立場である一般市民の被害者に、不安や面倒な気持ちを起こさせ、騒音を我慢させる仕事で加害者から金銭をもらい家族を養っているのですね。

幼稚園業者(加害者)から受忍限度を超える騒音を受けても被害者側(近隣住民)が電話やFAXや張り紙で加害者へ騒音を抗議するとする、加害者は「被害者からこんなことをされ園児や保護者、加害者が迷惑をかけられている」とマスコミへ流したりします。騒音加害者の立場から目を逸らさせたいと考えたことと、抗議するとこうなるぞとの他の周辺住民への警告を目的とした被害者への嫌がらせです。

「保育園落ちた日本死ね」などは、幼児教育業界やお役人が政治家へ依頼した、幼児教育無償化などの気前の良い税金投入に賛成する世論を作る目的のほかに、騒音被害者がクレームを付けにくい世論作りも目論んでいたのでしょう。そういえばこの人は「子供には暖かい家庭が大事なんです」と言っていながら同時に、幼い子供を放りっぱなしで愛人との生活を優先し家を空ける‥という報道がされましたね。

そして、不思議だったのが「騒音公害被害者が司法機関へ、騒音加害者からの騒音を小さくするように求める」申し立てを検索したけれど見つからなかったことです。騒音公害への被害者側の申立ては、必ず加害者への加罰(金銭要求など)でした。
騒音を小さくする申し立ては「貸した金返せ」と同じように当たり前すぎて載せていないのでしょうかね?
そして、なぜお金を請求する申立てばかりなのでしょうかね?
今回の加害者が史上まれに見る凶悪・悪質な幼児教育業者だったのでしょうが、それ以外にも、ほぼ100%の行政機関が騒音規制基準値以下になるまで加害者への指導を続けるから、司法機関への申立て以前に解決しているとも考えられます。今回の被害者(私)も行政機関内で終わっていますが、ここに載せたような文書を書いたりして面倒でした。進め方がヘタだったのかもしれません。
被害者(私)が行政機関から借りた騒音計は「検定なし」「騒音記録機能なし」でした。今回の被害者(私)のように騒音記録を残したい場合は役に立ちませんでした。他の行政機関は「検定付き」「騒音値記録機能付き」のものを、貸しているのでしょうかね。


騒音クレームに、狭い地域内で商売する加害者はウソで抵抗

騒音苦情に対する 正しい対応は騒音を小さくすることだけです。
しかし、近隣住民からの騒音苦情や行政機関からの指導に、この幼稚園は沢山のウソで応えました。商品にオネスト(honest)カードを貼るスーパーがありますが、この幼稚園には沢山のディスオネスト(嘘つき)カードを貼らなければなりません。


    幼稚園騒音の加害者と被害者

幼稚園業は狭い地域内での商売です。幼稚園業者は「近隣配慮を行わないなど(****)の悪行を続けてきた悪質業者であること、迷惑行為の加害者であること、自分がウソつきであることを地域の住民や行政機関の人へ知られたくない」、 「被害者(近隣住民)を陥れて、行政機関の人へ被害者の言うことの信憑性低下をアピールしたい」、「被害者達へ嫌がらせをして、他の騒音被害を受けている周辺住民へ警告し、面倒を抑えつけたい」と目論んだのが、ウソの数々だったのでしょう。


悪質な騒音を出す幼稚園・保育園業者

幸いなことに、幼稚園業者(加害者)の見下げ果てた企ては被害者が気づいたものだけですが全て徒労に終わらせることができました。
「加害者がついたウソの例」及び別ページ「データ倉庫1」に加害者がついたウソの内容と被害者が持った動かぬ証拠があります。 文書にはパスワードが掛かっていますし、固有情報の多くは黒塗りしていますが。これ以上の身勝手な対応が見られた場合は即座に騒音とウソの具体的事例を多く、そして詳しく公開します。


被害者は記録を残すことが大切

加害者(幼稚園業者)へ直接苦情を言わないで、行政機関を通す。行政機関は記録を残すのも仕事ですから、お互いの言い分の記録を残しているはずです。将来には情報公開されるかもしれません。
会話などの録音が禁止されていない場合は必ず録音する。電話に録音機能があるならば録音する。やり取りは紙やメールで行う。そして写真、動画、録音データ、写真に撮った紙は早くドロップボックス、Googleドライブ、youtubeのようなクラウドに入れてアップロード日時を第三者に記録し、情報がその日時以降のものでないことを証明可能にする。
今回の件ではドライブレコーダで撮った実際の騒音をyoutubeに載せています。録音に録音機ではなく、ドライブレコーダを利用したのは、時刻映像が残るので騒音値と実際の騒音を比べるのが容易だからです。PCにマイクを繋いで音を記録したことがありますが、録音開始時刻と終了時刻、録音時間だけしか記録されませんから、騒音値の時刻と録音の時刻を合せるのに手間がかかりました。また、電波時計とワンセグテレビ画面を画像の片隅に入れることも可能ですが、数分程度の違いは重要でなく、騒音値の時刻と録音の時刻を合せることが出来ればそれで機能としては十分です。例えば10:00の騒音か10:02の騒音かは重要な点とは思えないからです。

ドライブレコーダの音質は良くないですがどんな音であったかを知るためですから問題は無いと判断しました。私が使ったドライブレコーダの設定は、繰り返し録画なし(32ギガ録画したら止まる)、一つのファイル長さは最大(youtubeへのアップロードファイル数を少なくするため。それでも毎日18個でした。ちなみにyoutubeへ投稿できる一つのファイルの最大録画時間は11時間59分ですから、違うドライブレコーダの場合でもそれ以上の記録時間にしないこと。)、録音オン、ドライブレコーダの時計は精度が悪いですから1回/月は時計を合わせます。 面倒な場合は音の出ないデジタル表示電波時計を騒音計の隣に置くとよいですね。


録画は騒音計の画面を記録したものがほとんどです。加害者に騒音数値に関して言いがかりをつけられた場合でもyoutubeにアップロードした動画のURLを教えるだけで終わります。また、外を写すと人物が入ってしまった場合などでyoutubeに載せる場合はチェックが必要ですが、これなら不要です。
このドライブレコーダのデータは1日に18個ファイル程度で合計32ギガバイト(30fps)になりますが、連続した18個のデータファイルをyoutube画面にドラッグすればよいだけですから操作は10~15分です。アップロードが終了するのに30分~4時間かかりますがその間は放っておくだけです。夜に操作しておけば朝には終わっています。実際にはPC接続の外付けHDDに記録したものをアップロードしています。最近の騒音録音時は一番最初に電波時計の表示を写すようにしています。一番最初にはテレビ画面か新聞を写しても良いのかもしれません。テレビ画面の場合は番組と番組表を映せば日時に関しては強力な証明となりますね。 その日の夜にyoutubeへアップロードしておけば、言いがかりの口実を探している加害者から「録画を写しているんでしょ」と言われても、youtubeへのアップ日時を持っていますから「その根拠を出してよ」と言われますから、そもそも言ってきません。被害者がyoutubeへ騒音動画を載せたのは録音データのバックアップの意味もあります。youtubeは無料で容量制限もありません(登録が必要です)。
なお、あるドライブレコーダーで撮った画像ファイルとYoutubeフォーマットの相性が悪くyoutube動画の音声は正常なのですが映像は早送りされるものがあります。原画像はPC上では音声・映像共正常に同期され正常に再生されますので、youtube映像は早送りのままにしています。また、これだと24時間以上録画できます。

HDDにも音声・映像データを入れているのは無料のyoutubeがいつまでデータを公開し続けるか不明だからです。将来は物や個人から直接にインターネット配信が行われます。HDDの寿命は10~30年と言われていますから10年後ぐらいにデータ保存期間が長い光ディスク(100~200年)に入れ替え予定です。

騒音記録に、5fps以上の画像、音質が良い、数千円程度、風雨に強く、電源が簡単(上は単三充電池4本のスマホチャージャで20時間動きます)、録音時刻が分かる、人が通る場所にも置き雨が降り始めても放置しますから無くなっても壊れても惜しくない機器を探したのですが、全ての条件に合うものは見つりませんでした。
そこで音質が悪いですが上のドライブレコーダ(当時、アマゾンで一番安いもの1800円)を購入しました。それとマイクロSDカード、32GB、1000円ぐらい。スマホチャージャは単3充電池4本を使うもの1200円。単3充電電池4本約1000円。



このホームページは公開されていますから、既に世界中の何百・何千というAIに読み込まれ解析されているのかもしれません。



+++ ウソ事例 10  

写真記録から明らかになったウソ

写真(静止画像)の撮影時刻から加害者の「『ある建物』の一枚目の窓閉鎖(防音板による窓閉塞)時期」のウソを指摘したことがあります。
幼稚園業者は2017年5月初旬に「2017(平成29年)/01中旬に窓を閉鎖した」と工事スケジュール表を出して、述べました。

しかし被害者(近隣住民)は2016/12/06に『ある建物』の窓の閉鎖(閉塞)に気づき、カメラで窓を覆う形で防音板が打ち付けられている窓の写真(image1253.jpg)を撮っていました。その窓は一年以上前の2015年10月に行政機関が幼稚園業者へ騒音対策をするよう口頭指導したが何もせず、2016年7月に行政機関から文書で騒音対策を指導された窓でした。
そして、2017年8月に被害者は行政機関の人から「幼稚園業者は窓の閉塞工事をすると約束した」と聞いていたからです。
幼稚園業者(加害者)が、2016/12/06に窓の閉塞工事を終えたことを確認したから、現状の騒音値を行政機関へ報告する目的で2017年1月から騒音値測定を始めたのです。



幼稚園業者(加害者)の真っ赤なウソに怒る被害者

被害者はカメラ撮影時刻2016(平成28年)/12/06とパソコンへの同写真(image1253.jpg)格納時刻2016/12/29の2つの証拠を含んだ下図(もちろん行政機関へ提出した図には黒塗りはありません)を示し「加害者が『ある建物』の窓閉鎖を2017/01中旬に行ったというのはウソです」と行政機関の方と幼稚園業者(加害者)へ指摘をし「何年何月何日に窓閉塞を行ったのか?」と正確な実施日を問いました。(2017/05下旬)



証拠を示されても、甘い証拠だとしらを切る幼稚園業者


しかし、加害者(幼稚園業者)はウソを認めず「自分が正しい。被害者の指摘こそがウソである。窓の閉鎖は2017/05初旬に行政機関へ提出したスケジュール表通りの2017年(平成29年)1月14日です。」と白を切ってきました。ここでもウソを重ねたのです。(2017/06)


騒音加害幼稚園が出した窓の閉鎖時期についての文書。(一部)。平成29年は2017年。

なるほど、カメラ撮影時刻やパソコンへの写真格納時刻は被害者が変更可能です。でも、被害者を含めた ほぼ100%の人間は「自分で作ったニセの証拠を示し、幼稚園業者(加害者)が嘘を吐いているとの嘘」を行政機関の方や加害者へ言い出すことをしません。
当件は、加害幼稚園業者にとって既に何度かの100%の嘘を被害者側に証明されてしまい、それを行政機関の方へ知られてしまった後のウソです。

加害幼稚園業者のウソが通れば被害者(近隣住民)の提示した1月14日以前の騒音値は、騒音対策前のもので現状のものではないという意味を持ちます。そこから被害者の言ったことの信憑性まで話を広げる予定だったのでしょう。

例えば、行政機関立会日とそうでない日の騒音比較は、
メインページ2のウソ事例 20です。幼稚園業者が行政機関立会日に騒音値を1/5に下げた事例です。1月15日以降の騒音を幼稚園業者は下げていたのかもしれません。

幼稚園業者(加害者)の「被害者の方がウソを吐いている」との主張は「自分が100%の嘘つきであることを被害者側に知られても構わないが、行政機関の方へこれ以上知られるのは嫌だ」という加害者(幼稚園業者)の思いも示しています。行政機関の方を騙そうとしたのです。「自分が正しい。被害者(近隣住民)こそがウソつきである。」と述べた加害者のウソは、ウソにウソを重ねており、更に正直である被害者を嘘つきを呼ばわりし自分のウソを擦り付けるという下劣なウソです。邪悪なウソです。それまでも何回も何回も「自分がウソを吐いているのに被害者のほうがウソつきだと言ったウソがバレた」にもかかわらず、また、々、々、いつものようにくり返したのです。


この件に関しては、幼稚園業者(加害者)の嘘を重ねた抵抗もそこまででした。
被害者(近隣住民)は下の証拠図(もちろん行政機関へ提出した図には黒塗りはありません)を示しました。2017/07


2017年は平成29年。

動かぬ証拠でようやく観念の幼稚園業者

騒音被害者(近隣住民)はYahooJapan社の無料サーバを利用していました。同写真(image1253.jpg)はサーバへ2017/01/08 20:40に保存されていたのです。IDとパスワードがあればインターネット接続できるガラケー、スマホ、PCからいつでもどこでも誰でも同写真とサーバへの格納(アップロード)日時が確認できるのです。幼稚園業者のウソを証明する上図を 行政機関の方と加害者へ示すと、ウソを暴かれた幼稚園業者(加害者)はようやく観念し、言い訳を始めました。
この件でも保育園・幼稚園業者(騒音加害者)は正真正銘の嘘つきでした。


ウソを吐いた言い訳をする騒音加害者と加害者の悪業に困る被害者

幼稚園業者(加害者)は意味不明な、こんなことも言いました。

同意を求めているのか質問なのか不明です。 「更に望ましい」とは、誰にとってのどんなことに対して「更に望ましい」のかが不明です。言うことがデタラメなのです。
被害者にとって望ましいことは幼稚園業者(加害者)が迷惑行為を止めることですし、更に望ましいことを加えるならば、行政機関に設けていただいた話し合いの場で「ウソを吐かないで欲しい」とお願いしたように「騒音加害者が正直になること」です。


この件で最初に幼稚園業者(加害者)の嘘を指摘したときは、わざわざ決定的な証拠を示さず「加害者にはもうこれ以上ウソをつかないでほしい。幼稚園業者(加害者)自らが勘違いなどを理由として前言を撤回し、自分の非を素直に認めてほしい。不正直な心を反省し、今度こそ改心してほしい。」との思いでチャンスを作ってあげたのです。 しかし幼稚園業者(加害者)は最初に提示された証拠は自身の嘘を証明する決定的な証拠でないからと「被害者こそがウソを吐いている」との、また、々、‥、ウソを連ねたうそで反撃してきたのです。
温情を仇で返されるとはこのようなことなのでしょう。
困った人達です。


ウソを証明できないだろうと、高をくくって被害者を陥れようとした幼稚園業者(加害者)だが‥。

行政機関の人、幼稚園業者、幼稚園業者のウソを完全に証明する証拠を持つ被害者

被害者(近隣住民)は、写真はスマホで撮り、Googleフォトなどに自動保存させる環境を作っておくべきだったと思いました。スマホで撮っただけだと相手が悪質業者の場合は、行政機関へ「スマホ時刻は被害者が自分で変更できます。そんな時刻はウソです。私(加害幼稚園業者)の言っていることが正しいのです。」と私(被害者)の場合と同じく言ってきます。 口を動かすだけの加害幼稚園業者のウソですが、Googleフォトなどに自動保存させていれば加害幼稚園業者のウソを証明し、場合によってはそのウソを今回のように行政記録に残せます。
スマホの時刻変更などのログはスマホ内に記録されているはずです。解析のために第3者へ渡さなければならない場合でも、渡す相手は警察機関だけにしましょう。

幼稚園業者のこのウソには、話し合いの場で行政機関の方が苦笑している姿が見えました。

ウソ事例10ミラー


+++事例 10 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



幼稚園業者(加害者)は行政機関の方や被害者(近隣住民)へ悪徳性を露呈させながら嘘を繰り返すのでした。被害者は驚くと同時に、幼稚園業者へ情けなさやお粗末さなどを感じ気の毒な気持ちになりました。そして、人を騙そうとしている加害者をマジマジと観察してしました。前述のようにウソを吐いている最中はさすがに下を向いていましたが、後ろめたさや羞恥の表情は見られず、残念でした。もちろん行政機関の方も同じ気持ちだと思います。


ウソをついて騙そうとしているあさましい幼稚園業者をマジマジと観察中の行政機関の人と被害者、そして幼稚園業者によるウソを見破ったとき。


ウソを吐いている心の中では、多分。

行政機関の人および騒音被害者を一杯食わせようと頑張る幼稚園業者



+++ ウソ事例 11  

下手くそ文でウソ主張の幼稚園業者

2017/10に行政機関内会議室における幼稚園業者(加害者)との話し合いの場で被害者は幼稚園業者および代理人弁護士へ「 もう、ウソを吐かないで欲しい」とお願いをしました。被害者はいままでこの幼稚園業者ような品行が悪い人を知りませんでしたから、幼稚園業者の品格を憂いたのです。近隣に住む者として正しい人になって欲しいと願ったのです。これ以上、幼稚園業者(加害者)の醜態を見たくはなかったのです。
この時に加害者(幼稚園業者の代理人弁護士)から返ってきたのは謝罪ではなく「どんなウソを吐きましたか?」という言葉でした。被害者(近隣住民)は、やっぱりこの人たちは反省していないとの残念な思いとともに「20個以上ありますよ」と言いました。そして、その中の幾つかを列挙しました。その一つに前述した被害者の立場を決めつけた時のウソを挙げました。


辻褄が合わなくなり「仮定だ」と大声を出す幼稚園業者

それは過去の発言と辻褄があわない発言だったのです。それだけには怯むことなく幼稚園業者(代理人弁護士)は真顔の大声で「それは仮定だ」と食いついてきましたが、それ以外のウソの例には無言でした。

近隣住民は「この文章は、幼稚園業者が違法騒音を知っていながら違法状態を放置していたことを意味するのですよ」と言い、理由の解説をしました。

この話し合いの前に幼稚園業者が出してきた文(2017/09/12)。


被害者(近隣住民)は自分自身がここで記された一般人を意味する人物であるか否かは今でも知りませんし、騒音値を測定するまで違法騒音だと分かるはずもないのですが、幼稚園騒音に日常的にさらされていた一般人は騒音値の測定が可能だった環境があるだけで違法性は認識できたと言うべきだと、幼稚園業者(加害者)は言ってきたのです。 幼稚園業者(加害者)は一般人とは何であるかの定義を出さないで突然お前(被害者)は一般人に違いないと言ってきたのも分からないのですが、合理的に考えると一般人ならば「ここの幼稚園が出している騒音が違法騒音であることを知っていたはずだ。 知った時は騒音値を測定できるようになった環境が生じた時だ」といってきたのです。
それを強い表現の「基礎的事実だ」と押し付けてきたのです。

加害者の言うことが正しいとすると、例えば「インド放送のラジオを一日中かけている国内のインド料理店で働いている日本人アルバイト店員は、”違法騒音”、”ひよこ”、”青空”、”たんぽぽ”、”基礎的事実”、”幼稚園”などをヒンズー語で言えるはずです。なぜならばあなたは日常的にヒンズー語にさらされ、図書館に行くことができる環境にあり、図書館にはヒンズー語の辞書があるからです。これは日本人アルバイト店員が一般人ならばヒンズー語を理解していると判断するに足りる基礎的事実です。この日本人アルバイト店員において、ヒンズー語は認識できていると言うべきです。」という主張も正しくなるように思います。
加害者の発した最後の文は、文になっていませんから、想像で訳しています。

被害者(近隣住民)は余りにもお粗末で荒唐無稽な主張なので、加害者の文を読みながら虚しさを感じました。
ところが、幼稚園業者は上の主張で頑張ろうと思ったのでしょう。同じ主張を繰り返して書いてきました。
この時に、被害者は行政機関の方へ「虚しい議論で時間を取られるのが嫌だ。」とつい愚痴りました。

ちなみに上の文中にある行政機関による騒音計の貸し出し開始時期についても問う元気を失くしてしまい調べていません。

さて、上は訳の分からない言い回しの文です。最高裁判決をコピペしないでまねて書いたために訳が分からない言い回しになっている下方に掲載の文と同じように、これもどこかの判決文からの言い回しをまねたけれども、意味を理解しないで真似たので訳が分からなくなったのでしょう。自分でも訳が分からない文のはずです。幼稚園業者(加害者)の作文は明らかに下手くそです。判決文という例文まであるのですから、加害幼稚園業者はもっと分かり易い文章が書けてもよいと思うのですが、明確に下手くそです。これほどの下手くそ文は珍しいです。
自分だけが読む文ならば、乱発してきたウソを暴かれた加害者がやけくそになって下手くそ文でも構わないとの気持ちになったとして理解できます。
しかし、これは自分(加害幼稚園業者)が起こした不始末により行政機関の方に読んで頂く文です。自分(加害幼稚園業者)がまじめに幼稚園業を行ってこなかったが故に行政機関の方に読んでいただくことになった文です。被害者にも渡り、読んでもらう文です。
正直に話したくない時は、はぐらかす性向が人間に見られるそうです。この下手くそ文もそうなのかもしれませんし、加害幼稚園業者は本質的に下手くそなのか、両方なのか知りませんが、これほどの下手くそ文となると行政機関の方や被害者へ礼儀を欠いているのです。失礼なのです。お粗末過ぎて無礼なのです。呆れます。


行政機関の方は自分の意見を言わないことが多いので、意味が分かりにくい文は近隣住民被害者が面倒がらずに毎回々分かり易い文で解説をするよう加害幼稚園業者へ言ってあげればよかったと被害者は思っております。










下手くそ文に呆れる近隣住民


さて、上の『「基礎的事実を認識していた」ものと言うべき』とは、騒音を測定して得られるのは騒音値ですから『「騒音が違法か否かは騒音値で判断することであるから、幼稚園の出している騒音の騒音値から 、近隣住民は幼稚園騒音が違法騒音であると認識していた」ものと言うべき』との意味です。

幼稚園業者(加害者)は「ここの幼稚園騒音の騒音値は規制基準値超なのだから、違法になる。これは基礎的事実だぞ。」との自信たっぷりに自分の考えを述べているのです。「基礎的事実」は、強固な信念を表す言葉です。自分の持論をこのような勇ましい気持ちを表す言葉で言える人は少ないと思います。このような言葉に接した人も少ないと思います。被害者(近隣住民)も「基礎的事実」は初めて見た言葉です。 初めて接した言葉です。ほとんどの日本人どころか、ほとんどの世界中の人は「基礎的事実」などと大上段に構えた言葉を聞いたことの無いままに、接したことのないままに、生まれ、死んでゆくと思います。
それなのに今回の加害者は 、誇らしげに「ここの幼稚園騒音が違法なのは、基礎的事実だ」と言い切ってきたのです。突然に今までの主張を否定しただけでなく、自信満々に「基礎的事実」を高らかに宣言したのです。

ここの幼稚園騒音は違法との持論を「基礎的事実」と表現して、これがゆるぎない確信の主張であることを威風堂々と示したのです。
以前の主張を否定して、加害者は自分が犯した罪(違法)を認めたのです。
驚きました。

加害幼稚園業者は自信たっぷりです。

幼稚園業者(加害者)自身による幼稚園騒音が違法であるとの解説内容(2017/09/12の文書から)


この「ここの幼稚園騒音は違法」は正しい主張なので被害者(近隣住民)は賛同します。しかし、幼稚園業者(加害者)の前言とは食い違っています。 別な場(2017/06と2017/11)では下方に記したように幼稚園業者(加害者)は「幼稚園騒音は規制対象にならない。違法にはならない。」と言っていたのです。 2017/05にも同じことを言っていました(下方)。被害者はこれを見たときに「突然に前言とは食い違う、一転させた主張を繰り出してきていいの?」と思いました。「多分、代理人弁護士も幼稚園業者(加害者)も合意している主張なのだろうけど、トンでも主張といい、この2者は冒険するなア」と驚きました。「今までの主張に何かの不都合が含まれることに気が付いたのかもしれないなあ」「タイプミスかもしれないなあ」とかが頭によぎりましたが基礎的事実だと自信と信念を見せて言い張っている以上、加害者達にとっては確かな言葉なのだろうと思いました。 そして「ようやく自分のインチキ主張を取り下げたのであれば、悔い改めたのだろう。今後は真摯に騒音対策に取り組むに違いない」と安心もしました。
しかし、後日の話し合いの場で加害者(含幼稚園業者代理人)はこの文を真顔で「仮定だ(実際は違うの意味)」と言ってきたので、この文を書いていた時には、この文に含まれている、過去の主張との論理矛盾が分からなかったと思われます。 下方も記しましたが幼稚園業者(加害者)は何かの不都合に気づいた訳ではなく、ウソの中に紛れ込んだ真実による不都合に気づけなかったのです。
そして幼稚園業者は、ちっとも悔い改めていなかったのです。


上図:2017/09に幼稚園業者が、突然にトンでも主張を言い出し、今までの主張を一転させたため、「冒険するなあ」と驚く被害近隣住民。そして幼稚園業者がちっとも悔い改めていなかったという基礎的事実に気づいた被害近隣住民


2017/09のこの部分の主張で重要なのは被害者である近隣住民への言葉ではありません。
重要なのは、主張の時点で幼稚園業者(加害者)は「この幼稚園騒音が違法である」と考えていることです。上の文は「加害者自身が幼稚園騒音は違法であると認識している」との意味を含んでおり、それが前提となっているのです。この前提がなければ幼稚園業者(加害者)は『「一般人ならば騒音が違法だと判断するに足りる基礎的事実を被害者が認識していた」ものと言うべき』とは言えません。上の文は自分の持つ情報の共有を確認する文章なのです。 加害者自身の述べた言葉は、その言葉の以前に幼稚園騒音が違法であることを知っていたとの意味を含むのです。幼稚園業者(加害者)自身の述べた言葉の前提から違法であることは知らなかったという言い訳ができないのです。


「あなたは○○を知っている筈だ」と言う人は○○が自分のことならば、○○を知っている人なのです。自分のことでなくとも自分の知っている情報の共有を確認する場合は○○を知っている人なのです。
分かりにくいかもしれませんので、前提認識例を幾つか示します。
--
最初は上の幼稚園業者と同じように発言者自身のことについて知っている筈だというケースで「あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」と突然にあなたへ言った人は腹を空かせている人とあなたは判断できます。 私は腹を空かせているという意味が含まれているからです。自分の持つ状況を確認する言葉だからです。 その人とレストランへ行ったけれどその人が余り食べなかったらあなたは「さっき腹が空いていると言っていたじゃないか」と批判することができます。その人が「腹が空いていると、仮定(実際は違うとの意味)で言ったんだ」という言い訳は会話として成り立ちません。 この人は「腹が空いている」か「仮定で言った」のどちらかではウソを言っていることになります。
話手の腹 あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
空いている
空いていない
(あり得ない)
分からない
「私は腹が空いていないが、あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」や「私は自分が腹を空かせていることを知らないが、あなたは私が腹を空かせていることを知っている筈だ」は成り立たない文です。
あなたにとって話し手は腹が空いているだけが有り得る状態です。(話し手が痴呆症などの病気や知的障害者の場合を除きます:以下同じです)
話し手にとってのあなたは「腹が空いていようが居まいが、分からないだろうが、全て有りうる状態」のはずです。

--
話手がコンサート あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
行った
行っていない
(あり得ない)
分からない

「あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」とあなたへ言った人は「昨日コンサートへ行っている」とあなたは判断できます。
「私は昨日コンサートへ行っていないが、あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」は成り立ちませんし、「私は私が昨日コンサートへ行ったどうか分からないが、あなたは、私が昨日コンサートへ行ったことを知っているはずだ」も同じく成り立たないからです。
話手はあなたに対しては「行ったか、行っていないか、分からないか」のどれかであると判断しているはずです。



--


喫茶店であなたがコーヒーを飲んでいる隣のテーブルで発砲事件があり、撃たれた暴力団員が隣のテーブルにいたあなたへ「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったとします。あなたには、撃たれた暴力団員は自分に救急車が必要と判断していることが分かります。
救急車 あなたが考える
「話手の認識」
話手が考える「あなたの認識」
必要
不要
(あり得ない)
分からない

俺は救急車が必要ないと思ったけれど、あなたへは「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったんだ。あるいは、 俺は救急車が必要かどうか分からなかったけれど、あなたへは「あなたは俺に救急車が必要なことを分かっている筈だ」と言ったんだは、支離滅裂でどこかにウソが入っています。撃たれた暴力団員がウソを吐いていない場合は「救急車が必要」しかありません。 このとき撃たれた暴力団員は「あなたは俺に救急車が必要か、俺に救急車が不要か、俺に救急車が必要かどうか分からないか」のどれかを考えているかは分からないはずです。


--

撃たれたのが、どこかの判例からの文言を真似た口上を述べたがる暴力団員だったら、驚きながら隣のテーブルでコーヒーを飲んでいるあなたへ以下のように話しかけると思われます。「俺の撃たれた傷から救急車が必要かを判断できます。傷が深い場合は救急車が必要となります。そして、俺はあなたが俺の傷を今までに見ていようがいまいがどうでも良いと思っています。
さて、あなたは隣のテーブルでコーヒーを飲んでいるのですから、あなたはいつでも私の傷の状態を見て救急車が必要であることを知ることができたというべきですから、俺の隣のテーブルでコーヒーを飲んでいる間は、あなたは『一般人ならば俺に救急車が必要だと判断するに足りる基礎的事実をあなたにおいて認識していた』ものと言うべきです。」
救急車 あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
必要
不要
(あり得ない)
分からない

撃たれた暴力団員は以上のような訳が分からない下手くそな文言を回りくどくダラダラと述べながら自分に救急車が必要であると判断していることを、コーヒーを飲んでいるあなたへ言うのです。あなたが一般人ならばあなたも救急車が必要であると認識できるはずであるのは基礎的事実だとも言うのです。そして何故か「基礎的事実」と言ったときには誇らしげな表情さえ見せたのです。

しかし後日に行政機関であなたがこの暴力団員とその代理人弁護士に会ったとき「救急車が必要だと言ったのは仮定だ」と暴力団員と代理人弁護士は横に並びながら真顔でいうのです。2人は大声を出して言うのです。直前まで伏せていた目を上げて言うのです。怯むことなく言うのです。胸を反らして言うのです。大きな口腔から、はっきりした発音で言うのです。横並びの2人は「救急車が必要じゃないと考えていた」ともあなたへ言うのです。尖がらせた口を動かして迫るのです。眉とアゴを上げて詰め寄るのです。

あなたは先の暴力団員の言葉のどこが「仮定」だったのか分かりません。どこが「救急車が必要じゃないと考えていた 」だったのか分かりません。
あなたが2人へ「一般人とは何なのですか?」「あなた方は一般人なのですか?」と聞きますが無視されます。あなたの質問には答えないのですが、撃たれた暴力団員と代理人弁護士は横に並んで前歯を見せながら、救急車を呼んだあなたをなじるのです。2人は、ここぞとばかり目を見開いて、救急車を呼んだあなたを咎めるのです。二人して鼻息を荒くしてあなたを突き上げるのです。座席は離れているので二人の口臭はしません。

暴力団員が誇らしげに語った「基礎的事実」もどこへ行ってしまったのか、あなたには分かりません。あなたは自分自身が、暴力団員が勝手に決めつけてきた一般人であるか否かも分からないままです。

あなたは首をかしげ、2人から非難を受けるいわれは無いと思いながら、2人の形相を確認します。二人とも鼻孔が大きく開いているのを見て思わず二人の顔を凝視します。暴力団員は顔を背け、代理人弁護士は顔を下にそらします。あなたは暴力団員を観察します。今しがたの興奮からか鼻孔を開きながら顔を背けてボンヤリ立っています。代理人弁護士に目を移します。机上の開いているファイルに両手を置いています。顔を真下に向けたままなので目と鼻孔が開いているか閉じているか分からないなあと、あなたは観察します。あなたの方向へ多少右耳を向け、ファイル上の右中指を小刻みに動かしているので、何を言われるかを警戒している様子であることも分かります。
そこであなたは、撃たれた暴力団員は私腹を肥やすために長年違法行為を行ってきた事実を思い出します。暴力団員は私利私欲により、長年にわたり幾多の迷惑行為を行ってきた人物である事実も思い出します。暴力団員は自分に都合の良い嘘を吐く癖がある事実も思い出します。ウソの中には、幾度もあなたへ濡れ衣を着せようとしたことがあった事実も思い出します。
あなたが行政機関の人へ目を移すと呆れた顔をして二人を見ている人が多いのに気付きます。一人などは口をポカンと開けて二人を見ています。あなたはそこでようやく、行政機関内での2人の発言は、あなたと行政機関の人を騙そうとしているのだと気づきます。嘘つきに慣れている行政機関の人々は、この2人のそんなことにとっくに気づいていたのをあなたは理解し「流石だなあ」と思わず唸ります。 そして、並んだ嘘つき2人組の発言は正直なあなたを陥れようとする、虚勢を張った言いがかりであるとも気付きます。
あなたは暴力団員と代理人弁護士の言葉は、あなたを嵌めるための陰湿な難癖であると判断するに足りる基礎的事実をあなたにおいて認識します。

--


あなたのガン あなたが考える
「話手の認識」
話手が考える「あなたの認識」
付けた
付けない
(あり得ない)
分からない
あなたが繁華街をブラブラ歩いているときに、突然チンピラから「おい、俺はあなたが俺にガンをつけたと認識した」と言いがかりをつけられたとします。あなたは「いいえ、違います。私はあなたにガンをつけていないと認識しています」とも「はい、私はあなたにガンを付けました」や「私があなたにガンをつけたらどうか分かりません」とも言えます。あなたにとってチンピラの言葉は仮定と考えられるからです。しかしチンピラは「あなたは俺にガンをつけていなかったと認識しているが言いがかりをつけた」とか「あなたが俺にガンを付けていたのか、していないのかは認識していないが言いがかりをつけた」とは言えません。 チンピラの言いがかりは前提としてあなたにガンを付けられたことを認識しているから成り立つのです。
その後、チンピラが何らかの言い訳に「あなたが俺にガンを付けたことを仮定して言ったんだ」と言えばチンピラは「ガンをつけた」か「仮定した」のどちらかでは嘘を吐いていたことになります。



--

加害者の騒音 あなたが考える「加害者の認識」 加害者が考える「あなたの認識」
違法
違法じゃない
(あり得ない)
分からない
今回(2017/09)の幼稚園業者(加害者)は被害近隣住民(あなた) へ「被害近隣住民が一般人ならば、私(加害者)が出している幼稚園騒音が騒音数値から違法である事実を認識している筈だ。」という主張をしました。加害者がいつ頃を違法を知ったかは不明ですが、幼稚園業者(加害者)がこの主張以前に幼稚園騒音が違法である事実を認識しているから成り立ちます。上の文は被害近隣住民(あなた)の違法認識手段が書いてあり、また回りくどいので分かり易く簡略化して書くと「被害近隣住民は『事実である私(加害者)からの騒音が違法であること』を認識している筈だ」です。
なお被害近隣住民はこの幼稚園業者(加害者)の主張以前に騒音値を測定して「違法」である事実を認識しており、それを幼稚園業者(加害者)も知っていますから、被害近隣住民の属性に「一般人」があろうがなかろうが「加害者が考えるあなたの認識」は「違法」だけが〇です。
加害者が「あなたの認識は”違法じゃない”」や「あなたの認識は”分からない”」と仮定するのは、被害近隣住民(あなた)が違法騒音を理由に行政機関へ駆け込んだ後に、行政機関は幼稚園業者(加害者)を入れた話し合いの場を設けたりしていますから無理があります。
もし、被害近隣住民(あなた)が行政機関に駆け込む前の、幼稚園業者(加害者)が「被害近隣住民(あなた)は幼稚園騒音が違法である事実を認識していること」を知らなかった時点では「加害者が考えるあなたの認識」欄は全て〇になります。この時点では「仮定して言った」はあなた(被害近隣住民)の認識に対しては成り立ちますが、加害者発言のあった2017/09時点では成り立ちません。

さて「あなたが考える加害者の認識」が、違法じゃない場合は、「被害近隣住民(あなた)は事実である私(加害者)からの騒音が違法であることを認識している筈だが、私(加害者)は、事実である私(加害者)からの騒音が違法であることは事実でないと考えている。」は成り立ちません。自分が認識している事実を次の口では事実でないと否定しているので支離滅裂です。

また「被害近隣住民(あなた)は事実である私(加害者)からの騒音が違法であることを認識している筈だが、私(加害者)は事実である私(加害者)からの騒音が違法であることが事実か否かが分からないと考えている。」も事実であると言ったのに次の口では分からないでは同じく支離滅裂で成り立ちません。
私(加害者)がデタラメ屋でない場合及びウソを吐いていない場合の、私(加害者)の認識は私(加害者)が自信たっぷりに基礎的事実と断じた「違法」の場合のみが成り立ちます。私(加害者)が正直である場合は「違法」しか選択できないのですから加害者発言の「私は仮定(違法じゃないの意味)で言った。」はウソになります。
「そうは言っても、仮定で言いたいことだってあり得るじゃないの」という場合もあると思います。その場合は「仮定ですが」や「あり得ない場合ですが」「今回には当てはまらないのですが」「間違っているのですが」と明確な前置きをすればウソになりません。ウソになるのは「騙し討ちだ・欺いてやる・嵌めてやる」や「検討不足でウソになるのに気づかなかったよ(善意で見た今回のケース)」などの前置きをしない場合です。 騙し討ちに失敗(悪意で見た今回のケース)した後に 「仮定だよ」と大声で開き直ってみせても通りません。

幼稚園業者(加害者)の言葉を簡略化しない場合も同じ解釈です。それはご自分で確かめてください。

ところでこの幼稚園業者(加害者)は今までの例が示すように正直者ではありません。人物属性は嘘つき属に分類されます。ウソの成功体験も多く、上手なはずです。ウソは相手に気づかれずに吐くものです。いろいろな言葉にウソを仕込まれている可能性が大いにあります。しかし、内容は分かりませんので、行政機関や被害者(近隣住民)は幼稚園業者(加害者)に、大きくうまくやられてしまっているのかもしれません。


--

次は、発言者自身のことでない場合です。
10時 あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
知っている
知らない
(あり得ない)
分からない
突然に「あなたが一般人ならば今は10時だと分かっているはずだ」とあなたへ言いだした人は、その人がデタラメを言う嘘吐きでないならば「今は10時だと知っている人」でなければなりません。自分の持つ情報の共有を確認する言葉だからです。
「突然」や「デタラメを言う嘘吐きでない」と入れたのは、世間には突然に訳の分からない言葉を独り言で言う人や、周りにブツブツと言い出す人が出現するからです。また言い出した人が「今は12時」と分かっていながら、「今は10時だ」とあなたに教えた場合などがあるからです。「私は知らないけれどあなたは今が10時だと知っている筈だ」という言葉にはどこかでウソが含まれます。


言った人がデタラメ屋や嘘吐きでないならば円内です。

--

ンジャメナ あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
知っている
知らない
(あり得ない)
分からない
「あなたが日本人ならばチャド国 の首都はンジャメナと知っているはずだ」とあなたが言われたときに、あなたが日本人であっても知っているか否かが不明ですが、言った人は嘘吐きでないならば「チャドの首都はンジャメナと知っている人」です。

--

あなたが運転中に警官から車を停められ「あなたが運転していたのならばスピード違反だと認識しているはずだ」と言われたとき、あなたは「私(あなた)はスピード違反はしていません」とも「私(あなた)はスピード違反に気付きませんでした」とも「私(あなた)は認識していました」とも言えます。あなたにとっては警官の話は仮定だからです。
しかし、言い出した警官は「私(警官)はあなたがスピード違反をしていなかったと認識している」とか「私(警官)はあなたのスピード違反に気づかなかった」「私(警官)はあなたがスピード違反したか否かを知らない」「私(警官)はあなたのスピード違反を仮定して言ったんだ」とは言えません。
あなたの違反 あなたが考える「警官の認識」 警官が考える「あなたの認識」
認識している
認識してない
(あり得ない)
分からない

警官がウソつきの場合は別ですが、そうでない場合の警官の言葉は「あなたがスピード違反したことを認識している」から成り立っています。

--

次は自分自身の持つ情報の共有確認を求める意味ではない言い方です。「私は知らないが、あなたはシジュウカラ(四十雀)の鳴声を知ってる筈だ」などです。この場合の話手は「知らない」だけです。「あなたの認識」は「知っている」「知らない」「何のことを言ってきたのか分からない」でも成り立ちます。
鳴声 あなたが考える「話手の認識」 話手が考える「あなたの認識」
知っている
知らない
分からない

また、ある鳥を見る会で仲間と森を散策中にシジュウカラ(四十雀)の姿を見た直後に、その辺りで鳥の鳴声が聞こえたとします。同じ会の仲間と思しき初対面の人から突然に「あなたはシジュウカラ(四十雀)の鳴声を知ってる筈だ」と声をかけられたとした場合は、あなたも話手も相手の立場がどうだかが分からないので表の全てが〇です。
鳥の鳴声が聞こえた時に「あなたは私と同じ鳥を見る会の会員なのだから、 あの鳴き声が、シジュウカラ(四十雀)の鳴声だとの事実を知ってる筈だ」とあなたが言われた時の「話手の認識」はこの表とは違い共有を求めていますから「知っている」だけが〇になります。


-前提認識例終わり-


加害者は、被害者を攻撃する理屈を考えることに苦労していたのでしょう。無理な理屈を述べたために、つい自分の正直な認識である「この幼稚園騒音は違法である」との意味を主張の中に入れてしまったと思われます。ウソは注意しながら吐なければボロが出るという事例です。


更に、上の幼稚園業者(加害者)が述べた文章中の「被害者の認識に関する条件」は幼稚園業者(加害者)にも当てはまります。加害者が一般人であれば、幼稚園業者(加害者)が被害者へ述べた言葉がそのまま加害者である自分へ返ってきます。その職業から幼稚園業者(加害者)は 被害者と同じく幼稚園騒音に継続的にさらされていて、自治体が騒音計を貸し出しているなどで被害者と同じく騒音を測定できる環境を持つことは明らかですから、幼稚園業者(加害者)が一般人ならば "違法である事実=基礎的事実” を認識していたことになります。
被害者へは幼稚園業者(代理人弁護士)が言うように仮定の話なので、被害者の場合は否定すれば終わりですが、ここでは一般人の属性を述べています。本人が一般人である場合は自身にひも付けられた属性なので違法を認識していたことを2重に自白したわけです。簡単に否定できません。。

被害者(近隣住民)の上の解説に対し、加害者(幼稚園業者:代理人弁護士)は無応答でした。

ここでの幼稚園業者の「一般人の属性」に関する主張


まあ、幼稚園業者が一般人であれば違法を認めていたわけですから、ウソ主張を5月、6月、11月の3度行ったということです。一般人でなければ1~4回のウソとなります。

幼稚園業者(加害者)は「自分が出す幼稚園騒音は違法であること」を「基礎的事実」と書きましたが、このように幼稚園業者(加害者)は自身が不利・マイナスになる言葉を使いたがらないようです。ここ以外にも「加害」と書くべきところを「加重」と置換して記していました。近隣住民の人々

 騒音加重者と被害者




「一般人」を辞書(デジタル大辞泉)で引くと

です。
辞書を調べて、被害者(近隣住民)は一般人でない人は誰だろうと想像しました。まず、皇族の方々を考えましたが 余りにも特別な方々です。次に上の文章は加害者と代理人契約をしている弁護士が書いているに違いありませんから、弁護士仲間の言葉遣いをウッカリ書いてしまったのかなと考えました。その場合は「法曹界の人」だろうと思いました。
被害者としては加害者から意味が分からない主張をされても困ります。反論しようにもできません。意味が分からないまま放置もできません。
訳の分からない言葉を言い出した方には説明責任があるはずです。


被害者(近隣住民)は幼稚園業者(加害者)へ
〇 「一般人でない人」とは「法曹界の人?」。どのような人なのですか?と一般人でない人の定義を聞きました。
〇 騒音を受ける人が一般人とそうでない人で、行政機関の対応や本人の利害が変わるという意味を持つ主張ですが、憲法に定める「法の下での平等」に抵触しているので間違っていますよ。と被害者の考えを述べました。
〇 10月の話し合いの場では幼稚園業者(加害者)は一般人なのですか?とも聞きました。
どの問いにも、幼稚園業者(加害者)から返事はありませんでした。


なお、違法騒音と認識するためには以下のことが必要です。
①行政機関が騒音を切り口としたトラブルを扱っていることを知っている
②行政機関の中で騒音トラブルを扱っているのは自治体だと知っている。
③その自治体が騒音規制基準値を定めているのを知っている。
④自分の住んでいる地域の騒音規制基準値を知っている。
⑤騒音を測定する騒音計は検定付きでなくてはならないのを知っている。
 ⑤´自治体で騒音計を貸し出しているのを知っている(自治体貸し出しの騒音計は検定付きでないものが多いので騒音値は参考になるかもしれないが、校正は行われている筈なので貸し出し自治体では有効な騒音値とされるかも?自治体貸し出しの騒音計は騒音値の記録機能がないものが多いので騒音値の証明には使いにくい。画面映像の記録が必要か?などと悩み、解決して行く)。
⑥自分で検定付き騒音計を買って(あるいはレンタル会社から借りて)測定する。
 ⑥´自治体から騒音計を借りて騒音値を測定するか、検定が付いていない騒音計を自分で買って測定する。
⑦この幼稚園の騒音が騒音規制基準値超の違法騒音である事実を知る。
 ⑦´この幼稚園の騒音が騒音規制基準値超の違法騒音であろうことを知る。
⑧自治体に騒音値を知ってもらい、違法騒音であることを自治体に確認する。
 ⑧´自治体に騒音値を知ってもらい、違法騒音であろうことを自治体に確認する。

幼稚園からの騒音に日常的にさらされている一般人ならば以上のことを知り、行なっている筈だと主張したのです。メチャクチャで無理がある主張ですから行政機関や被害者にとって意味がないと判断される主張です。しかし行政機関は基本的に自分の意見は言いませんから、まじめな被害者は加害者の主張が間違っていることを、論理的に否定します。まじめな被害者には手間ですから、十分な嫌がらせ効果はあります。 悪質な幼稚園業者は、デタラメ・根拠のないこと・ウソ・デマカセにより矢継ぎ早に言いがかりを付けてきます。論理的に否定されようが、繰り返し同じことを言ってきます。自分が間違っていると言われても、間違っていると証明されても反論はしてきません。理由は示さないで単に「自分が正しい、お前が間違っている」と繰り返し言ってきます。ごろつきのような嫌がらせ攻撃をかけてくるのです。


2017/09の幼稚園業者は、2017/06の主張を一転させて上のように「自分(幼稚園業者)が出している幼稚園騒音は違法だと認識していた」と主張しました。ここまでなら「6月から9月の間に、騒音が違法である基礎的事実に気づいた」「行政機関が騒音計を貸し出しているだけ近隣住民が騒音は違法であることを知る筈だなんて、愚かな考えだった。お粗末な主張をした自分を恥入るばかりだ」 などの説明(言い訳)が加われば納得できます。 被害者(近隣住民)は、9月以降にそのような説明があるのではないかと待っていました。しかし、その説明がないままに2017/11に幼稚園業者(加害者)は再度主張を変えて「幼稚園騒音は規制対象にならない。違法にはならない」と言ってきました。
あれほど加害者自らが自信たっぷりに言い出した基礎的事実を覆したのです。被害者を決めつけ、被害者へ押しつけ、高らかに言い張り、誇らしげに掲げていた基礎的事実がいつのまにやら消えたのです。驚きました。



高らかに掲げていた「基礎的事実」を理由も言わず覆したので驚く被害者

そして再び論理破綻が起きました。幼稚園業者(加害者)がどちらの主張をウソと考えているのかは不明ですが、幼稚園業者(加害者)は、この件でもウソを吐いたことが分かります。

前述のように2017/10の話し合いの場で被害者は「もう、これ以上ウソを吐かないで下さい」と加害者へ頭を下げてお願いしました。
しかし、幼稚園業者の嘘吐き癖は頭を下げながらお願いされたぐらいでは直らなかったのは基礎的事実と思われます。


ここでも、言ったことの辻褄が合わなくなった多分一般人と思われる幼稚園業者(加害者)

両方なのか片方なのか分かりませんが、 少なくともどちらかではウソを言っています。


セーラームーンやガッチャマンは正義のために変身しますが、この幼稚園業者には周りに迷惑をかけないために変心してもらいたいものです。




加害者の下手くそ文をAIで翻訳すると
ここ
幼稚園業者の下手くそ文にはAIも迷惑しているようです。

幼稚園業者の下手くそ文には、行政機関の方も迷惑している様子でした。


事例 11ミラー


+++事例 11 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例19は作成中です。14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



+++ ウソ事例 12  


騒音規制に関するデタラメ主張(根拠は「■氏から聞いた」だけ)

2017年5月に加害者である幼稚園業者は騒音を出し続けた理由を「園児の声は騒音値規制の対象にならないので大騒音でも許される。東京都の条例コピー)が根拠だ。このことは行政機関の騒音担当官である■氏から聞いた。」と言いました。


幼稚園業者(加害者)が行政機関へ出した文書の一部(2つとも2017/05/初旬)




部署名称に関しては下(#1)


さて、幼稚園業者は、上の文書を行政機関に提出し、「園児の声は大騒音でも許される」と主張したのです。騒音幼稚園業者(加害者)は行政機関の騒音担当者■氏の名を挙げて、幼稚園業者にとって都合のよい主張の理由を行政機関の騒音担当者へ押し付けています。
当たり前ですが、被害者(近隣住民)は行政機関の方から、上の言葉を聞いたことはありません。幼稚園業者にウソ癖があるのは分かっていますから、幼稚園業者の作り話を疑うのが正しいとされる言葉です。
また、ウソ事例05に出したこんなことも(2017/11初)
違法であれば規制されますから、「規制対象とするのは相当ではない」とは、違法でないという意味です。
「違法じゃないから騒音苦情は心外だ。近隣住民は騒音に我慢すべきだ」と言ってきたのです。でも、お約束の「考えております」が入っています。根拠は無いから記せないが、言論の自由があるのだから考えを記すのは勝手だろうということです。

しかし言論の自由があってもウソを記してはいけません。
行政機関の人は「園児の声が数値規制の対象にならない」などと言うはずがないのです。そのような内容は条例・法令にも 憲法にも条約にも書かれていないのです。幼稚園は事業者ですからそこから発する騒音は規制されます。幼稚園からの全騒音は数値規制の対象です。条例はそれ以外の解釈が出来ません。法治国家の日本では、騒音規制基準値超の騒音を幼稚園から出させないようにすることが行政機関の仕事です。「園児の声は騒音規制対象でないと行政機関が判断している」と行政機関の職員が公言したら、その行政機関は無法状態を放置しているどころか、無法状態を主導しているということです。行政機関はやくざ社会と違いますから裏の掟など無い筈です。これは幼稚園業者の幼稚な嘘と分かります。当り前ですが行政機関職員は公開されている条例に基づいた仕事を行い、条例内容に沿った言葉を発するのが仕事です。

被害者(近隣住民)はなぜこのようなことを行政機関へ出す文書で騒音幼稚園業者(加害者)が主張するのかが不思議でした。まともな業者や弁護士ならば行政機関の騒音担当係員の名前を出して、その人物が承知していない主張を言うはずがないと考えたからです。
裏の掟に近くなりますが、閣議決定や何がしらの文科省や環境省の通達に記されているのではないかと、Webで探しましたがありません。

しかし幼稚園業者は頑張るのです。「園児の声が数値規制の対象にならない」ということは実質的に「園児の声を含む幼稚園からの騒音は騒音規制の対象にならないので、大騒音でも許されるとの意味が含まれる。だから騒音対策をしなくても文句を言われる謂れはない。それは行政機関の■氏も言っているのだからね。」と加害者とその代理人の弁護士は頑張るのです。騒音幼稚園業者(加害者)は幼稚園業者にとって都合のよい主張の理由を行政機関の騒音担当者■氏へ押し付けて頑張るのです。■氏が仕事で法令に基づいた発言をしなかったという誹謗中傷になり、■氏が所属する組織に伝われば■氏を陥れる結果にもなる主張でもあるのですが、■氏の所属と名前を挙げて繰り返し何度も頑張るのです。
「俺は■氏の言葉をそう解釈したんだよ。■氏の言葉はそういう意味に聞こえたんだよ。どう聞こえたなんて俺の勝手なんだよ。」と頑張るのです。
自分が言いだしたデタラメな主張を根拠にした自分勝手な主張であり、行政機関には「あくどいなあ」と思われても構わないので、根拠のない話で被害者(近隣住民)を騙まそうとしたのだろう推測できます。幼稚園業者(加害者)は被害者(近隣住民)を騙す目的で、悪質なデタラメ主張を言い張るのです。騙して、被害者(近隣住民)を黙らせようとしたのです。


騒音幼稚園業者(加害者)の主張は「行政機関の職員の仕事には成文法を守らない仕事がある」との意味を含んでもいますから、おかしいです。
幼稚園業者には資格も学歴も不要で誰でもなれますから、いろいろな事情の人でも入り込めます。しかし、今回の場にはその人たちの主張内容をチェックする二人の代理人弁護士もいるのです。しかし、この有様ではチェックしているとは思えません。幼稚園業者と弁護士はどういう契約なのかを見てみたいと思いました。
そして彼らは行政機関職員さんの名誉を傷つけてもいます。幼稚園業者(加害者)は自分が得するために被害者(被害者)こそが嘘つきだと嘘を言ったと同じように、ここでも自分が得するために行政機関の騒音担当者■氏に対しても異様で邪悪で安っぽい言いがかりをつける発言をするのです。

2017/11初旬の騒音幼稚園業者(加害者)の主張については、これ以上の飛躍を見せている内容ですから記しません。


この場は、被害者と加害者の話し合いの場ですから、相手に自分の主張を納得してもらわなくてはなりません。
相手が分からないことは、根拠を示して説明をすべき場です。
また、下に記した2017/05に被害者が幼稚園業者に問うた「天皇陛下が待てるのに、幼稚園業者である加害者が何故待てないの?」に無反応にもかかわらず、依然として違法じゃないとの主張を幼稚園業者が続けました。

     


さてここで、この幼稚園が東京都の条例を盾にどんなことを言ってきたかを提示します。
当該の幼稚園住所は東京都ではありません。このホームページに既に記していますが、自治体の騒音規制条例は「幼稚園騒音も騒音規制基準値によって規制」します。
当たり前ですが、この地域の自治体が規制を受ける条例や法律には「幼稚園騒音には東京都の条例が適用される」あるいは「ここの自治体への規制力は、ここの自治体自身が定めた条例よりも東京都の条例のほうが大きい」との意味を含むものはありません。ここの自治体の条例には「この自治体の行政の一部は、東京都へ行政委託しその部分は東京都の条例を適用する」との意味を含むものもありません。ここの自治体がいつも間にやら東京都に併合され、条例が無くなっていたということもありません。

以下は2017年5月初旬の加害者(幼稚園業者)の主張です。








平成27年は西暦2015年です。
加害者(幼稚園業者)はこの地域の自治体の騒音担当■氏から「ここの自治体は自身が定めた条例よりも、東京都の条例に規制される行政を行っている」と聞いていると言うのです。

これに対して被害者(近隣住民)は、2017/05下旬に

と幼稚園業者(加害者)の主張を揶揄しました。

また、下に載せたように天皇陛下のご対応を示して「無理な主張ですよ、主張したいのであれば、いつになるのか誰も知らないですが、ご主張のような条例ができた後ですよ」とも記しました。

しかし、幼稚園業者(加害者)は同じ主張を続けました。
被害者は面倒になりました。

日本は「国民や天皇陛下には成文法を守らせるが、行政機関は守らなくてもよい」国ではないと思います。日本が法治国家であれば行政機関の行う仕事は成文法に記されている筈です。あるいは、行政機関の条例などのどこかに、加害者の言う内容に解釈できる文が記されている筈です。

加害者が主張できる理由は下の①、②、③しか考えられないことから、幼稚園業者(加害者)へどれなのかを聞いてみました。(2017/11下旬)


①は
加害者は「東京都以外の自治体では、自分が定めた条例があるのに無視し、東京都の条例に基づいて行政を行うのだ」との意味が含まれることを言っていますが、加害者が自治体行政とはそのようなものだと解釈できた理由を論理的に解説してよ」と聞いています。あるいは東京都以外の自治体条例は加害者の主張のように解釈できるならば論理的に解説してよと言っています。

②は「行政機関が解釈を出しているならば教えてよ」と聞いています。例えば、明治元年に当時の内閣法制局からそう解釈できるとの通達を出していたんだよ。なんてことです。


「騒音を規制対象とする」というのは、「騒音を数値規制対象とする」が含まれています。

③は
「幼稚園業者(加害者)の考えあるいは■氏の言うことは超法規なのだ。幼稚園業者(加害者)あるいは■氏は法の上に立っているのだぞ」ということを解説するか、日本国憲法か日本が加盟している日米安保や中西部太平洋まぐろ類条約などの国際条約か国の法律などの条例文を超える規制力を持つ成文法に「■氏の言葉とされるもの」や「幼稚園からの騒音を規制対象とするのは相当でない」の意味が含まれてることを解説してねということです。
その場合は条例文が憲法や条約などに違反していることになるので日本の法体系が支離滅裂ということになるのですが、不明点は言い出した本人に聞くのが基本です。


幼稚園業者(加害者)はお約束の無回答(無応答)でした。


人には時間を無駄にさせながら都合が悪くなると口をつぐむのです。身勝手な人達です。被害者(近隣住民)は詐欺師的だなあと思いました。被害者(近隣住民)はこんなデタラメにも、論理的に反論しなくてはならないのかと、反論する文章を入力する時間の無駄を嘆いたものです。



「騒音値が規制基準値と比し、10時間を均しても19倍、1時間だと41倍、最大だと512倍、休日騒音平均の最大5,088倍でも違法ではない」と幼稚園業者(加害者)は主張


さて、メインページ3に記載した2017/01/26(木)の騒音値を下に示します。これは環境省の規定に合致した測定をしていますので正しい騒音値です。世界中のどこでも正しいと認められる騒音値です。

9時台の1時間は66.6dBで、休日騒音の404倍、騒音規制基準値である50dBの40.74倍の騒音でした。ここの地域では51dB以上は違法になります。66.6dBで違法にならないとの主張は通りません。幼稚園業者(加害者)が言う「規制対象とするのは相当でない」という主張は「日本は司法が法を適用しないし、法が行政を規制しない国である」といの意味を含みます。それ以外の解釈ができません。もし、日本がそのような社会であると仮定しても、騒音規制を定める法律がある限り違法であることには変わりません。日本が幼稚園業者(加害者)が言う通り法治国家でないとしても騒音規制を定める法律がある限り違法なのです。違法です。

メインページ3から測定周期1時間、10時間、16時間の騒音値表



10分を均した騒音で9:40台などは68.3dBで、休日騒音の597.75倍、騒音規制基準値である50dBの60.26倍の騒音でした。

メインページ3から
時刻 LA5(dB) Leq(dB) 40.5348dB倍率 50.5dB倍率
LA5 Leq LA5 Leq
09:40:00~09:49:59 68.3 63.59108186 597.75 202.13 60.26 20.38


2017/01/26(木)の測定周期1秒のLp値の最大騒音値の時刻と騒音値なら以下です。(Lmaxではありません)

2017/01/26(木) Lp騒音値ワースト5
① 09:15:54  77.6dB
② 09:37:04  77.6dB
③ 13:36:23  77.6dB
④ 13:36:39  77.5dB
⑤ 13:58:14  77.2dB

77.6dBは
騒音規制基準値超の最低値である50.5dBの512.85倍です。77.6dBは休日の平均騒音値の5087.7倍です。もちろん他の全ての騒音値と同じく被害者測定の騒音値ですから敷地境界線上の騒音値です。

そんな騒音でも幼稚園業者(加害者)は規制対象じゃないと言って来るのです。違法じゃないというのです。それは司法は法を適用しないし、行政機関は成文法を守らない仕事をしていることを意味しているのですが、そう主張するのです。日本は法律を守らなくてもよい社会なんだよと言い張るのです。
白鵬の身長192センチ以上が騒音規制基準値違反とすれば、自分が出している騒音は白鵬の身長が512.85倍の985メートルということです。それでも、この白鵬の身長はおかしくないと言うのです。自分が出している騒音はちっとも違法じゃないと言うのです。■氏からそう聞いたというのです。スカイツリーはみぞおちの高さです。それでも違法騒音ではないと言ってくるのです。だから、騒音対策する必要はないというのです。違法騒音じゃない法的根拠は答えることができないのですが、譲らないのです。
車で制限速度60km/hの道路を61km/h以上で走ると速度違反ですが、自分の場合は人工衛星より速い512.85倍の31026km/h(8.62km/s)で走っても速度違反じゃないというのです。幼稚園業者(加害者)は「違法じゃないから僕は騒音対策なんてする必要はないのだよ」というのです。でも違法じゃない法的根拠を聞くと黙るのです。


対休日騒音倍率ならば白鵬の身長は5087.7倍の9768メートルです。3776mの富士山はふとももの高さです。白鵬が立つと8848mのエベレストを見下ろします。それでも、幼稚園業者(加害者)はこの白鵬の身長はおかしくないと言うのです。違法騒音ではないと言うのです。■氏からそう聞いたというのです。でも違法じゃない法的根拠を聞くと黙るのです。
制限速度60km/h道路を、自動車が5087.7倍の305,262km/h(84.795km/s)で走っているよといっても違反じゃない。おかしくないというのです。一時間で光速の一秒到達での距離を超えるのです。そんな突拍子のない主張なのです。「さすがに、これはおかしいんじゃないの?」と違反じゃない法的根拠を聞くと黙るのです。

上の原データはデータ倉庫にあります。


2017/01/24の騒音値ワースト5なら以下です。
時刻 Lp
騒音値
50.5dB
倍率
40.5348
dB倍率
2017/01/24(火) 08:40:36 79.6 812.83 8063.4
2017/01/24(火) 10:57:45 79.0 707.95 7023.0
2017/01/24(火) 15:43:18 78.8 676.08 6706.9
2017/01/24(火) 11:01:47 78.5 630.96 6259.2
2017/01/24(火) 15:54:09 78.3 602.56 5977.5
8063.4倍の白鵬の背丈は15.482kmになります。
以下のような背丈です。

幼稚園騒音の現実です。

時刻 Lp
騒音値
50.5dB
倍率
40.5348
dB倍率
2019/04/03(水) 13:41:29 83.9 2,188 21,703
2019/04/03(水) 13:40:55 83.1 1,820 18,052
2019/04/03(水) 13:40:46 79.9 871 8,640
2019/04/03(水) 13:44:27 79.8 851 8,443
2019/04/03(水) 13:49:36 78.4 617 6,117
2019/04/03(水) 13:35:26 78.2 589 5,841
2019/04/03(水) 16:17:21 78 562 5,579
2019/04/04(木) 13:13:25 90.5 10,000 99,202
2019/04/04(木) 13:10:34 90.2 9,333 92,581
2019/04/04(木) 13:09:42 84.1 2,291 22,726
2019/04/04(木) 13:28:16 83.9 2,188 21,703
2019/04/04(木) 13:28:19 83.9 2,188 21,703
99202倍だと白鵬の背丈は190.498kmです。

2019/04/04(木)のワーストだと99202倍です。身長192cmの白鵬は身長190.498kmになります。

こんな騒音でも幼稚園業者は「幼稚園騒音は違法でないのだから、近隣住民は苦情を言うなよ!我慢しろ!」と言ってきます。これも現実です。


幼稚園業者は騒音値を知っていても法律専門家の弁護士2人を雇い「この幼稚園騒音は違法でないのだから、幼稚園騒音に近隣住民は苦情を言うなよ」と言いがかりを付けてくるのです。金銭をもらうため繰り返し同じ言いがかりをつけてくるのです。代理人弁護士2人は根拠を示せないのに「日本は司法が法を適用しないし、法が行政を規制しない国だ」との意味の発言をするのです。苦情を言う被害者に「日本は法治国家じゃないのだからね」と教えようとするのです。

チンピラと同じです。2人の代理人弁護士は金銭をもらうため被害者(近隣住民)へ根拠のない言いがかりを付ける仕事をするのです。金銭をもらうため同じいいがかりを繰り返すのです。2人の代理人弁護士は金銭をもらうためウソを言う仕事をするのです。金銭をもらうため同じウソを繰り返すのです。
2人の代理人弁護士は金銭をもらうため嫌がらせを繰り返す仕事をするのです。異質です。


ちなみに、2017/01/26(木)の騒音値と実際の騒音(録音)は、行政機関と加害者に渡っています。



騒音加害者は嫌がらせを止めるようたしなめられても、嫌がらせを繰り返す

被害者(近隣住民)が2017/05下旬に行政機関へ出した文(一部)

被害者は法律の素人ですが、2017/05/下旬に「天皇陛下が『退位したい』とお言葉を述べられても、成文法ができるまで退位を待っていただいているのですから、■氏から聞いたとする言葉を主張するのは無理がありますよ。言うのだったら(いつになるか知らないけれど)そのような成文法ができてからですよ」と代理人弁護士と加害幼稚園業者に諭したのですが、この後の6月、11月も幼稚園業者(加害者)は5月初旬と同じ■氏から聞いたとする言葉を基にした主張をしてきました。行政機関の騒音担当者■氏が仮に成文条例を無視した上の言葉を発したとしても、その言葉は条例文に勝る規制力を行政機関へ与えないのは日本の基礎的事実です。成文法のプロである代理人弁護士経由の、加害者による上文書の言葉は、加害者及び二人の代理人弁護士が愚かであるか、彼らの被害者への嫌がらせと判断できます。被害者(近隣住民)は嫌がらせならばそれを止めさせるために、天皇陛下のご対応まで示し戒めたのですが、幼稚園業者(加害者:含む代理人弁護士)はその後も同じ主張を繰り返しました。

この幼稚園業者(加害者)にはダメでした。





近隣住民が騒音苦情を言うと、相手が悪質な業者の場合はこのようにチンピラの言いがかりような主張を近隣住民へ言ってきます。法的な根拠を解説するよう求めてもできないのに、チンピラのような嫌がらせを繰り返し言ってくるのです。行政機関の方々は、加害者の主張に法的な根拠が無いことは百も承知でしょうから、ターゲットは被害者(近隣住民)です。ウソのターゲットは行政機関と被害者(近隣住民)でしたが、嫌がらせと言いがかりのターゲットは全て被害者です。被害者へ悪意を見せ、剝いた牙を見せるのです。



判例のデタラメ解釈
30年前の空港騒音(福岡空港、小松基地)の判例文の一部を切り取って判例主旨と逆の解釈を主張して、被害者を騙そうとしました。幼稚園業者(加害者)と弁護士から被害者は騙しやすいと見込まれたのでしょうが、ここでも幼稚園業者(加害者)は、ウソを言う嘘つきでした。いかさまを言ってペテン師の手口を見せました。欺瞞を言う詐欺師の顔をみせました。このトラブルを自分に有利にしようとするのは理解できますが、ここまであくどい人たちは尋常じゃないと思いました。

30年前は騒音規制法はありましたが、騒音計で騒音値を測定することが大掛かりで難しかった時代です。被害者(近隣住民)に自分の言っていることがおかしいのではないかと思わせたり、被害者に面倒くさいと思わせたり、早く終わりたいと思わせたいのでしょう。こういうトラブルの場合は行政機関は相手の主張がおかしいとは言ってくれません。あなたが正しいと言ってくれません。被害者(近隣住民)が嫌がらせを受けても幼稚園業者(加害者)を注意してくれません。
しかし、話言葉のやり取りだったらうまく行くのかもしれませんが、この場では主に文書でのやり取りにしています。被害者のような法律の素人でも文書をチェックすれば言いがかりだと分かります。判例など見たことのない被害者でも代理人弁護士を経由した幼稚園業者からのレベルの低い嫌がらせだと分かります。そして経緯の記録文書も行政機関と近隣住民の手元に残ります。


   幼稚園業者から嫌がらせを受ける被害者

ちなみに、被害者は上の空港騒音の片方の判例は法務省の判例システムで公開されていなかったので、ネットで判例タイムス社からダウンロード版を購入しました。
古い判例(紙)のコピー画像です。文字が小さく、つぶれていました。読み易すくするためにOCR処理をしたのですが認識不能文字が多くて、読み取り結果は使えませんでした。

また、幼稚園業者(加害者)とその弁護士は、このような意味のことも言ってきました。

将来60km/hになるのだから〇月以前でも10km/h未満のスピードオーバーだったらスピード違反にならないと行政機関の人から聞いたとも。「聞いた」という言葉で自分はウソを吐いていないと言えるようにしていますが「聞いた」のがウソならば、彼らはウソつきです。前述の太字部分の言い訳が効くと考えたのでしょう。
メチャクチャな主張です。もちろん、彼らが主張したのはスピード違反じゃありません。

法適用の後出しジャンケンは違法であると最高裁でも出ています。法治国家では当たり前のことです。

上の加害者の主張(2017/05初旬)は後出しジャンケンを超越した、先し出ジャンケンです。「俺はグーを出した。いつか分からないがお前はチョキを出すから俺が勝って、お前は負けたのだ」と言ってきたのです。
でたらめもここまでくると下品で下劣というより気の毒になってしまいます。代理人弁護士は文書が残る場での、このような下品・でたらめ・下劣な発言をする幼稚園業者(加害者)を止めるのが仕事のはずです。しかし、出来なかったか・自分が先導したか・暴走を放置したのか不明ですが、止めませんでした。提出したのです。それも合計3回(2017/05初旬、2017/06、2017/11)です。お粗末です。これらは法認識が中学生でも躊躇するであろうレベルの主張です。とても低いです。代理人弁護士はまじめにチェックしなかったのですかね。それともご本人が本気でこれらの主張をしたのですかね。不思議です。 まあ、司法機関と違って行政機関は弁護士名を公開しないからですかね。


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余談:東京都の条例はどのように運用するのが正しいか?(今日はヒマな休日なので、書いてみた) 余談スキップ

加害者はこの話し合いの場に東京都の条例を持ち出してきました。
被害者・加害者の両方、あるいは片方(両者の敷地境界線あるいは両者を挟んだ民家・道路・川などの土地が東京都との境界)が東京都の住所ならば、その条例の規制力が両方あるいは片方に生じます。
当り前ですが、被害者と加害者のどちらもが東京都の住民・幼稚園でないのならば、東京都の条例に規制されることはありません。規制されるならばその自治体の騒音規制条例は無くなっている筈で、騒音規制条例は東京都の条例を使うとの条例が議会を通った後に公開されている筈です。東京都の条例を持ち出してきた幼稚園業者(加害者)と代理人弁護士は不気味な考えをする人たちと判断できます。普通の人ならば「そんなのおかしい」と気付いて強く止めるはずです。

日本は成文法の国です。天皇陛下(現上皇陛下)には退位されたいとのお言葉を述べられてから成文法が出来るまで退位を何年も待っていただきました。行政機関は成文法に規制された中で仕事をしなければなりません。外国との戦争にしても、誰かの暗殺にしても、仕事中にトイレへ行くにしても、短くなった鉛筆を新しいものに代えるにしても成文法に規制された中で行わなくてはなりません。そのため法律は勝手な解釈を防ぐために大勢の専門家が頭を絞って本来の意味と違う解釈をしにくい言葉を練り上げます。。

さて、東京都の条例では幼稚園騒音は7項目の判断基準により騒音を判断・規制します。
都条例には音の大きさ、音の種類や発生頻度がまず書かれています。園児の声が数値規制の対象にならないとは、どんな意味なのでしょう。
園児の声の大きさが規制にはなじまないというとウソになりますから、幼稚園業者(加害者)の弁護士はわざわざ数値規制という言葉を入れてウソにならないようにしていると思えます。説明するとボロがでますから説明してほしいとの求めには無回答となったのでしょう。東京都条例は園児の声の数値(大きさ)だけでは判断しないぞと言っているのですが、判断には最初に書かれた騒音数値が一番重視されます。

東京都条例は以下のような意味と解釈するのが普通でしょう。
例えば、幼稚園の敷地境界線上の騒音数値が規制より超えても10秒間/日だから我慢してねということです。例えば、騒音数値が規制よりほんの少し高い時間が10分/日もあったらこれは明らかにおかしいから規制しますねということに読み取れます。
しかし、恣意的な判断が出来てしまいますから、魔女裁判の裁判官のような人物が現れないように具体的な解釈例を多く広報し、そして条例が時流に合うように小まめに、都の責任で更新する必要があります。

加害者の主張はどんな目的があるのでしょう。書面の提出先は行政機関ですが被害者にも渡ります。から、幼稚園業者(加害者)の弁護士は、上の言葉で被害者を騙そうとしたのだろうと思えます。それ以外に思い当たりません。被害者が騙されなくても「俺の言葉はウソとは断言できないだろう」と主張するのでしょう。そして、行政機関を軽く見ています。
加害者(幼稚園業者)は違法性の議論から逃げたい気持ちから、頭を絞りわざわざ言葉足らずな行政機関に失礼な言い方をしたか元来下手くそな文を書く人なのでしょう。
この幼稚園からの騒音悪質度評価表(都条例から) 
           悪質度高い(高点数)→悪質度低い(低点数)

東京都は採点基準を公開すべきですね。
例えば
騒音の大きさは、加害者の敷地境界線上で騒音規制基準値超が合計10分間以上/日で50点満点。合計1分間/日で10点、以降1分間毎に5点加算。
頻度は騒音規制基準値超が10回/日で満点、一回毎に4点とかです。影響の程度は被害者の敷地境界線上で騒音規制基準値超が1分毎に1点、14分で満点とかです。


データ倉庫
上記7項目の重要度に関して、都は公開していません。重要度を考察する上で根拠となり得るデータも示していません。しかし、行政機関の文書ですから重要な順番に書かれているはずです。そして幼児騒音であっても今まで100%が騒音値(音の大きさ)による評価だったのですから、現在の騒音値(音の大きさ)の重要度が50%以下は考えられません。今までの評価基準の大部分は間違っていたという意味を含むので無理があるからです。しかも幼児騒音以外は未だに100%が騒音値(音の大きさ)で評価しています。

いやいや他の騒音は騒音値(音の大きさ)だけで規制されていても、保育園や幼稚園騒音だけは騒音値の重要度は50%だよ、いやいや妥当なのは80%だよ、100%だよとの意見があると思われます。一定比率で重要度が下がる場合は50%の場合は50%、25%、13%、6%、3%、2%、1%(合計100%)あるいは80%の場合は80%、16%、3.2%、0.6%、0.1%、0.05%、0.05%(合計100%)となります。しかし、騒音値だけはxx%以上でその他の6項目は階段のように一定比率で下がるというような事象が世の中にあるとは聞いたことがありませんので、無理があるよう思います。 騒音値(音の大きさ)だけはxx%以上でその他はサイコロのように一定割合で出現するという事象も聞いたことがありません。。



世の中は正規分布で発生する事象が多いのだから、騒音に関しても上記7項目で99%以上(残りは7項目以外)の発生率(重要度)として考察できるとする考え方は、情報がない中では根拠となり得るのかなと思えます。
音の程度や音を聞いた感覚を表す言葉は言語によって在ったり無かったりするとは聞いたことがありません。世界中の言語で同じ意味の言葉があるのです。その中で音の迷惑度を表す言葉が東京都の示した7分類だと思えます。確たる音の迷惑度を表す根拠が無い中ではこの7つは、とりあえずは正しいと仮定しなければならないのでしょう。

行政の指導判断は、被害者が何に苦しんでいるのか何に迷惑しているかということであるはずで、騒音値(音の大きさ)以外にもある程度は考慮しなくてはいけないなあという事項も加えて受忍限度という名の指導基準にしたように思えます。

「騒音値(音の大きさ)の重要度が50%の場合」の各項目は、50%(点)、32%(点)、14%(点)、4%(点)、となり、5項目(所在地の地域環境)以降は1%未満の重要度なので「特殊な場合は参考にする」項目になり0%です。(合計100%)。0%項目は±1%(±1点)で計算します。
上の表はこのケースで作成しています。しかし騒音値(音の大きさ)の重要度が騒音を評価する上で 50%(上表で50点)というのは今までの行政(都)の項目重要度判断の半分が間違っていたことになります。

上の表では、騒音値(音の大きさ)は従来通り規制基準値を超えていたら50点(満点)評価です。超えていない場合は程度に応じて減点されます。今までは幼児騒音以外と同じく騒音が騒音規制基準値より高ければ加害者を指導して被害者を救い出し、低ければ手ぬるく指導を行うなどの対応してきたと思われるので、今までと同じです。今までと対応法を変更することは今までの対応方法は間違っていたことを意味しますが、間違っていたという根拠はありませんし、幼児騒音以外と対応法を変える根拠がないから今までと同じなのです。

次に行政機関は何点で加害者を指導し被害者を救済するかですが、上の表で56点~75点を基準点とするのが正しいと思えます。
理由は今までの幼児騒音の評価は100%騒音値(音の大きさ)のみであり、幼児騒音以外は100%を変更していないのですから、幼児騒音の場合に騒音値(音の大きさ)の評価割合は67%(3分の2)以上が正しいと思えます。つまり今までは33.3%(3分の1)以内だが間違った基準で行政を行っていたということです。


都の行政が間違っていた最大値

そしてわざわざ6項目を加えたのですからその割合は合計で10%以上が妥当と思えます。つまり騒音値が騒音規制基準値を超えた時の評価で騒音値の割合は67%~90%です。それが56点(90%)~75点(67%)です。まあ、切りの良い60点(騒音値が83%)か70点(騒音値が71%)が良いと思われます。

ただし70点の場合は、従来基準との整合性の説明がしにくくなり行政機関が嫌がると思われますから60点ですね。60点以下になるまで繰り返し指導してゆくのが行政機関の仕事ということです。

いやいや「騒音値(音の大きさ)の項目としての重要度は80%だよという場合は、正規分布で配分が80%、19.5%、0.5%、‥と上位3項目で合計100.0%となり4項目以下が無視できるほど小さくなってしまいます。

4項目以降は特殊な場合は参考という項目になります。この場合は加害者を指導し被害者を救済する基準点は80~90点と考えられます。今までの行政の判断項目の20%が間違っていたことになり、そして今までは0%~33%間違った基準で行政を行っていたことになります。この場合は基準点は80点が良いですかね。


また、フィボナッチ数列も自然界や人間社会の中に多く見られます。自然界はフィボナッチ数列にコントロールされた事象だらけですし、株価や商品相場のような、欲で生まれる変動さえフィボナッチ数列で説明できるなんていう説もあります。 脳は黄金比のようなフィボナッチ数列から生じる形を心地よく感じるという解説もあります。名画や大会社のロゴ、車のデザインなどもこの数列からの構成や曲線が使われます。

それはさておき、音の迷惑度を評価する都の7つの言葉も無意識だったのか意識的だったのか分かりませんが、心地よさから7つになったということかもしれません。昔から7は多くの数字の中で選ばれやすい数です。
フィボナッチ数列は小さい方から1,1,2,3,5,8,13,21,34,‥ です。
4数列で1+1+2+3の合計が7になります。
7数列では1,1,2,3,5,8,13の合計が33となります。3倍し合計を99に直すと3,3,6,9,15,24,39です。99点満点は手指が10本の大型陸上動物の一員である人間社会では慣れないので100点満点にするために99に1を足して、3,3,6,9,15,24,40です。
平均分布よりは人間の脳はこちらの方が心地よく感じるものです。心地よいですから正しくも思えます。ただ、音の大きさが40%配分とするとのは音の大きさ以外(変化)が60%ですから、グズグズ言う人が現れるのを心配する都のお役人は嫌がるかなとも思えます。


データ倉庫

行政機関は何点で加害者を指導し被害者を救済するかですが、音の大きさは67%以上、残り6項目で10%以上ですと、騒音値が騒音規制基準値を超えた時の評価で騒音値の割合は67%~90%です。上の表で44点(90%)~60点(67%)です。50点(80%)を基準点として加害者を指導し被害者を救済するのが正しいと思えます。


ちなみに、近隣住民の被害者は従来通り幼児騒音でも100%を騒音値(音の大きさ)で評価するのが正しいと思います。それは世界中で科学的に正しいとされ、世界中で採用されている基準です。騒音被害を真正面から公平に考察でき、それによる問題も世界中で起きていないからです。行政機関や司法の係員が横眼や上目遣いで忖度する余地がほとんどないから、下に記した魔女裁判のようなことが起きないからです。そして罰則を入れていただきたいと思います。騒音規制基準値超である指導を3回受ければ業者名公開。5回で罰金。7回で騒音加害賠償金を近隣住民へ支払うなどです。

行政機関や司法の係員だって、10km先の誰かが騒音で苦しんでいることよりも、手の中に握っている10円玉のほうが重要だと考えるに違いありません。その係員が上目遣いで見たら、騒音に苦しむ人を払い除けながら政治家や上長が札束やピンクのネオン、大きな執務机を持ってくるのが見えた、なんてことも有るわけです。横目で見たら政治家や上長が田舎の小さい机を指さしているのが見えた、なんてこともあるわけです。 それは忖度の動機になるわけです。つい請託を受けてしまうことだってあるわけです。
幼稚園騒音被害を100%騒音値だけで評価しないほうが正しいとするならば、その科学的な根拠を示す必要がありますが、未だ都をはじめとするどこからも、誰からも示されていません。行政機関や司法の係員が忖度できる基準の方が優れている理由も示されていません。
都の条例は政治家や行政が楽をしたいという気持ちから、間違った方向へ進んでしまったと思われます。幼稚園騒音は対策をすれば防げるのですが、都はその仕事から逃げているからです。都の議員やお役人は待機児童を無くしたいので、正しいが面倒な仕事から逃げてしまったのです。

--余談終わり--



先にも記しましたが、■氏の言葉を盾に、幼稚園業者はこんなことも言ってきました。加害者の幼稚園業者の出した文書(一部)2017/11。
2017/09に自信たっぷりに言っていた「幼稚園騒音の違法性は騒音値で判断するから、この幼稚園からの騒音は違法である基礎的事実」を覆していますから、支離滅裂です。

幼稚園はどんな大騒音でも許されるという意味に解釈される文言です。
普通の市民ならば幼稚園からの騒音をどう考えようと勝手です。その考えから口を動かして勝手な言葉を発し、手を動かして勝手な文字を書いても良いのです。しかし幼稚園業者は業者としての責務を持ちます。幼稚園からの騒音は条例に規制されていますから、当然ながら表現も制限されます。

上と少し違うが同じような主張 2017/06 加害者がどちらを正しいと考えているかは不明のままです。


幼稚園からの騒音は日本が加入している国際条約であるWHOの条文に規制されています。憲法にも省庁の法令にも規制されています。条例はそれらの規制内容を包含していますから、幼稚園業者は条例を守ることを前提にした発言でないとダメなのです。人間の表現の自由の権利は皆同じく持っていますが、この場合の幼稚園業者としての表現の自由は道義的に制限されているのです。近隣へ騒音公害を出さないことは幼稚園業者の責務です。幼稚園業者はその責務を無視してはいけないのです。条例上ダメなのです。上のこの発言には、残念ながら幼稚園業を生業とする者としての道徳感・責任感・義務感が感じられません。
そして幼稚園業者も園児と同じようにウソを吐いてはいけないのです。道徳上ダメなのです。アリやスズメ相手にはウソを言っても良いのでしょうが、人間にはダメなのです。



この地域の騒音規制基準値                                                   単位 dB(A)
用途地域 時間
午前8時から午後6時まで 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで 午後11時から午前6時まで
第一種低層住居専用地域 50 45 40
幼稚園騒音は騒音規制基準値を適用しないなどの条例はありません(幼稚園は騒音規制基準値を遵守しなければなりません)。

単位について
午前8時から午後6時までは
50dB以下がセーフ、51dB以上が違反です。桁を多く書くと50.4999‥dBまで(50.5dB未満)がセーフ、50.5000‥dB以上が違反です。この一連のホームページに記載のdB特性は全てAです。環境省騒音マニュアル

騒音条例の規制基準値は、人間社会で加害者を批判し被害者を助ける基準点を定めたものです。行政は騒音が規制基準値を超えていた場合は、加害者の出す騒音が規制基準値以下になるまで指導をし、被害者を救い出すことが仕事になります。しかし違反をしても罰則が無いからか、ここの幼稚園業者のような指導を無視する悪質業者が出てきてしまいます。

参考ですが、午前6時から午後10時までならば騒音規制基準値平均は49.2133dBです。(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までを45.5dB、午前8時から午後6時までを50.5dBとして計算)
騒音値の測定時は何をもって基準値超えとするかですが、自治体の条例には平均とか累計・継続時間などの条件が書かれていません。分かりにくい場合は例で示すことが行われます。街宣車や移動販売車からの音の規制例が書いてある自治体もありますから、事業者が出す騒音は騒音計の数値が20~30秒程度の時間でも規制基準値を超えたらダメと判断できます。2~3秒なら許されるのす。
幼稚園騒音の場合の被害レベルの大きさの判断は、LA5の騒音値で行いますが、平均値(Leq)も意味があると思われますので、当サイトではLeqも載せています。


法律の文章は誰でもが同じ意味に解釈できるように書かれるものです。前述のように被害者(近隣住民)は条例や法律・条約・憲法をどのように解釈しても「幼稚園からの騒音は騒音値が規制基準値以上でも違法でない」との意味を含むとは読み取れませんでした。ここの自治体条例には東京都のような園児の声に対する例外規定はないのです。法的知識がほとんどない被害者(近隣住民)でさえ「無理な主張をしてくるなあ」とあきれる内容です。
akireta

しかし加害者は
都以外の騒音規制条例と幼稚園業者が主張した騒音条例解釈

(上図の基準値以上とは基準値超を示す。改定前の東京都条例は都以外の現状条例と同じ)


幼稚園業者の言ったのは、多分こんなことなのでしょう。
何らかの法律文には「園児の声を含む幼稚園からの騒音を規制対象にするのは相当でない」という意味が含まれているに違いないと感じたんだ。それは上図の中の違法エリア内に「穴がある」ことだ。
もちろん法律は憲法だか条例だか条約だか何だかは分からないし、また■氏の言葉をそのまま覚えている訳じゃないけれど、そう感じたんだ。
あるいは、「日本の行政機関の職員なんて法律など守って仕事をしていないのだよ」という意見なのかもしれません。

加害者のデタラメに呆れる被害者

前述のように幼稚園業者へ、上主張の解釈ができた法的な根拠の解説を求めました。加害者へ上図のように「穴がある」法的根拠の解説を求めたのです。幼稚園業者が、言い出したことの解説を求めたのです。
返事は帰ってきませんでした。
自分に都合の良いデタラメを並べ立てるだけならば小学生でも立派にできます。大人ならば被害者の時間を無駄につぶすような主張はしないで欲しいものです。
この幼稚園業者(加害者)は、都合の悪いこと・答えられないことに、いつも黙りこくって逃げようとするのです。
そして言い出したことの根拠を求めても答えられないのに、暫くすると同じことを言ってくるのです。


弁護士と幼稚園業者は行政機関の■氏が言ったという言葉や自分に都合の良い、根拠のない言葉を口から発しただけだったのです。■氏の仕事は法令に基づいていないと■氏を誹謗中傷するデタラメ言葉を並べてまで、近隣住人の被害者を騙そうとしたのです。卑怯で下品な行為です。



卑怯な行為に泣かされながら加害者へ改心のお願いをする騒音被害者

幼稚園業者の卑怯な言動には、行政機関の方も呆れ返っている様子でした。




ウソ事例12ミラー


+++事例 12 終わり

幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



 
+++ ウソ事例 19
  
近隣住民が苦情を何年間も言い続けても、行政機関から指導を何十回も受け続けても、幼稚園業者(加害者)は違法騒音を止めるつもりがないようなので加害者(幼稚園業者)へ一年の猶予を与えて、騒音が騒音規制基準値内となるような対応をさせようとしました。もし一年後にも違法騒音を出していたのならば、幼稚園業者(加害者)へこの基準で騒音加害賠償を請求しますよと言ったのです。

ところが幼稚園業者(加害者)は「被害者(近隣住民)は請求ができない」と言い返してきました。

この件に関して加害者の吐いたウソが事例19です。


ウソ事例 19へジャンプ 


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宋襄の仁にならないよう(悪い人や悪い業者を見つけたら声を上げ、正しい社会を築いていきましょう)

幼稚園騒音は狭い地域内の騒音問題です。問題が行政機関に通報されてからは、幼稚園業者(騒音加害者)はいろいろな所へ相談するのでしょう。対応もガラリと変わってきます。
しかし、このような業者を相手にするときは「宋襄の仁」の宋襄にならないようにしなければなりません。騒音は予見が可能です。加害幼稚園業者は騒音で近隣迷惑をかけないように対策するのが仕事です。親や行政機関からの保育料には近隣へ迷惑を掛けないようにするための騒音対策費用も含まれています。園児が多くなれば騒音も増えますから幼稚園業者(加害者)は防音対策を強化するのが仕事になります。
近隣住民が騒音で迷惑をかけられているのならば、良くない世の中です。騒音で迷惑をかけられているのならば、行政機関経由で騒音低減を求めることは、世の中を良くします。正しい社会を築く大人の仕事です。被害者の仕事です。
騒音問題の唯一の解決策は、騒音を小さくさせることだけです。幼稚園業者(加害者)が笑顔を見せても騒音が小さくなるわけではありません。彼らが得になるかもしれないと思って見せる、加害幼稚園業者自身のための笑顔です。ごまかしの笑顔です。
当件の加害者は自分がウソを吐いていながら、指摘した被害者こそが嘘つきだと述べました。とんでもない劣悪なウソっぱちです。そして、そのウソがばれても嘘つきを擦り付けようとした被害者やウソを吐いた相手である行政機関の方、陥れようとした行政機関の方へ謝罪もしませんでした。
幼稚園業者(加害者)の本質は短期間で変わらないと思われますが、被害者が加害業者にちゃんとした仕事をさせるために動くことは、世のため・人のため・加害者のため・自分のためになります。


世のため・人のため・加害者のため声を上げたが幼稚園業者の不正直が治らず泣く被害者

大人しい善人であることが報われる社会であればよいのですが、残念ながら私腹を肥やすために法を破り、ウソを吐き、人を陥れ、人に付け込もうとする人たちが、隣人として潜んでいるのが現実です。大人としては、私利私欲で道を誤った人たちを少しでも正しい方向へ導いてあげるために、幼稚園からの騒音被害と幼稚園業者の対応について、行政機関へ繰り返し声を上げることが、必要と思われます。



+++ ウソ事例 13  

幼稚園業者は幼稚園騒音について小学生でも嘘と分かる幼稚な主張

幼稚園業者(加害者)は幼稚園からの騒音の正当性を主張する目的で下のような理屈を言ってきました。

この幼稚園の主張
騒音加害者と2人の代理人弁護士が行政機関へだした「受忍限度についての一般的な考え方」 (2017/05初旬)

題から受忍限度についての文かと思いきや、違法についての文のようです。そして公益性と受忍限度の関係って何なの?とか不思議な文言が並びます。自分が考えるのだから勝手だろうということなのでしょうが、いつもながらに幼稚園業者の文章は、とても下手くそです。そして、上の文では違法と受忍限度の関係を説明したいのだとは察しが付きますが、文面通りに解釈すると「違法は受忍限度超えに含まれる」と言っています。内容が社会通念や常識から外れているので愚かすぎます。文面を代理人弁護士2人が書いているならば幼稚園業者が、幼稚園業者が書いているならば2人の弁護士がチェックしているはずなのですが、社会人が書いている文としてはお粗末過ぎます。幼稚過ぎます。何を言っているかが分かりません。
被害者(近隣住民)は意味を確認するために、文面通りに解釈した下図を示し、幼稚園業者さんお考えは下の図で合っていますか?と聞きました。そして被害者(近隣住民)は「下の図ならば行政機関の条例ではこんなことを謳っていないので間違った考えですよ」「受忍限度というのは個人の受け止め方なので、受忍限度以内でも違法・違反はありますよ」と述べました。「言葉足らずだった」とか「ミスで何行か消してしまったのを気付かず出してしまった」「違法と犯罪を書き間違えた」という返事が幼稚園業者(加害者)から来るものと思っていました。

被害者(近隣住民)が幼稚園業者(加害者)へこれで合っていますか?と問うた図(2017/05下旬)


しかし、幼稚園業者(加害者)は、無応答でした。逃げたのです。


幼稚園業者(代理人弁護士含む)は自分の記した短い文の内容が、上の図と同じか否かにさえ答えられないのです。自分の記したことの愚かさに気付けなかったのかもしれませんし、騙そうとしたけれど、誰が読んでも「何をバカな」と思うことを記してしまって失敗したのかもしれませんが、逃げてしまっては卑怯です。

上の幼稚園業者(加害者)の主張を見れば分かると思うのですが、デタラメなのです。違法と受忍限度は評価する基準が違うのですからどちらかが片方を含むことなど無いのです。
「体重が50kg以上の人の中には体重が100kgの人が含まれる」というのとは違うのです。また、加害者を真似た下手くそ文になりますが「東京湾上空300mにいるカモメは、一般に空中にいる鳥といえることが必要であると考えます」というのとは違うのです。そんな当り前のことが分からないのか、加害者は恥ずかしげもなく記してくるのです。この例でも、幼稚園業者(加害者)あるいは代理人弁護士は被害者を嵌めようとする気持ちが強すぎて、自分の主張がデタラメになってしまったのに気づかないのでしょうかね。 法律には素人の近隣住民でさえ主張がお粗末過ぎて、不思議な気がしました。
幼稚園業者(加害者)が持つ損得への異常な執着がこのような言動をさせるのかもしれません。

上の例と同じく評価基準が違う2つの「美人」と「足が臭い」という要素を例に「娘さんの好感度問題」について説明します。「足が臭い」はISOに臭度計で50ak以上と定められていると仮定します。例えばZ弁護士に娘さんがいたとして「Z弁護士の娘は美人で足が臭くない」という場合だけが有り得るのではありません。「Z弁護士の娘は美人だけれども足が臭い」こともありますし「Z弁護士の娘は美人じゃないけれど足が臭くない」ということもあるわけです。もちろん「Z弁護士の娘は美人じゃないし足が臭い」ことも多いにあるわけです。 それはこの2項目の評価基準が違うから当たり前のことです。Z弁護士の娘さんが「美人じゃないし足が臭い」からといって、世の中の美人じゃない娘さんは一般的に「足が臭い」ではないのです。美人で足が臭くないとしても、世の中の美人の娘さんは一般的に「足が臭くない」ではないのです。
上の幼稚園業者(加害者)の文も「一般的考え方」でなく、「○○幼稚園業者(△△加害者)の考え方」ならば個人の問題です。言っていることが理解できます。考え方が間違っているか否かの議論に入れます。
また「一般的に、美人でない娘は足が臭いと考えます」という怪奇論の是非ではなく、「Z弁護士の娘は美人で足が臭くないから好感度がとても高いと考えます」「Z弁護士の娘は美人でなく足が大いに臭いので好感度がとても低いと考えます」など特定された個人の是非でも議論に入れます。

えーっ「ところで美人の基準は何だ?」ですって。それは「美人(ビニン)限度を超えていること」です(苦しい)。美人限度には7つのチェック項目があるようですが、騒音被害者はチェック項目内容と配分は知りません。ご自分で調べてみたらいかがでしょうか?私(近隣住民)も知りたいです。分かったら下のメールアドレスへお知らせいただければうれしいです。

それはさておき、暴力団同志の抗争で暴力団員が抗争相手を拳銃を発砲し殺そうとしたときに、近くに偶然居合わせた無関係な人が巻き込まれて流れ弾で殺された事件では、悪いのは殺人を犯した暴力団員(加害者)です。偶然居合わせた人(被害者)ではありません。暴力団員(加害者)の近くにいたことが悪いという理由はつきません。それが人類が作っている社会の基本的なルールです。ひったくりで通行人がお金を盗まれた事件は、お金を盗んだ加害者が悪く、通行人のお金を盗まれた被害者は悪くありません。
幼稚園騒音事件も同じです。
幼稚園の騒音問題で悪いのは加害者です。一方的に騒音を押し付けられている近隣に住む被害者ではありません。


幼稚園業者(加害者)の上の言葉の対象を「騒音被害者」から「いじめ被害者」に直すと幼稚園業者(加害者)の考え方の稚拙さが分かり易いと思われます。

この幼稚園の主張
「いじめ被害者の受忍限度についての一般的な考え方。
人が社会の中で生活を営む以上、他の者からのいじめ(セクハラ、パワハラ、差別など)に晒されることは避けられないわけですので、そのいじめが違法というためには、被害の性質、程度、加害行為の公益性の有無、様態、回避可能性等を総合的に判断し、社会生活上、一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要と考えます。」となります。幼稚園業者(加害者)は、このようなお粗末主張をしたのです。


幼稚園業者の言葉は逃げることができる言葉です。
まあ、受忍限度とは個人の感覚ですから上の「一般に」が誰に、どこに掛かる言葉なのかが分からない言葉なのです。
「一般に被害者の受忍限度を超えて ‥」が正当なのでしょうが、「一般に○○が」ともとることができます。「○○が」は違法を判断する人が、普通の人が、司法機関が、行政機関が、心理の専門家がなどなどいろいろ考えられます。近隣住民の被害者が「私は受忍限度を超えているよ」指摘すると加害者は「私の言った受忍限度超えを評価する人は○○だったんだよ。そのつもりで書いたんだよ」と言って逃げることが予見されます。下品言い回しです。根っから下品な人は「評価する人は自分(私)だよ」と言うかもしれません。

「一般に被害者の」でない場合は、欧州で中世に行われた魔女の判別方法と同じです。
魔女の嫌疑をかけられた女性が「魔女じゃない」と言っても、過去の判例から一般に正直者は我慢できるが、不正直者は我慢できないという判別方法で魔女か否かを判別しました。受忍限度まで我慢しているかどうかを決めるのは裁判官です。

魔女であるかどうかを受忍限度で判定する裁判を受ける女性、及び裁判官と見物人の声


この方法は騒音が受忍限度を超えているかなどの他に、一般に正しい判決を出した裁判官は我慢できると思えるから判決の度に裁判官へしてもいいんじゃないかな。

日本で自分で自分の受忍限度超えを判断したケースですが、「私は日本の司法制度には耐えられない」と国外逃亡し「日本の人質司法」を批判した元経営者のレバノン人容疑者が、世界中で同情を集めました。
過去に行われた、上のような魔女判定方法がおかしいと考え、いままでにそのような判定方法を変えた国々のマスコミは、こぞって日本の刑事手続と司法制度を批判しました。慌てた法務大臣が記者会見で「国外逃亡は違法行為だ。日本の司法制度は録画録音をしているのでちゃんとしている」と自己弁護の言い訳と火消しをしましたが、海外から批判されたレバノン人容疑者へ受忍を迫る司法制度に関しては、抽象的な考えを述べての否定だけで具体的で根拠をあげた否定や論理立てた否定ができず欧米のマスコミにからかわれました。ここ
魔女判定方法を否定する国々やWHOは幼稚園騒音も騒音数値で判断します。受忍限度が被害者の受忍限度を元に決められればよいのですが、日本は司法も行政も忖度社会であり減点社会です。残念ながら、忖度や自己保全を重視する司法や行政機関従事者が魔女裁判のように被害者よりも上や横を見ながら自分に都合が良い公正でない受忍限度基準を採用することが多く見られています。


上の幼稚園業者(加害者)の主張は最高裁の判例(事件番号 平成1(オ)1682)から文言を借用しています。
その判例と幼稚園業者(加害者)の主張が同じ意味なのかどうかは不明です。この幼稚園業者の主張は、最高裁判決の文言をそのままコピペしないで、言い回しや文言を変更し、都合の悪い言葉は削除し、都合の良い言葉を加えて、訳の分からない意味不明な文にしているからです。

この判例は昭和60年(1985年)に受け付けた事件で判決は平成6年(1994年)のものです。 日本での最高裁判決は申請時点から10~30年前の社会情勢や世相を鑑みて出す裁判官が多い(*)ので、現在(当文を記載時点)から半世紀前(昭和40~45年頃)の社会情勢や世相から出されたものと思われます。


最高裁の判例(事件番号 平成1(オ)1682)の中の、加害者が訳が分からない内容にしてしまった元の判決文は以下です。原文リンク copy
 
「工場等の操業に伴う騒音、粉じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきである。」

違法と権利侵害・利益侵害と 受忍限度の関係は下図のようになります。加害者が言ってきた「違法は受忍限度の中に含まれる」という解釈はできません。
http://uso.zouri.jp/ihoujuninnewmage06.gif

また、上の加害者による文「一般的考え方」に入っていて、被害者(近隣住民)がおかしいと感じた「公益性」は、判決文には入っていません。幼稚園業者が勝手に加えたものです。
判決文は損害賠償や懲役などの加罰対象となる、権利侵害と利益侵害の場合について説明をしていることが分かります。当り前ですが条例に定める騒音規制基準値が違法基準となります。それらは上のような状態図になります。
また、同じ騒音でも耳が良い人には賠償金が支払われても、耳が遠い人には迷惑度が小さいから違法な権利侵害・利益侵害にならないので賠償金は支払われないという判決です。犯罪とは罰を受ける行為に対して言われる言葉ですが、この場合は耳の良い人には犯罪になり加害者は犯罪者となりますが、耳の悪い人へは犯罪にならず加害者だけとなります。

水俣病は体内に多くの水銀が蓄積されていても、症状が無ければ被害者へ補償されませんでした。騒音の受忍限度超は水俣病の発症に相当するという考えなのでしょう。

そして、基準値以上の有機水銀を垂れ流してはいけないのと同じように騒音規制基準値超の騒音は出してはならないのは当たり前のことです。

神戸の保育園騒音裁判からは私(当サイト管理人)が間違っているようです。
司法の解釈は以下です。
違法かどうかは、訴えた人が住んでいる場所による。
条例上は違法騒音でも、司法は原告毎に判断する。
保育園がうるさいからと近隣住民が自費で2重窓にした場合、条例上は違法騒音でも、司法はその室内騒音量なら我慢できるから違法じゃないと判断する。

水銀中毒の場合は、規定濃度以上の水銀を垂れ流した加害業者は司法から罰せられ、水銀濃度を低くするよう命じられる。そして被害者は水銀中毒(水俣病)になった場合のみ補償を受ける。
騒音の場合は、違法レベルの騒音を出しても業者は司法から罰せらず、騒音を小さくするようにも命じられない。被害者の被害が受忍限度以上の場合のみ加害業者は罰せられ、被害者は補償を受ける。

行政と司法がダブルスタンダード状態です。異常でおかしな状態です。
himawarisouon.web.fc2.com/koubehanketunewpage5.html

加害者が主張してきたのは下図になります。誰でもが感じることですが、幼稚園業者(騒音加害者)と弁護士はお粗末なことを言っているのです。この姿では司法機関と行政機関は個別の法律を持っていることになってしまいます。


幼稚園業者の文章にはお約束事の被害者を騙そうとするウソを仕込んだつもりなのかもしれませんが、法律に無知な近隣住民に対しても、幼稚過ぎます。法の専門知識が感じられませんから弁護士が書いている文ではないでしょうが、幼稚園業者の文としても幼稚すぎます。内容が小中学生のレベルです。
「行政機関による騒音が違法であるか否かの判定基準は司法機関による加罰基準だぞ」と記しているのです。犯罪と違法を混同しているのです。被害者は「条例文解釈さえ怪しげな人たち(幼稚園業者と2人の弁護士)を相手にしなければならないのかあ」と、ため息をついたものです。

幼稚園業者の主張は、騒音公害か有機水銀公害かの違いがありますが、高濃度の有機水銀を含む排水を垂れ流した業者が「一般的な考え方として、水銀垂れ流しが違法というためには、違法レベルの水銀を垂れ流したか否かではなく、住民が水俣病を発症していることが必要であると考えます」と言っているのと同じです。


お金を盗んだ泥棒に「お前は泥棒だ」と指摘したら、泥棒が「一般的な考え方として、俺が泥棒かどうかは、お金を盗んだか否かではなく、司法から罰を受けるか否かで決まる」と言っているのと同じです。

幼稚園業者(加害者)の考えはデタラメすぎです。堂々とこのような意見を言う幼稚園業者(加害者)を近隣住民は怖く思いました。

神戸の保育園騒音裁判からは私(当サイト管理人)が間違っているようです。
司法の解釈は以下です。
違法かどうかは、訴えた人が住んでいる場所による。
条例上は違法騒音でも、司法は原告毎に判断する。
保育園がうるさいからと近隣住民が自費で2重窓にした場合、条例上は違法騒音でも、司法はその室内騒音量なら我慢できるから違法じゃないと判断する。

水銀中毒の場合は、規定濃度以上の水銀を垂れ流した加害業者は司法から罰せられ、水銀濃度を低くするよう命じられる。そして被害者は水銀中毒(水俣病)になった場合のみ補償を受ける。
騒音の場合は、違法レベルの騒音を出しても業者は司法から罰せらず、騒音を小さくするようにも命じられない。被害者の被害が受忍限度以上の場合のみ加害業者は罰せられ、被害者は補償を受ける。
行政と司法がダブルスタンダード状態です。異常でおかしな状態です。
himawarisouon.web.fc2.com/koubehanketunewpage5.html

法治国家の日本ではこのような主張はデタラメと言います。このようなデタラメ文を騒音公害発生原因者の幼稚園業者が記すはずがないと思いたいのですが、2人の弁護士も名を連ねてこのような主張を出してきました。行政機関の人や被害者の時間を無駄にさせる困った人達です。社会の常識に照らすとお粗末な人たちです。


幼稚園業者(加害者)に、人を騙したりウソをつく性癖があることがここでも確認されます。



話を最高裁判決に戻すと、被害者の権利と利益の被害が、被害者が一般社会生活を送るうえで受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきであるという意味であることが分かります。

上の最高裁判決ではその考えが正しいとする根拠が示されていないのが残念です。また、半世紀前はともかく現在では高校生の思い付きを判決文にするとこうなるのかなとも思ってしまいます。まあ、当時は騒音計の性能が悪かったので仕方ない基準だったのでしょう。マイクもマイコンも性能が悪く高価で大きかった時代です。


リオン社ホームページから環境騒音観測装置(1979年(昭和54年))

現代はスマホでもそれなりの正確さで騒音値を測定できますが、当時は正確な騒音計は車で運び込むような代物で貴重品だったのです。
判決事件の1982~1985年は騒音値測定は近隣住民が気軽にできる時代ではありません。また高度成長期です。大気汚染・騒音・満員電車・悪臭などに人々は我慢をしていた時代です。
1968年の本邦初の騒音規制法が改定されたのが2000年です。その前の1990年代にマイコンやマイクの性能が上がり、被害者の感覚から騒音値で判断できる時代になったからです。数十年前の偉い裁判官の言葉に頼らないほうが正しい判断ができる時代になったのです。

時流に流されない裁判官


しかし、幼稚園業者が言い出してきたように、現在もこんな判例がまだ大切にされているのでしょうかね。そうであれば法曹界は、変化がない仕事をしているのが驚きです。
現在は車のスピードと同じように、正確な騒音値が簡単に測れます。スピード違反と同じように違法騒音も違反レベルに応じて罰の軽重基準を決めることができます。罰する基準を超えているかが判断できます。現在があるべき正しい姿でないのならば姿を変えることが正しい道です。



ちなみに、一般社会とは特殊や特別ではない社会rasii
です。
下の2つは検索上位の辞書・事典からです。

一般社会生活上とは「特殊社会でないところで生活する上で」という意味です。戦場での生活や刑務所内懲罰収容房での生活ではないという意味でしょう。
当たり前ですが、幼稚園近隣での生活は特殊な生活ではありません。幼稚園近隣に住む人は特別な性質を持つ市民ではありません。特別な性質を持たない市民と定義される人々です。

工場等には幼稚園も入ります。除外する理由が無いからです。また、幼稚園業者(加害者)は幼稚園騒音にこの判例が参考になると考えたからコピペもどきをしたと推察されます。



AIを降参させた幼稚園業者(加害者)の下手くそ文
google翻訳とDeepL翻訳で幼稚園業者(加害者)の主張と最高裁判決を比較してみました。機械は幼稚園業者(加害者)のようにウソを吐かず客観的ですからね。
ここ
AIも幼稚園業者(加害者)の下手くそ文には参ったようです。

幼稚園業者の理解力の無さと聞き分けの無さに、行政機関の方も困った様子でした。


+++事例 13 終わり
幼稚園業者による「ウソ事例」へジャンプ
事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事例14~18は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例の概要はここ



判決と条例の差
判決は加害者へ罰を科すことができる基準(受忍限度)も含みますが、条例は行政が加害者にお願いをして被害者を救う基準です。行政は加害者へお願いすることだけしかできませんが、司法は加害者に命じたり加害者を罰することが出来ます。


先の判例での基準は、権利侵害・利益侵害によって受忍限度超であれば騒音数値が条例の規制基準以下の場合でも司法は加害者へ罰を与えます。加害者が悪質であるなどや振動、有害ガス放出、嫌がらせなどがある場合と思われます。(当ページ左部参照
「権利侵害・利益侵害と受忍限度超が重ならない「違法」のエリアは、上の最高裁判決は対象としていません。法を社会に守らせる役割の司法が違法を無視することはありませんから、騒音低減を命じることが司法の仕事になります。しかし、司法機関に仕事をしてもらうためには、電話やメールではダメで、申立て書類やお金が必要ですから、被害者にとって気が重い機関です。
しかし、騒音値を騒音規制基準値以下に低くさせたいだけであれば「幼稚園の敷地境界線上の騒音をLA5数値で騒音規制基準値以下になるように加害者へ命じてください」と記し、証拠として検定付き騒音計で測定した幼稚園・保育園の敷地境界線上の騒音値データ(短時間でも騒音規制基準値超の時間帯が必要です)を添付して司法機関へ出せばよいのです。詳しくは司法機関へ相談すればよいと思います。多少でも時間が取れる人は、弁護士などを付ける必要はありません。弁護料の折衝が面倒です。無責任な言い方ですが、まずは、自分でやってみればよいと思います。
なお、私(近隣住民)は司法機関へ申し立ててはいませんので詳しくは知りません。

上の最高裁判決以外の判決があるのかもしれませんがそれも私は知りません。
そして申立て書もネットで提出できる日が来るといいなあと持っていますし、必要だと思っています。無かったのが残念です。

被害者(近隣住民)が加害者と話し合いをする場合に、どこをどうしたいのかを整理する必要があると思われます。今回の場合ならば幼稚園業者(加害者)に条例を守らせて騒音を小さくさせたいのか、幼稚園業者(加害者)に罰(金銭的な補償、懲役など)を求めるのか、両方かなどです。
幼稚園業者(加害者)に罰を与える場合は、水俣病の場合を当てはめると騒音値は被害者の敷地境界線上で評価されたり、住居窓際などの騒音値が問題になってくるのかもしれません。

今回のように例えば30年前の空港騒音や半世紀前の判例を言い出してきたら言い出した側に、説明責任がありますが、上の幼稚園業者(含む代理人弁護士)は記載した例のように訳の分からない説明か、無応答で逃げることしかできませんでした。数十年や半世紀も前の主張には、法務大臣さえお墨付きを与えているように「半世紀も前に使われた言葉を埃を払って取り出してきても説得力はない」です。ここ  コピー
権利侵害・利益侵害による受忍限度超えならば、加害者は金銭を支払ったり刑に服する罰を科されるということです。
被害者は侵害料を請求できることを意味します。例えば、「加害者は騒音が低くなるまで10万円/月・人の騒音加害料を被害者へ支払ってください」「今日は規制値を5dBオーバだから2万円/日・人です」「今日は規制値オーバが累計で10分間だったので1万円/日です」などの請求ができることです。

また、受忍限度以下でも迷惑料の請求はできる筈です。「お宅の土地にはみ出して車を停めているので駐車料金を払いますね」というのと同じ考えです。

どこかの弁護士事務所が得意部門としてやってくれないかなあ。サラ金やカードの過払い金の次はこれが有望と思えます。騒音値と録音を弁護士事務所で管理し、加害者への請求も弁護士事務所経由で近隣住民へ侵害料を支払う仕組みにすればおもしろいですよ。


今は近隣住民の騒音に対する許容度が、何十年の前に決められた条例の騒音規制数値よりも格段に低くなっている時代です。
騒音対策が安価に簡単にできる時代です。園児を騒がせるのが園児の成長に役立つならば、近隣に迷惑をかけることのない防音設備がしっかりしている室内や人里離れた場所に行って騒がせればよい時代です。今は大音響の銃声さえ外に漏れない性能が売り物のガラス窓さえ販売されています。今は半世紀前とは違い、幼稚園業者が園児に提供できる保育環境が変わっています。幼稚園業者は騒音に対する許容度が低くなっている近隣住民の許容限度に合わせた騒音対策が出来る時代です。


ちなみに日本の判例の一部は公開されておりここから検索できます。


行政は条例だけで判断します。加害者が騒音規制基準以下の騒音しか出していない場合は加害者へ騒音に迷惑している被害者がいることを伝え騒音対策を行うよう伝えますが、被害者を積極的に救い出すまではしないと思われます。しかし、加害者が規制基準値超の騒音を出している場合は、加害者に騒音を小さくするよう指導し、被害者を救うことが仕事になります。被害者は行政機関へ繰り返し指導をお願いすることになります。行政はどのような方法で被害者を救うかが腕の見せ所になります。文書で期限を切って騒音対策のお願いを続けることが行政機関にできる最大限のことなのかもしれません。今回のように加害者が悪質な場合は困ってしまうのでしょう。「司法に持ち込んだ場合に「加害者へ騒音を小さくするよう言い渡すレベルは騒音規制基準値超が〇〇が目安です」ぐらいは、行政から被害者へ言ってほしいと思います。(〇〇は2分/日など)


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この幼稚園業者の考えは

「罰則規定がない騒音条例を守る気持ちはないので、行政機関による騒音低減指導は無視する。しかし強制力のある司法から罰を受けるのは嫌なので、罰を受けないギリギリまでの大騒音を出す」ということです。
実測騒音値は幼稚園業者が罰を受けるのに十分な大きさですが、被害者から司法機関への訴訟は手続きが必要なので逃げる時間を確保できるとでも思っているのでしょう。消極的な騒音対策、行政機関へのウソの数々、行政機関における話し合いの場に判例を持ち出しての主張はこれらを裏付ます。ちなみにkのHPは敷地境界線上の騒音値歯科のみ公開しています。



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被害者(近隣住民)は最初に、幼稚園業者(加害者)の出している違法レベルの騒音のみを行政機関に申し立てたのですが、それに対し幼稚園業者は「近隣配慮をしていたのに心外であり、被害者の申し立てがおかしい」との主張をしました。
幼稚園業者の「近隣配慮をしてきた」などのウソを認めてはいけないので、被害者は幼稚園業者に誘われる形で加害幼稚園業者のウソに気づく度に、主張の根拠を聞いたりやウソを証明する証拠を出しました。

このホームページで記したのは幼稚園業者のウソの一部だけです。
幼稚園業者の主張は、ウソの連発でした。ウソの羅列でした。百花繚乱ならぬ百嘘繚乱(ひゃっきょりょうらん)でした。
幼稚園業者(加害者)は悪徳な業者であり劣悪な人達だったのです。残念なこと


被害者(近隣住民)には迷惑なことです。

隣人として潜んでいたウソを連発する幼稚園業者から、総毛立つ思いをさせられた近隣住民のつぶやき


隣の家の子供がうるさいのはその子が成長すれば止みますが、幼稚園騒音はわざわざ子供を近隣から集めているのですから際限なく続きます。



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東京都は条例の責任ある解説を

東京都も保育園や幼稚園からの騒音の違法性に騒音数値だけでなく評価者の感情や気持ちを取り入れられるという分かりにくい条例を作ったのですから、簡単な解説だけで逃げてしまうのではなく、公正無私な判断ができやすい責任ある解説が東京都には必要です。そして罰則は規定されているのでしょうかね?

現代はWHOが示している通り、保育園・幼稚園業者が出している騒音の是非を、受忍限度で決めなくてもよい時代です。科学的根拠に基づいた騒音値で決められる時代です。それを、東京都は無理をして1985年以前に戻したのです。何らかの理由があるはずです。普通に考えると利権に絡み税金にたかるネズミがいるのです。群れで巣くっているのです。カレイもいるのです。群れで上を見ているのです。 








下はヨーロッパの民家。厚さ65cmのレンガ壁です。
冬に障子を開けて雪景色を愛でることが風流だなどと言える温暖な日本と違い、厳しい寒さの侵入を防ぐために窓は小さな開口面積です。窓は2重サッシが当たり前で3重サッシがついたりもします。モスクワなどでは冬の屋外は零下30度以下になりますが屋内で過ごす姿は半袖です。外気と厚い天井、壁、床と何重もの窓ガラスで隔てられているからです。もちろん防音性能も大きい壁と窓です。日本人が欧州を旅行するとホテル内が暗く寒く感じます。それは、彼らが居住する環境が日本より暗く寒いからです。 緯度が高く日光が弱いからです。それは単位面積当たりの食料生産力が弱い地帯ということですから、人口密度が小さい地域です。住宅地といっても日本と住宅の密集度が違います。日本国内でも九州と北海道の農業地帯の住宅密集度を思い浮かべれば分かります。関連:日本の人口密度世界の人口密度
よくヨーロッパの幼稚園は、規制が緩やかだという人がいますが、浅い考えなのです。ヨーロッパの幼稚園は上写真の厚さの壁を持つ無窓に近い建物なのでしょう。

日本は地震が多いので石造りやレンガの建物はほとんどありません。関東でいうならば関東大震災以前に造られたアーチ橋は残っていますが、大きな空洞が必要な住居などの建築物で鉄筋を入れていないものはほとんど残っていません。なお、旧東京駅や旧帝国ホテルは鉄筋コンクリート造りです。
日本では必然的に建物は地震に強く、またもし地震で壊れても住んでいる人の被害が少ない木造建築になります。それは騒音に弱い建築です。幼稚園などの迷惑施設は、周辺に迷惑をかけないよう、しっかりした騒音対策が必要になります。
人でも猿でもカラスでも昆虫でも生物は仲間に自分の存在を知らせる目的で音を発します。人の発する声は人に、手長猿は手長猿に、ヒバリ(雲雀)はヒバリ(雲雀)に、アブラゼミはアブラゼミに気になる音を発します。それだからこそ、近隣住民にとって生物的に気になる幼稚園騒音を聞かされるのは迷惑度が滅法高いのです。
その中で気になるのは仲間の叫び声です。それはギャー・キャー音で危険や異常を知らせる音です。アブラゼミを補虫網で捕まえると、ギャーギャー音を発します。近くの木にいるアブラゼミは危険を察知し飛び立ちます。ヒバリは卵から孵ったばかりのヒナのいる巣がヘビに襲われると、ヘビに気づいたヒナは誰にも教えられていませんがギャー・キャー音を発します。 叫びに気付いた親鳥は助けに巣に戻ります。人は太古の昔からオオカミやトラに襲われたときに、幼児は泣きわめき大人に危険を知らせます。大人は異常に気付いて武器を持ち、食われてなるものかと棒や槍を振るいながら怒鳴り声を発します。その声は仲間に異常や危険や場所を知らせるギャー・キャー音です。このような習性を持ち、仲間のギャー・キャー音の叫びを敏感に聞き取れるからこそ、今まで命を繋げることができたのです。
人間が発するギャー・キャー音の中でも一番敏感に聞き取れるのが、親や仲間の保護が必要な時期である幼児の発するギャー・キャー音です。ワールドカップの優勝決定戦が行われています。試合の終了間際にはスタジアムの10万人を超える観客が声の限りわめき叫び続けます。その中、ホイッスルが鳴りわたり観客に試合終了を告げます。大歓声の中ですが一本のホイッスル音はスタジアムの隅々まで聞き取れます。ホイッスルが発する音の周波数や音質は幼児からのギャー・キャー音と同じだからです。 パトカー・救急車・消防車・踏切・工事の警告音・時代劇の呼子も同じです。
人類は幼児の発するギャー・キャー音をとても敏感に聞き取れる能力があるのです。

何十、何百人もの幼児が発する幼稚園からのギャー・キャー音は人類にとって迷惑度が極めて高い音なのです。

日本の歴史で石器時代以降の生活環境は遮音性が進んでいることが明らかになっています。特にこの50年は顕著です。隣の家や外界とのとの仕切りは、厚さ数ミリのベニヤ板から今や数十センチのコンクリ壁までになりました。薄い木一枚だけの床板は数十センチのコンクリが2層になりそれを挟む何層もの騒音対策床になりました。「この静粛性。完璧じゃないですかね」とはトヨタクラウンの宣伝文句です。価格の高い車や家電、家は静かです。価格の安い車や家電、家は騒がしく、防音に配慮されていません。静かなことに価値を付けているのです。
車や道路、タイヤ、電車、飛行機、家電、靴など身の回りの音を発するものは静かな方向へ変化をしています。このことは、我々の社会が静寂を求める方向へ進んできたことを示し、人間は静寂を求める動物であることを表しています。人類の歴史を見ても有史以来、騒音を大きくしたほうが良いとされたことはありませんし、現代でも誰一人として騒音が大きい方が良い社会とは思っていません。騒音が小さい世の中が、良い世の中なのです。身の回りに音が欲しい人は、騒音ではなく音楽を聞いたり鳥を飼ったりします。
生活環境から騒音を小さくすることは、政治と行政の正道たる方向です。



縄文時代の建物と最近の騒音対策が施されている窓が小さい建物



歴史的に見て、現代は社会変化が微小な時代であるとの考えを持っている人でも、身の回りの社会変化は感じていると思います。
50年前のホームドラマは、郊外の住宅から電車を乗り継いで都心の会社へ通うものでしたが、今は都心のマンションから自転車や地下鉄で通います。50年前の都心の住居は隣の家の話し声が丸聞こえなので避けられていましたが、今の住居は2重床などの騒音対策がされているマンションになり、上や隣で子供が騒いでも気づかなくなったのです。
全ての人は、生きる時代の社会変化に応じた変化しています。その変化の中に、他人への迷惑は小さく、加害者には厳しく、被害者には優しくという流れもあります。

都の条例改正は、幼稚園騒音数値が違法レベル以下であっても、違法にできるとの改正ならば社会が向かうべき方向であり生物的にも正しいのですが、幼稚園騒音の違法性を違法レベルの騒音数値に加え他の条件も違法の条件にしなければならないともとれる条例改正では、人間の生物的な性質に逆らい、時代に逆行します。おかしな条例で都民や被害者に迷惑をかけないでほしいものです。時代に逆行している条例は政治や行政の正道から外れています。 政治や行政の正道から外れている条例を作る政治家や公務員は、納税者に迷惑をかけ、社会に迷惑をかけています。その仕事には向いていないのです。正面を向いて正しい仕事をして欲しいものです。
受忍限度は1982年代の事件での1985年判決で出たものです。騒音計が一般に使われていない時代の判例で採用されたものです。それを再度、1985年に戻そうとするのは行政としておかしいです。異常です。何がそうさせたのかを調査すると面白いのではないかなと思います。


幼稚園業者が被害近隣住民を黙らせようとした口上(もちろん契約している弁護士経由です。)

前述のように保育園・幼稚園業者の代理人弁護士はメインページ1に記載の騒音値を示されても「園児の声を含む幼稚園からの騒音は騒音規制の対象にならないので大騒音でも許される。」との意味を述べ、普通の一般市民である騒音被害住民からの苦情をあたかも言いがかりであるかのように言いました。弁護士は例え幼稚園業者からそのように言いたいと聞いたとしても幼稚園業者に騙されている可能性を考慮し、聞いた内容を電話をかけて確認し「ウソや言いがかりはダメだ」と諭すのが依頼者(幼稚園業者(加害者))の利益になるはずです。それがお客の要望へ忠誠心を示すことだと思います。
まあ、バレたウソは全体の一部のはずですから、加害者とおいしい祝杯を挙げ、うまく騙した被害者や行政機関を物笑いの種にしているのかもしれませんが‥。




話し合いの場でわざわざ間違ったことを言って加害幼稚園業者とともに一般市民を騙そうとしたのならば、倫理感が腐っている浅ましい弁護士と幼稚園業者いえます。この弁護士などは一般の市民相手にでさえ正面から戦えなかったのです。
当事者はたとえ裁判でウソを言っても偽証罪にはなりませんが、だからと言ってウソを言ってよいわけではありません。この弁護士は加害者にウソを繰り返えし言わせてしまいました。
ウソをいう人物は嘘吐きであることが間違いのない事実です。そしてウソで一般市民を相手に謀ったり、騙したり、欺いたり、脅したり、偽ったり、誤魔化したりする人物は卑しく下品で粗悪な人物であることも紛れもないことです。


弁護士倫理上の真実義務は「真実に反することを知りながら『自己の主張を展開して証拠を提出したり,相手方の主張を争って反証を提出したりすることは許されない』という消極的な義務を意味する」らしいですが、今までに記した加害者の主張群は真っ黒です。代理人弁護士経由で行政機関に出す場合は引っ掛からないのですかね?裁判じゃないから真実義務なんか守らなくてもよいと考えたのでしょうかね?真面目な人なのだろうなとは思いますが、倫理義務が感じられない弁護士でした。


加害幼稚園業者は、行政機関を騙す目的でウソを吐き、行政機関に正直な一般市民を嘘つきと思わせようとしました。



あなたは悪質です。

この騒音被害近隣住民は偶然にも多くの騒音加害業者(幼稚園業者)のウソを証明する証拠を持っていましたが、持っていなければと思うと慄然とします。持っていなければ加害者に嘘つきの汚名を着せられ、加害者に高笑いされてしまうところでした。危ないところでした。何とかいくつかの濡れ衣は防げました。



騒音加害業者に泣かされる近隣住民

「弁護士の依頼者(幼稚園業者(加害者))が多くの虚偽主張をした事実」や「幼稚園業者(加害者)が何度も被害者に冤罪を着せようとした事実」が行政機関の記録に残り、明らかになった現状は、幼稚園業者(加害者)のためにはなりませんし、幼稚園業者(加害者)によるこれらの悪質行為は、社会的に許されることではありません。嘘を吐いてしまうと、ウソがバレた場合は自分(依頼者=幼稚園業者)がどのような人物であるかが明らかになります。ウソをつくときは、バレた場合にリスクを伴うことを依頼者へ教えてあげるのも大切なことです。


下のようなこともなかったと思いたいです。


     お金のために一般市民を騙そうとする弁護士


被害者(近隣住民)と加害者は何度か話し合いの場を持ちました。話し合いの場とは行政機関の人に聞いてもらう場です。
そこでの加害者の主張は牽強付会そのものでした。
それだけ幼稚園業者(加害者)が「一生懸命に反論した」ということでしょうが、説得力が無くてはダメです。牽強付会そのものということは、自分の非を認めそのくらいしか言うことがなかったことと、行政機関の人なんてこんなもんで騙せるかもしれないゾと考えたとの意味を含んでいるのでしょう。


時代の変化で仕事量が縮小する職業は一杯あります(******)。AIが法の世界に入ろうとしている時代を迎え、あせる気持ちは分かります。しかし、お金のために法をわざわざ曲解する主張をし正義を捨てて、嘘で被害者や行政機関を騙すことを仕事にしていたのならば堕落しています。情けないお粗末な人物ぶりです。
正直であることは、どのような立場でもどのような仕事でも大切なことです。ほとんどの一般市民は社会変化に遭遇しても、嘘吐きにも身勝手にもならず、人を騙さず、社会変化に適応しながら真正直に真正面から仕事をしています。この弁護士の親も祖父母も曽祖父母もそのまたご先祖も、多分ですが同じようにして家族を養ってきたのです。この弁護士が多分ですがご先祖と同じように、子供や孫も嘘吐きにもならず、人を騙さず、弱いものいじめや嫌がらせをせず、言いがかりを付けることで金銭を得るようなことをせず、社会変化に適応しながら真正直に真正面から生きて行って欲しいと思うのであれば、加害者と共に嘘や支離滅裂なことを言ったり、人を騙そうとする言葉を連ね、書類を改ざんして金銭を得た所業を反省してもらいたいものです。ご家族も「ウソを吐いてでも、相手を騙してでもお金を持って来い」とは思っていない筈です。詐欺師との違いは騙した被害者からお金を取るのではなく、一緒に騙そうとした共犯者からお金をもらうことだけです。 弁護士職務基本規程の中に「弁護士は真実を尊重し,信義に従い,誠実かつ公正に職務を行わなければならないことや,良心に従い,依頼者の正当な利益の実現に努めなければならない」とうたっています。 優秀な方とであると感じましたので、基本規定に基づく まっとうな仕事ができる筈です。変化を期待させてください。

都条例について2


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騒音容認したい人は、自分の耳で保育園・幼稚園騒音の現状体験を

騒音を容認する人、上の園児の声を含む幼稚園からの騒音は騒音規制の対象にならないと主張した保育園・幼稚園業者の代理人には、メインページ12にある騒音をyoutubeからダウンロードし聞いてもらいたいものです。騒音値もメインページ12 データ倉庫に公開しています。
近隣住民と同じ環境を誰でも作れる情報を既に公開しています。実際の音と騒音値を体験できます。体験すれば、ご自分の主張がいかに思慮に欠けた安っぽい浅はかなものかが分かるはずです。騒音を容認する人は、現実から逃げないでせめて数時間でも幼稚園騒音を聞くべきです。出来るならば2週間ぐらいは、仕事をしながら、テレビを見ながら、食事をしながら、家族と会話をしながら、通勤移動しながら、ヘッドホンを付けて毎日8時間は聞いてください。騒音被害者の近隣住民は数十年以上も、毎日10時間も騒音にさらされているのです。どこかのドラマじゃないですが、事件は会議室で起きているのではない、現場で起きているのです。どんな人でも、現実を知ろうとせず口を動かすだけで済まそうとすれば、正しい考えはできないものです。ヘッドホンを付けて現場を体験してください。


幼稚園騒音を容認してきた人が、現実を知り正しい見識を得た時の姿、そして体内から薄っぺらな考えが抜け出た瞬間

youtube   youtube   youtube     youtube     youtube   youtube   youtube
上は全て民家敷地内の騒音です。

上記のウソは、加害者の吐いたウソの一部です。「自分がウソをついているのに被害者がウソを言っているとウソを言った」ウソの一部です。





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メモ -忘備録-

(*) :  最高裁判事年齢が高いから世の中に追いついていけないのです。新しい時代の社会や世相を取り入れる判決を考えるよりも、判例集を開いたりパソコンを叩いて過去の判断をそのまま流用するコピペが主な仕事になっているのでしょう。明治以降同じような仕事の仕方を続けています。日本の司法はおかしいと世界中から言われる所以です。
現在はここに頼めば1000万円位で過去の判例を流用した判決文を書くプログラムを作ってくれます。そのプログラムを使えば裁判官の百人分の判決原案が10万円のパソコン1台できます。
お値段が高いですがワトソンならば、ほぼ完ぺきな判決を書き大多数の裁判官が不要になります。
司法がのんびりしと数十年前の判決からのコピペ仕事をしている間に社会は変化しています。騒音対策は容易に、騒音に対する人々の許容値は小さくなっています。司法は判決の多くを最新の社会情勢を踏まえた判断ができるAIに任すか、判事が自分で考える判決へ変化してほしいものです。


(**) :  
被害者(近隣住民)は法律の素人ですが、判例でおかしいと思うことは、騒音を騒音規制値以下にしなさいという判例が公開されていないことです。騒音規制違法基準を守らせることは行政の仕事であり、行政がしっかり指導して騒音を基準値以下にさせているので、現状では騒音を下げさせるだけならば司法まで来ないと思われますが、私(近隣住民)は、このウソ事例で記したことを2人の代理人弁護士に言われました。判例があり、隠す理由が無いのであれば公開を望みます。

下のように感じました。

被害者、WHO、海外司法機関の人、悪いことをしていないのに更なる「受忍」を迫られる拷問を受ける被害者。

神戸の保育園騒音の判決は公開されていますが、損害賠償請求のみの訴えです。もし「騒音を騒音規制基準値以下にしなさい」という訴え項目が加えてあれば、損害賠償請求は認められないけれど「保育園の敷地境界線上のLA5数値で騒音規制基準値以下にしなさい」という判決が出たはずです。原告や周辺住民が受ける保育園騒音は小さくなったはずです。
何故なら、神戸の保育園は、有機水銀公害であれば有機水銀を基準値以上に垂れ流していた企業です。近隣住民が水俣病発症相当だから損害賠償としたのでしょうが、なぜ「騒音を騒音規制基準値以下にしなさい」という訴え項目を入れなかったのかが不思議です。まあ、何らかの理由があったのか、訴訟とは一つの要求項目しか記してはならない決まりなのですかね?


(***):未記載。

(****) : 違法建築をしていた他にも、この幼稚園には自転車さえ停めるスペースがありません。幼稚園前には車がすれ違えないほど狭い道しかありません。それなのに自転車や車を違法駐車させての送り迎えを黙認しています。送迎バスは近くの狭い三差路で方向転回しなければならないなど、近隣住民に迷惑をかけています。
幼稚園の乗用車も駐車スペースが狭いので、車がナンバープレート辺りまではみ出さないと停められません。昼夜を問わず狭い道にはみ出す迷惑駐車をしています。




(*****)  : 騒音加害者のウソが通れば、正直者の被害者が出した資料が意味の薄いものになります。そこから加害者は嫌がらせなどを派生させようとした悪だくみだったと推定できます。ちなみに被害者側は全て正面から加害者と向き合いましたので、被害者側のウソ、デタラメ、悪だくみは皆無です。
 普通の人は真実を言わなければならない場でウソやデタラメを言うときは、罪悪感などのストレスを感じるものなのですが、よくも白々しいウソやデタラメを積み上げたものです。行政機関や被害者を騙そうとする気持ちが殊に強かったことが想像できます。保育園・幼稚園業者(騒音加害者)は、自分の悪行を隠すのに必死だったのでしょうが、社会の常識と人としての良心がそもそも欠落していると思えます。

(******): この50年の変化の一部だけでも「製鉄会社では「今は鉄器時代なのだから鉄は国家なり」といって世界一の企業であることを誇っていましたが、今や大きな製鉄会社は中国とインドにあり、彼らの買収対象にもならない存在になっています。日本の国力も衰えています。石油化学産業は産油国へ移り、世界の過半を占めていた日本の半導体産業はほとんど無くなり、 情報処理産業は大型コンピュータからサーバ・PCになりその仕事は激変し、原子力産業は廃炉産業となり、その他ほとんどの製造業は中国が圧倒的に強くなり、小売産業はコンビニとスーバーと通販になってしまい、銀行は15年後には8~9割の仕事が無くなると言われ、証券会社のトレーダは既にプログラムになり、医師は検査だけで診断は検査専門業者に委託するので、内科医などは検査技師と同じ仕事になり、その診断はAIが正確です」。現代の日本だって50年前と同じ仕事をしている人などほとんどいません。同じ変化がこれからも起きるのです。この間の労働従事者は8千万人以上いると思われますが特殊な人以外は嘘つきにも、詐欺師にもなっていません。



「この業者は異質だ」だけでは済まない

幼稚園業者(加害者)は正直な騒音被害者に濡れ衣を着せ、正直な被害者を陥れようとした悪質性を持っています。被害者は不正直な幼稚園業者が管理職として振る舞い、幼稚園従業員の人や園児を指導していると思うと心配になりました。
朱に交われば赤くなると言いますが、この場合は、わざわざ朱の中に子供を放り入れてしまった状況と言えます。親御さんは大変でしょうが、何とかするには家庭での教育が大切になります。

世の中の人数は、悪い人より良い人が圧倒的に多いのですが‥。

多分、上のような比率と想像します。

社会を作る動物は正直な動物です。アリや蜂は仲間に食べ物のありかを教えるときにマーキングやダンスで教えますがウソを吐きません。犬も社会を作る動物ですから正直な動物です。社会を作る動物である人間も正直であることは大切で基本的な性質です。ウソ吐きは悪いこととされます。だからこそ、類人猿時代の狩猟でも獲物を持ち帰り、仲間と分かち合っていました。農作物は倉庫に保管できたのです。社会生活をしないリスのように後で食べるどんぐりを他のリスに分からないように隠して保管する性質とは違うのです。
世界中の宗教も祈祷師もウソを忌み嫌う教えやお告げをします。ウソを吐くと、悪い人、邪悪な人、粗末な人、卑劣な人、低レベルな人、劣悪な人などの評価を受け普通の人とは違う悪い性質であるとされ、叱られ、罰せられます。
普通の人は周りに迷惑をかけるのを避けようとし、周りに迷惑をかける人を異質と判断し避けます。残念ですが、この幼稚園業者(加害者)は、嘘吐きに加えて周りに迷惑をかけています。異質の人達です。生得的なのかは分かりませんが自己中の考え方しかできない個体なのでしょう。信じる教えがあるならばそれが異端なのかもしれません。正直であることは蟻や犬でさえ行っていることなのに、困った人達と思います。

無関係な大人はこのような人たちを避けますが、このような人たちから迷惑をかけられ被害を受けている大人は、残念ながら対応しなくてはなりません。その方法の一つがこのホームページのように記録を残すことなのだと思います。

(#1)
この幼稚園業者(加害者)が被害者に難癖をつけてきたことの一つに、行政機関組織名が違うと言ってきたことがあります。確かに幼稚園業者(加害者)が難癖をつけてきた時点では幼稚園業者(加害者)が言った行政機関組織名の部署が騒音の担当部署ですが、そこで問題になったのはその数年前の被害者が騒音苦情を申し立てた行政機関組織名です。その時から行政機関の騒音担当部署の組織が変わっているのです。被害者は当然ながら苦情申し立て時点の組織名を言いました。それを幼稚園業者は鬼の首を取ったかのように「担当部署名は正確には‥」とあたかも被害者が間違えたかのように言ってきました。 Webで現在の部署を調べて「違うじゃないか」と喜んだのでしょう。安易でお粗末なのです。奈良時代の納税を管理する民部省主計寮を記す時に「奈良時代の財務省国税庁に‥」とは記しません。 日露戦争では「海上自衛隊の東郷元帥が‥」とは記しません。神田明神下の岡っ引きの銭形平次は「私は正確には秋葉原署の刑事の銭形平次です」とは言いません。紫式部の父の藤原為時は長徳2年(996年)に越前守になりましたが、新潟県知事になったとは言いません。小学校時代の「6年2組のクラス会」を行う時に今は6年生は1クラスだけだから「6年1組のクラス会」とは言いません。40年前に勧業銀行丸の内支店に口座を作って口座番号が12345678だったことを、みずほ銀行丸の内支店に口座を作って口座番号は12345678だったとは言えません。
上の難癖は被害者への嫌がらせ目的と考えられます。しかし誤った難癖は自分に返ってきます。誤ったウソと同じです。幼稚園業者(加害者)は「行うこと」「言うこと」「考えること」がずれているのです。


この幼稚園業者(加害者)のような人は、損得への執念が大きいから騒音対策を行わず、ウソを吐くのでしょう。そして、近隣住民は、この幼稚園業者のような嘘吐きから突然に一方的にウソを吐かれ迷惑します。この幼稚園業者には世の中のほとんどの人ができているように、損得よりも正しいか否かを優先し、正しい行いができる業者へと更生してもらいたいものです。誤りを認め反省する業者へと変わって欲しいものです。今のままのイカサマ業者、ウソ吐き業者から、まっとうな道へと舵を切ってもらいたいものです。


日本はこんな業者が現れる国になってしまった。
この業者へ通っている幼児が可哀そうだ!!!





窓を閉めるまでへ続く





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 この幼稚園の違法建築について





---- ご意見、お問合せは以下へ ----

tanpoposouon(騒音)yahoo.co.jp
(騒音)を@に直してください。mao

---

違法基準値の何十倍何百倍もの、騒音を出していながら長年にわたり騒音対策を行わないなど、日本の一般社会ではまず見ることがない、幼稚園業者によるあくどい対応がありました。しかし幼稚園業者が言うように、この騒音値は近隣に十分配慮してきた結果なのであれば、幼稚園や保育園の近隣は騒音規制基準値の何十倍何百倍もの大騒音にさらされるのが普通の環境だということです。
この幼稚園業者は上記のように多くのウソをつきました。園児でもあくどい対応や悪質なウソをついたら卑劣なことはいけないと周囲からとがめられます。幼稚園業者(加害者)は大人ですから更にその卑劣さを咎められなくてはなりません。社会的責任を負う業者(学校法人)なのです。
このため加害者(幼稚園業者)の対応の記録と幼稚園敷地境界線上の騒音値記録を残すためホームぺージを作りました。内容や表現をもっと整理した方がいい思っているのですが、だらだらと継ぎ足ししながら書きつづっており、重複する内容があったり長く分かりにくい点はご容赦ください。一連のホームページは「事実」と「思ったこと」を思い出しながら書き連ねているだけです。内容に責任を持つものではありません。
ご意見・ご希望は、メールでご連絡ください。


インターネットを調べると行政機関が記した「幼稚園や保育園からの騒音は騒音規制値を遵守しなければならないが、一律に騒音規制基準値で規制するのはなじまないと考える。業者に近隣配慮のお願いすることはできる」との表現が出てきます。自治体は保育園や幼稚園に騒音規制基準値を守らせることが仕事ですから、このケースは例えば「幼稚園の敷地境界線上でわずかに違法騒音でも、その敷地境界線上と住居の間に100mの林があったり、20m道路があったりした場合は、今すぐちゃんと対策しなさいと言わずに、2~3週間以内に騒音規制基準内になるよう騒音対策をしなさいと言うぐらいで済ますこともあります。ただし、近隣住民が騒音で困っている場合は条例を遵守するよう今すぐちゃんとした対策をするよう指導します。」ということだと思われます「国民や天皇陛下には成文法を守らせるけれど行政機関は成文法を守らないぞ」なんていう行政機関はありません。行政機関が成文法を守らない行政をすることはありえませんから、上の表現は幼稚園や保育園の定員が少なくて行政機関が困っている中で、近隣住民に我慢させたり反対運動を起こされにくくする目的で、条例の解釈を法務部門の検討を経て行政機関として許される範囲内で表現したものでしょう。仕事から逃げる役人らしい表現です。もし自治体が条例を守らない行政を行っていると思われたら、総務省や自治体長に苦情を入れるか、司法へ「自治体は条例を守る行政を行うよう」に申し立てることが、被害者の正しい対応と思います。
行政機関の仕事は、条例通り騒音規制基準以下になるまで指導を続け、業者へ条例を守らせることです。「お願いごと」を軽んじる悪質業者にどう接し、どう退治するかを行政はしっかりと検討・準備をし、罰則などを規定し、悪質な幼稚園業者を駆除していただきたいと思います。


このホームページを見た複数の方から「①周辺住民へ、園児の保護者へ、駅前などで一般市民へ、行政機関前などへ、その他の機関へビラ配りをしたか?②司法機関へ行ったか?③弁護士を付けたか?④政党や政治家へ相談したか?」などの問い合わせがありました。
回答は「行っていません。」です。
ただし一回だけ30分か45分だかの弁護士無料相談というのに行ったことがあります。
ビラの原稿は用意してあり、いつでも印刷できます。


保育園の近くに越してきた人が「保育園騒音を予見できたはずだ」と行政機関の人に言われたというメールがありました。 予見するのは業者のほうで、被害者ではない筈です。騒音規制基準値は加害者への規制です。
東京都の条例は分かりませんが、それ以外の自治体ならば騒音規制基準値だけで規制している筈です。
まあ、どこかの自治体に「騒音加害者よりも遅くに越してきた近隣住民は騒音規制基準値被害を予見できたはずだから、騒音規制基準を適用外とする」という意味に取れるの条項でもあればそうなのでしょうが、ないならば平等です。行政機関が法に基づいた行政を行っていないのです。司法に申請して騒音規制基準値以下にするよう保育園へ言い渡してもらいましょう。

行政機関の方に騒音トラブルの解決フローを見せていただきながら「騒音が大きいにもかかわらず、騒音対策に消極的な加害者なので損害賠償請求をする方法もありますよ」と助言されました。交渉事になるので譲歩可能な譲り代を持っていた方が良いですよとも言われました。
そのため、その後に行政機関の方へ会ったときは毎回のように「お金は要らない。騒音を小さくさせたいだけ」と述べて騒音低減指導をお願いしてきました。幼稚園業者も聞いています。行政機関には録音記録や議事録が残っているはずですから、これらの内容を含め、これからは市民の財産である行政機関のデータは細かいものまで情報公開されて、AI分析される時代が来るに違いありません。その時が楽しみです。また、しっかりした騒音データがあったのですから、最初に司法機関へ持ち込めば良かったかなと思っています。

近隣住民の騒音受忍限度は2017年現在で休日騒音の2倍未満です。本文はエアコン季節の騒音(41.4723dB)の2倍である44.4826dBで記載していますが、エアコン季節の騒音(41.4723dB)とエアコンの季節でない休日騒音(39.33746dB)比率を1/2ずつとすると休日騒音平均は40.5348dBとなります。2倍をデシベルにすると3.01030dBです。休日騒音平均の2倍は43.5451dBになります。これが2018年現在の「近隣住民の騒音受忍限度」です。43.5451dBは騒音規制基準である50.5dBの0.20161倍(1/4.96010)で、44.4826dBの0.80584倍(1/1.24094)です。当たり前ですが、40.5348dB/41.4723dBも0.80584倍(1/1.24094)です。
50dBは50.5dBの0.89125≒0.9倍で、1/1.122です。

世の中は年々静かになってきます。不快に感じる騒音レベルも下がり(敏感になって)ます。幼稚園騒音は防音対策が容易です。幼稚園騒音はほとんどゼロにできます。騒音対策が難しい軍用飛行機や軍用飛行場騒音とは違います。5年後、10年後の保育園・幼稚園騒音受忍限度は更に低く、年々低くなる休日騒音の1.2~1.3倍が受忍限度になるだろうと思われます。


データ倉庫にあるエクセル(excel2016)表はsheet2にある日のデータを入れています。容量が大きいことをご了解ください。




測定に使用した騒音計(リオン社製NL-42)は環境省の定める基準に合致し、検定期間内です。

このHPは
私のような近隣住民が私と同じような被害に遭われることのないように注意を喚起する目的で作りました。参考にしていただければ幸いです。       

   
最高裁判決から騒音問題は3つの要素で判断すべきであることが分かります。最高裁判決は事例13から全文がリンクできます。

3つの要素とは評価基準の違う「違法(騒音規制基準値超)」、「権利侵害・利益侵害」、「受忍限度超」です。


1. 騒音の違法状態は上図A,B,C,Dのエリアです。
行政機関の騒音条例で定められた騒音規制基準値超が違法状態です。
 ・行政機関は加害者を指導し加害者の敷地境界線上で騒音を騒音規制基準値以下にさせ、被害者を救うことがことが仕事となります。
 ・司法機関は被害者から「音を小さくするように」との申立てを受ければ、加害者へ加害者の敷地境界線上で騒音規制基準値以下にするよう言い渡す(命じる)ことが仕事になります。

2. 加害者が罰を受けるのは上図D,Eのエリアです。犯罪となるエリアです。加害者は犯罪者となります。
 ・司法機関は被害者から「加害者を罰するように」との申立てを受ければ加害者(犯人)へ懲役、罰金、賠償金などの罰を言い渡すことが仕事になります。
Eは騒音規制基準値内ですが、加害者から騒音+αの被害がある場合です。αの具体例としては振動被害、臭い被害被害、日照被害、加害者が悪質、元来静かな環境、音の性質、被害時間が長い、反社、大気汚染、違法建築、ゴミ棄て、通行妨害、嘘つき、セクハラ、陥れようとする、嵌めようとする、詐欺、ゴミあさり、プライバシー侵害、自宅侵入、 新興宗教勧誘、噂を流す、迷惑行為被害、騒音過敏、不快行為被害、騒音は小さいが加害者の騒音が原因で病気になった、騒音+αで病気になった、その他と思われます。私はその被害程度について知りません。
DはLeqが騒音規制基準値超えの場合が考えられます。その判断基準については、公開されている神戸の保育園騒音判決(平成26年(ワ)第1195号 損害賠償等請求事件 ) コピー が参考になります。神戸の保育園事件の保育園騒音はLA5が騒音規制基準値を超えていますから、保育園へ規制基準値以下にさせるのが仕事の神戸の自治体がちゃんとした仕事ができなかったことと、保育園業者が責務を怠る悪質業者だったと思われます。

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費用について
正確な騒音数値が大切と思い環境省の規格に合致した検定付き騒音計を買いました。二十数万円かかりました。また騒音動画のバックアップにHDDを5個購入、ドライブレコーダー、バッテリー、ケーブル、書籍などで約10万円など、3年数か月の費用は電話代や交通費を入れて40万円弱でした。2014年時点でPC2台(DELL製、win7、5万/台ぐらい)やMSoffice(2013、今は2016)はもともと持っていました。

工数について
騒音のデータ採取日は騒音計と録画機器の設置・回収、録画データのPCへのコピーとyoutubeへのアップロード、エクセル表へのデータ貼り付けなどのルーチン作業、ホームページへの情報追加で、20分~40分/日かかりました。作業に慣れない当初は、EXCELでグラフや関数式を作ったりしますからもっとかかっていました。

やればよかったと思うこと
幼稚園業者(加害者)が無理なことや理解しがたいこと下手くそな主張を言って来るなあと思ったときに、反論しなくてはと思い、自分で調べました。しかし、このような時は相手に説明責任があるのですから、意味や根拠が分からないと言って相手に解説を求めるべきだったと思いました。調べるのは相手の解説を見てからにしたほうが手間が省けます。解説を求めるだけならこちらの手間は数分で済みます。
また、被害者(近隣住民)が不親切だが論理的には明確な意見を出したときに、幼稚園業者(加害者)はわざわざ間違った被害者(近隣住民)が困るであろう非論理的で無理がある解釈をしたという意見を出してきました。この見事に嫌らしい食いつきは下品なので真似るべきではありませんが、分かりにくい意見の場合は、間違った解釈をして詳しい親切な解説をさせる手法は真似てもよいと思いました。 この加害者の場合は自分に不利になる場合は返事をしないので、被害者が聞いただけで終わってしまう場合が多いと推察できますが、分からないこと、明確でないことは説明責任がある相手に解説をさせることが大切だと思いました。
ちなみに上の時は、被害者(近隣住民)から、幼稚園業者(加害者)へ加害者の意見が誤っていることを詳しく解説しました。そして加害者が「非論理的で無理がある解釈をした」思料に至った理由を問いました。問いに対する加害者の対応は不都合な時のお約束事の「無回答」でした。相手から嫌がらせと思われる無理がある意見を出された場合は意見に至った解説を求め、一回の「無回答」で逃げることを許さないで「重ねて聞いたほうが良かったな」と思います。ちなみに、被害者(近隣住民)は、行政機関や幼稚園業者(加害者)からの全ての問いに、誠実に正直に回答しています。


有効数字について
騒音計の有効数字は3桁ですが、無意味なほど桁数を多く表示している場合があります。その数字を使って他の計算をするなどの場合があるためです。頭の中で3桁目を四捨五入していただければと思います。

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当ホームページ一覧
騒音数値 この幼稚園から受けた迷惑と厄介事
メインページ1 窓を閉めるまで ピアノを移動するまで ウソをつく幼稚園業者
メインページ2 扉を閉める約束で騙す 窓を閉塞するまで   違法建築     
メインページ3 行政機関へが正解 ボイラーの防音対策
騒音苦情へ幼稚園が回答したこと

残念なこと http://himawarisouon.web.fc2.com/sonota3b5k.html
当ペ-ジは「ウソをつく加害者」です。



このページには被害者(近隣住民)の推測や判断が含まれていますことをお断りしておきます。内容に責任を持つものではありません。

*****
嘘についての本

平気でうそをつく人たち


全部じゃないのだろうが以下のような傾向があるらしい


**
良心を持たない人達



**
サイコパス


平気でウソをつき、罪悪感ゼロ ……そんな「あの人」の脳には秘密があった!


***

保育園・幼稚園数は全国に43600校

下の図や表から平成29年度の幼稚園は文科省の10878校(平成30年度10474校+404校)
、厚労省のこども園3619+871=4490校と保育所23410校、特定地域保育4893校。
10878+4490+23410+4893=合計:43671校。


平成30年度 文科省資料  http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1407449_1.pdf



平成29年度 厚労省資料 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1407449_1.pdf



平成29年度 厚労省資料 
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000176121.pdf


以下の図だけ202108追加


管理人メール
tanpoposouon(騒音)yahoo.co.jp
(騒音)を@に直してください。


無断転載およびコピー、映像記録を禁止します。

ブラック弁護士の見極め方 

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2018/06/05(火) 掲載
2019/05/15(水)更新
2020/01/10(金)更新
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メインページ3 行政機関へが正解 ボイラーの防音対策
騒音苦情への幼稚園回答


日本の住宅
日本の住宅は断熱性能が低いことが問題になっています。
断熱性能が低いことは断音性能が低いと判断できます。
以下の木村設計さんのHPからの図をご覧ください。
韓国も欧米並みの基準です。まあ、日本より豊かな国ですが。







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