ウソ事例19  

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事例番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14〜20は窓を閉めるまでピアノを移動するまでなどのページへ移動します。記載の20事例は幼稚園業者が吐いた嘘の一部です。20個のウソ事例概要はここ


ウソ事例19

これも加害者(幼稚園業者)が、判例を基に嘘でデタラメな主張をした例です。

近隣住民が苦情を何年間も言い続けても、行政機関から指導を何十回も受け続けても、幼稚園業者(加害者)は違法騒音を止めるつもりがないようなので加害者(幼稚園業者)へ一年の猶予を与えて、騒音が騒音規制基準値内となるような対応をさせようとしました。もし一年後にも違法騒音を出していたのならば、幼稚園業者(加害者)へ、この基準で騒音加害賠償を請求しますよとの書面を行政機関経由で加害者へ出したのです。

ところが幼稚園業者(加害者)は「被害者(近隣住民)は請求ができない」と言い返してきました。

この件に関して加害者の吐いたウソが事例19です。


被害者の文書(2017/5下旬)






当サイトは載せていませんが、過去の騒音値から20日以上を対象とした具体的な計算内容と騒音加害賠償内容の表も付けました。

例として、2017年01月12日(木)の8:00から18:00間(*)の600分(個)のLA5騒音データは、51dB(50.5dB)以上の時間が71.0%(426分)です。この日は、被害者から50000円/日の騒音加害賠償を加害者へ要求することになります。
(*):測定開始時刻は08:00から17:59 素データはデータ倉庫にあります。





その後、加害者(幼稚園業者)が出してきた文書(2017.06下旬)
加害を加重へわざわざ誤記しています。幼稚園業者の自分が加害者である現実から逃げようとしている卑怯な気持ちが見えます。大体、航空機騒音は環境省の規定で事業所騒音とは別な基準で判断しますので、ここの土俵には乗らないはずですが、こんなことを書いてきました。 環境省HP(騒音に係る環境基準について)コピー









加害者(幼稚園業者)は航空機騒音の判決を基にした主張をしてきました。空疎なデタラメです。

ここでも他の例と同じく、幼稚園騒音被害者(近隣住民)を愚論でだまそうとしたのです。困った人たちです。

そして幼稚園業者は一年後に違法かどうか分からないから払う必要がないと書いてきましたが、被害者は騒音加害■を違法だからよこせとは言っていません。基準を示しているだけです。まあ違法騒音なのは事実なので勘違いしたのでしょうが、回答内容がずれています。

上の主張は二人の弁護士も名を連ねて書いてきました。
お粗末なものです。
弁護士が考え加害幼稚園業者の意見として記しているのでしょうから、貧弱な仕事です。


加害者(幼稚園業者)へ上の主張内容に関して「主張がおかしいのではないですか?」と、以下のように反論しました。

被害者の反論(2017/07中旬)







加害者は、無回答でした。
加害者には自分の言ったことへの説明責任を果たしてもらいたいものです。

当たり前のことですが、日本は成文法の国です。幼稚園騒音は騒音値だけの規制から除外するとの条例がある行政機関は東京都だけです。東京都以外の自治体条例は「園児の声は規制対象であり騒音規制基準値を幼稚園は遵守しなければならない」との解釈しかできません。行政機関の中には「園児の声は騒音規制基準値の対象であり騒音規制基準値を幼稚園業者は遵守しなければならない」との見解を出したところもあります。
加害者の主張である「行政機関は成文法を守らなくてもよいと言っている」などは愚論そのものです。お粗末です。成文法によって定められた仕事以外は、行ってはならないのが行政機関という組織です。自分勝手な行政は許されません。そんな行政機関があればお国から叱責されます。
しかし幼稚園業者(加害者)と弁護士二名は名を連ねて上のような愚かな主張を出してきました。


ちなみに。被害者は「金銭的な補償はいらない、一年以内に騒音を条例に定める騒音規制基準値以下にさせたいだけである」と、行政機関の方々へ何度も時期をずらして繰り返し言い、行政期間の方からも「被害者の要求は幼稚園からの騒音を小さくさせたいだけですね。」との発言が何度もありました。上の要求時も「目的は一年以内に幼稚園からの騒音を小さくさせることです」と行政期間の方々に説明しています。行政機関が録音している場合が何度もありましたので行政機関には録音記録が残っているはずです。
加害者(幼稚園業者)はいつもそれを聞いていました。


加害者(幼稚園業者)から「行政機関での話し合いの場に、行政機関が判断できない要求を出すのはおかしいぞ」「一年以内に騒音対策を行う」「一年以内に騒音対策は行わない」「一年じゃちゃんとした騒音対策はできないから期間を延ばしてくれ」「イトーヨーカドーでのピーマン(違法騒音による迷惑)とお金の交換は売り手(被害者)と買い手(幼稚園業者)が合意した価格だぞ」「私(幼稚園業者:加害者)は被害者(近隣住民)の不愉快や迷惑を買うつもりはない。つまり私(幼稚園業者)が出している騒音に対して、騒音加害賠償をするつもりはない。私(幼稚園業者)はあなた(被害者)の不愉快や迷惑被害は無価値だと判断しているのだよ(**)」「私(幼稚園業者)の主張は正しいのだから司法で決着をつけようよ」という回答を予想していたのですが、無意味な上の主張をした加害者に、被害者は違和感を持ちました。
まあ、司法の判断に持ち込むならば結果は加害者の負けがハッキリと見えるので、加害者の暴走になるのですが‥。

**:感情は無価値ではありません。例として、名誉棄損に対する賠償請求は、「私(被害者)は不快感や迷惑感を売るから、お前(加害者)は買え」という要求であり、足つぼマッサージは「疲労感や痛みの緩和」・「血行を良くすることの快感」を売買する商売であり、高級ホテルは「気持ち良く感じる空間・サービス」のために多額の投資をし、騒音・振動・悪臭などの不快を感じる労働には高い労働料金が支払われ、騒音・振動・悪臭などが感じられる土地は安く取引され、騒音・振動・悪臭などを感じない土地は高く取引されます。



<参考>
主な判例は検索できます。上の判例は出てきます。
判例検索裁判例検索 | 裁判所 - Courts in Japan

大阪国際空港夜間飛行禁止の判例(最高裁 昭和56年12月16日)
054227_hanrei.pdf (courts.go.jp) 

コピー(PDF)


この他にも、前述のように事業者騒音とは基準が違う福岡空港(加害者の提示は「福岡地裁 昭和63年12月16日」)や小松基地(金沢地裁 平成3年3月13日)の騒音に関する判決についてのデタラメ解釈を主張しました。法律に素人の行政機関職員をバカにした内容です。そして法律に素人の近隣住民(被害者)に対して優位に立とうとしたのでしょうが、一見しただけでデタラメと分かるような内容では呆れられるだけです。まあ、「こんなお粗末な主張は放っておいてもいいのではないか?いや彼ら(加害者:幼稚園業者)は自分の主張が認められたと考えるかもしれないから対応する必要があるかな?」などと被害者を考え込ませたので嫌がらせとしてならば効果はあったのですが、困った人たちです。 
福岡空港と小松空港の騒音問題の判決は上の判例検索では出てきませんでした。
被害者は小松基地騒音の判例を見るため判例タイムズから買いました。

検索結果 | 判例タイムズアーカイブス (legalarchives.co.jp)


小松基地(金沢地裁 平成3年3月13日) 判例タイムズから



福岡空港判例はこれかなあ?
加害者の提示した判決日付は出ていないので分からない。



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***   ウソ事例19終わり   ***




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