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保育園・幼稚園騒音被害者の対応フロー

東京都は騒音規制基準が理解できないので除外します。


  start
   ↓
 騒音を小さくしたいだけ NO→ 騒音を小さくさせて、損害賠償を求めたい
  YES                           ↓               
   ↓                  騒音を検定付き騒音計で測定する
                       騒音規制基準超か?        NO→無理なのであきらめる
行政機関へ騒音を                   YES
小さくさせるよう申し                   ↓
入れる(記録が残るメールが良い)      司法機関へ申し立てる
同時に、騒音計を行政機関から借りる    
メールによる証拠を残したがらない行政機関もあり、電話受付の場合があります。(「窓を閉めるまで」を参照ください)
その場合でも、電話してからメールで内容確認のメールを行政機関へ送ること。電話を受けた行政機関の個人名はメール中に記載すること。
自治体には必ずメールアドレスがあります。担当部署メールが不明だったら上の部署。知事宛でもOKです。

   ↓騒音を測定する。

行政機関への申し入れから2週間以内で
騒音規制基準値以内になったか?     YES→ 終了 
  NO
   ↓
行政機関へ騒音が小さくならない理由をメールで聞く
あるいは騒音が小さくならない理由を加害者(保育園・幼稚園)へ聞いてもらう依頼をメールで行う。

理由は少し待てば騒音規制基準値以内に小さくなるのか?
  ↓NOあるいは無応答      ↓YES
                      待つ。

行政機関へ騒音を小さくする指導を続けることをメールでお願いし、騒音が小さくならない理由を糺すようお願いする。
  ↓
騒音規制基準値以内になったか?     YES→ 終了 
  NO
  ↓
行政機関に加害者へ1回/週の指導をしてもらう。 依頼はメールで←-----|
  ↓                               ↑
騒音規制基準値以内になったか?     YES→ 終了        |
  NO                                |
   ↓                               |
最初の連絡から行政機関への指導依頼は10回を超えたか NO    ------------→
  YES(2ケ月間は待つが、行政機関から毎週指導してもらいます。)
  ↓
騒音を検定付き騒音計で測定する
騒音規制基準超か?   NO→騒音を低くするのは難しいと考える
  YES
  ↓
上の行政機関か司法へ申し立てをする。

・行政機関への申し立て
幼児騒音の場合の所管官庁は文科省、厚労省などがあります。
市長や知事に現状をメールしてもよい。その場合は一週間返事を待ってから申立てをする。
また、東京以外の市長や知事がなじまないなどの回答をしたら新聞社などのマスコミへ取材依頼のメールをする。
幼稚園周辺や自治体庁舎前、官庁前でビラを配る。

・司法への申し立て
裁判所の相談窓口へ行くのが第一歩。
まずは自分で行ってみる。
どうしても自分じゃできないと判断したら弁護士や政党へ相談。

 

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騒音被害者の管理人の考えです。内容に責任を負うものではありません。